猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号
○猪俣委員 今増員論に対してはこれは議論になりますし、きようはただ皆さんのお知恵を拝借する機会ですから、垂水さん及びあなたのおつしやつたこと、同感の点もあれば非常に反対な点もあります。しかし議論するところではなく、ただあなた方の大先輩である藤田八郎最高裁判所判事の意見では上告部を設けることには絶対反対なのです。ここに論文が出ておりまして、これも相当筋の通つたことじやないかとも考えるのです。私どもは増員しなければ絶対解決できないと思います…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号
○猪俣委員 これはまつたく違つた問題になりますが、今憲法八十一条から裁判所法改正だけではできないというような御論拠で、国民審査とか、認証官とか、判事平等というような論拠を出されましたけれども、これはちと納得できない。しかし今ここであなた方と議論するわけではないのですが、私どもはさようなことは成り立たぬという研究の結果信念を持つております。しかしこれはあとにいたしましよう。 そこで今度はまつたく様子をかえた問題ですが、先ほどどなたか簡易裁…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号
○猪俣委員 大分成績の悪い者をどんどんとつてよいとなればそうなりますがね。
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 私は法務大臣にお尋ねいたしまして、法的解釈につきましてまた刑事局長並びに法制局側からの御意見も承りたいと思います。 それは先般地方行政委員会におきまして私が質問いたしました警察大学におきまするスパイ教育のことであります。これはわが国の民主主義を破壊し憲法を破壊する重大問題である。今木下君が質問されました、法務大臣が民主主義の行き過ぎというような言葉を用いた、その民主主義というものを妙に解釈され、そうして結局において警察大学に…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 その点について今の法務大臣はあるいは前法務大臣から引継ぎなさつておらなかつたかもしれぬ。犬養さんは警察大臣でもあつて、その大臣に相談なしにやる道理がない。あなたはその当時からの事務当局であられたから、井本さんからその実情を御説明願いたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 そうすると警察担当の国務大臣が全然知らざる間に、憲法を破壊するような指導を警察の最高学府においてやつておる。実にこれは奇怪なことじやありませんか。こういうことは許されることですか。警察大臣が存在する。国務大臣が存在する。しかるに内閣も知らず、国務大臣も知らず、その人権擁護の点につきましては最高の権限を持つておる法務省において事務当局も知らぬ。しかるに警察大学という国家の経営いたしまする教育機関においてかような憲法破壊の訓練を…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 今は金庫のかぎをあけるということは第二にいたしましよう。それはあなたの答弁と非常に意見が違う。しかし事を多岐にわたらしてすりかえられると困るからそれをやめて、この信書の秘密のことだけひとつ御答弁を承ることにしましよう。そうすると大体私がかような訓練をすることは実に違法であると言うことに対して大臣も同感の意を表された。そうすると大臣も閣僚の一員としてかような事実の調査及び事実ありとするならば、これを指導した者に対していかなる責…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 山口という人はなぜそんなことを言うか知らぬが、斎藤国警長官はちやんと地方行政委員会において私の質問に対して認めているじやないですか。ただ犯意がなかつたとか、違法じやないんだという説明をしているだけで、虚実は認めておる。それはあとで聞きますが、そんな途方もないことを大臣の耳に入れてはいけない。ひいきの引倒しというものだ、長官はちやんと認めているじやないか、認めておつて、それは違法じやないんだ、それはやらなければならぬことだ、こ…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 しからば警察官が郵便案配人に対してアカハタのあて名人はだれで、差出人はだれで、何通出ているかというようなことを聞くことは、犯罪の教唆になりませんか。
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 そんな答弁はない。だから、さつき私は前提から聞いている。あて名人を調べたり差出人を調べたりすることは九条二項違反じやないかと言つたら、あなたは違反であると言つた。そうすると、これは犯罪行為でしよう、制裁までくつついている。集配人にかようなことをやらしめるということは、犯罪行為を実行させることじやないか。これが共犯関係に立たぬという理論はどこにあるか。ある人に犯罪行為をさせることは共犯じやないですか。それに従つてやれば集配人は…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 なお刑法の信書の秘密の場合ですが、そこに国警側からどなたか来ているから、私前提としてお尋ねいたしますが、警察大学で訓練したという信書の秘密を探る法というのはどういう訓練をしたのですか。斎藤国警長官は、違法ならざる方法で訓練したと言う。