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日本社会党衆議院
総発言数
6,887 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1955/07/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1955/07/19

第22回 衆議院 法務委員会 第39号

○猪俣委員 するとこれは警察の人にお尋ねするのだが、今の吉原等に対して手が回りかねるので、停車場や文化地区の方に力を入れて、あれは見のがしてしまっておるという答弁だが、あなたの御存じのように当委員会の公聴会の結果では見のがしておるのではない。黙認しておるとあなたが言えば私は引き下ります。あまり事実と違ったそらぞらしいことをおっしゃるとどうも一言言いたくなる。警察力が足りないために取締りを放任しておるのではなくて、ああいう営業をやっておる…

日本社会党(左)1955/07/19

第22回 衆議院 法務委員会 第39号

○猪俣委員 役人はなかなか答弁が上手で、シャッポをぬがないのだが、不徹底な点があったとお認めになったから、私はそれ以上申しませんが、こういう法案が出ましたら、不徹底なことのないように希望して、私の質問を終ります。

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 細迫委員に答弁いたします。現行犯とは何ぞやという問題は、刑事訴訟法の二百十二条に相当詳細に書いてありますし、なおまた判例としてもほぼ、学説としても大略、これは既成概念として成立いたしております。われわれが本法に用います現行犯の意義も、もちろんこれと同様で、判例及び学説に従う解釈をとっておるものであることは申すまでもありませんが、今その学説、判例の精神から御設例の怪しげな家から性交を終った者が出てきた場合に、戸口において現行犯…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 細迫委員も御承知の通り刑事訴訟法の二百十二条には現行犯の定義があげられております。今刑事局長は売春等については現行犯というものは考えられないような答弁でありましたが、これは提案者とは多少違っておる。たとえば刑事訴訟法の二百十二条に規定しておりますように、罪を行い終ってから間もないと認められる場合に、犯人として誰何せられて逃げたような場合には現行犯とするという規定があります。さような要件を具備いたしまするならば、おいこらと言っ…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 御設例によりまして答弁することになりますが、御設例がある場屋を提供した者が客を入れて、売春さした場合に、第四条になるか、第六条になるか、こういう御設例でありましようか。もう一ぺん質問の要旨を…。

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 その場屋の経営者あるいは管理者であるということになりますと、第七条との関係も出て参りまして、それが営利を伴うということになると、第七条の関係が出てくると思います。そこで御設例は、第七条に該当しない行為であって、その今の行為が四条であるか、六条であるか、こういう御設例であると仮定いたしまして、この四条の周旋というのは、六条のこういう契約をさせるように運ぶ行為であって、正式に甲の男と乙の女とを第六条の違反に持っていくような行為を…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 それは、意思を必ず通じなければならぬというわけのものじゃないと思います。周旋する人がそういう周旋する意思を持っておれば、犯罪構成要件である意思があると見て差しつかえないと思います。

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 第四条とか、六条は、売春する婦女及びその相手方に売春行為を導くに至る、道程、第三者の介入を排除するための立案でありますから、そういう売春行為までに導く仲介者、どうかといえば、これは刑法の幇助罪あるいは教唆罪になるべきものを、特に独立罪としたわけで、共犯関係に立っておる場合でありますけれども、四条も六条も、これは、婦女にこういう契約をさせるまでに導く行為、こう御理解願いたいと思います。

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 これは第三者が売春行為に介入することを防止するという趣旨で立案されているものでありまするがゆえに、いろいろの態様が出てくると思うのです。たとえばすでに前から頼まれて、いい男があったら世話してくれと頼まれてその相手を物色する、あるいは男から女を一つ世話してくれと頼まれて相手を物色する、そういう場合も含まれるでありましょうし、またみずから甲の女、乙の男を眼中に置いて、それを媒合するという場合もありましょうし、結局その第三者が介在…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 実は本法案の骨子は、こういう売春施設の経営または管理者を厳罰に処するという趣旨でありますが、しからばその範囲をどこまでに限るかということは、人権保障の問題との調和がありまして、そこに売春取締りの非常に困難があることは、吉田委員も御存じの通りだと思います。そこで売春施設の経営または管理者を処罰するにいたしましても、ただ漠然としておりましては、そこに処罰の範囲が広範囲に過ぎて、人権保障との調和を欠くおそれがありますので、それをし…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 今の吉田委員の御設例は、具体的な諸般の事情がそろいませんと答弁いたしかねる事項でありますが、その諸般の事情を調査いたしまするならば、お説のように、第四条あるいは第六条に違反し、なお第七条に違反するという事態が起るかも存じません。ただ、純粋に、ここに仮定的な問題として御答弁いたしますならば、あるいは未亡人クラブみたいなもので、特定のお互いの知り合い同士が集まって、特定の男子と何らの報酬なしに一夜の歓楽を尽すようなクラブがかりに…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 御存じのように、売春等処罰法案は歴史的な運命を今日までたどって参っております。そうしてこれの今まで葬り去られましたる状態を点検いたしまするならば、明らかに、あからさまに法案に反対しないけれども、生活苦のためにこういうふうになっておるものを処罰しただけでどうなるかという議論によりまして、大体審議未了に追い込まれて参りました。今やさような議論はもうわれわれ点検済みなのであります。これは毎度申し上げまするように、処罰だけにおいてこ…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 本法案の盲点といたしまして、いわゆる人権保障といかに調和せしめるかということが提案者の悩みの種でありました。志賀委員も御存じのように、われわれ人権侵害に対しまして法務委員会では終始一貫戦って参りました。その意味におきまして、この法案の成立によって善良なる市民に迷惑をかけ、人権侵害のようなことが起ったといたしますならば、われわれの悲しみもきわまるところがございません。さればさような事態がないように十二分なる注意をする必要がある…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 今東京都条例ができているにかかわらず、この東京都条例第三条に違反しておる事実が黙認の形で吉原、新宿に行われておる、これが赤線区域と称せられておることは御存じの通りであります。先般の公聴会で明らかになったごとく、肉体を売ることによる収益を四分六で分配する、その比率まで警視庁は関係してきめさせておる。しかしこれはそうしなければ業者があまりにたくさん搾取するので、まず六分くらいにとめておけということで、警視庁が入ったと聞いておりま…

日本社会党(左)1955/07/16

第22回 衆議院 法務委員会 第37号

○猪俣委員 志賀委員の発案、これは十八日に各党の懇談会をやることにいたしまして、大体そういうふうな委員長との了解もありますので、その席上よく懇談に移したいと考えております。

日本社会党(左)1955/07/14

第22回 衆議院 法務委員会 第36号

○猪俣委員 今第二条につきまして細田委員から質問がありましたが、この第二条で処罰する売春の中には、業としたかしないかということは含まれておらぬのであります。業とせざる者でも、女にして対償を受けあるいは受ける約束で不特定の相手方と性交する。婦女であること、対償を受けまたは受ける約束をしたこと、不特