何かそういう科学が発達して、レントゲンみたいなものをかけてわかる方法があるならば、われわれも後学のために承りたい。封緘を開封せずして内容を読みとるというからにはキリシタン・バテレンみたいな方法が…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 あなたの答弁を私は信じません。はつきり言つておく。しかしどういう方法という具体的な事実は、証人の喚問によつて明らかにしていただくより道がない。あなたの言うような、そういう信書をもらつた人間と相談ずくであけて見る、そんなことが問題になる道理がない。またそんなことを何も特別訓練する必要がない。だれのところに行つた手紙でも、差出人かあて名人が承知の上であけて見せるようなことが問題になる道理がない。そういう訓練ならば、今日これが公の…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 私があなたにお尋ねしたいことは、アカハタを離れてもよろしい、これは信書であると仮定して、そのあて名人及び差出人を調査することがこの八十条の違反になるかならぬかということです。内容じやないのです。あて名人及び差出人、枚数というようなことが信書の秘密の中に入るか入らぬかということです。
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 井本氏の解釈は、私は正しいと思う。なぜならば、この憲法第二十一条の立法の趣旨、及び刑法、郵便法における信書の秘密を守る、つまり法益というものの概念からするならば、これはあて名人、差出人等もこの中に入らなければならぬと思う。そうすると郵政省の取扱い中にかかる信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役または二万円以下の罰金に処せられることになる。そうすると、先ほど私が質問したことに返るのでありますが、集配人がさようなことを他人にしや…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 今局長が指摘されたように、八十条二項には「郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以上の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」とある。そこで問題になるのは、何人かがこの郵便配達人に、あるいは郵便局に行つて、ぜひそれを教えてくれ、しやべれと言つてしやべらした場合に、この八十条二項の教唆が成立するかしないかという問題です。
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 たとえば先ほど私が例に申し上げたように、郵便物をポストに入れるのを尾行しておつて、そうして集配人が来て明けて持つて行こうとするときに、ちよつとそのあて名人はだれだ、それを開かしてくれろ。渋つても、おれはこういう者だ、聞かせろというようなことで、それを聞かせたとするならば、聞かせた方はやはり八十条違反になると思う。そうすれば、聞かせろと言うて要請した人間はどういう犯罪になるかというのです。私の理解するところによれば、集配人の行…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 そうすると、今の設例の場合において、郵便局ないし郵便集配人に対して、一体だれのところにその信書を配つたのだとあて名人を調査することは、もしその報告をしたならば、八十条違反である。それからそうさせたならば、共犯の疑いがあるという答弁だと承つたのですが、そうすると、もし警察大学の特別講座とやらにおいてかような方法を訓練したとするならば、警察大学が犯罪の訓練をしたようになるが、それはどうだ。それは山口さんが答弁してください。
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 ぼくらは何も疑問はないと思う。もし漏らすことが犯罪であるならば、さような行為を勧めた者、要請した者、そそのかした春、脅迫した者、ことごとくこれは教唆になる。私どもは共犯になると考えるが、あなたは疑問があるというのですから、政府委員としてはその程度でしかたがないかも存じませんが、なおこれはよく研究していただきたい。 そこで内閣法制局、これは内閣の法律顧問だそうですから、内閣法制局の意思を聞かなければならぬ。法制局はどうお考えに…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 これは申すまでもなく憲法二十一条の置かれた地位――日本の憲法二十一条は、アメリカの憲法とも、あるいはフランスあるいはイタリアあたりの憲法とも、相当規定のしかたが違つておりまして、申すまでもなく集会、結社、言論、出版その他の表現の自由を保障すると書いてある。「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と書いてある。ここに憲法の所期する根底があるのです。これは良心の自由、思想の自由保護の一つの方法とし…
第19回 衆議院 法務委員会 第59号
○猪俣委員 憲法の二十一条の保障するのは、郵便物に限らない。これは通信の秘密ということになつておる。通信の中には、信書の秘密、それから電報、電話の秘密、これが全部包含されておる。その信書の秘密の中に、封緘をした場合、これが刑法の罪になつておる。それから封緘せざるものでも、郵便法では郵政省の取扱いのものでも、今言つた八条、九条でこれを犯罪としておる。あなたの言う郵便官署に付せざるものでも、封緘を開披するならば刑法の罪になります。信書である…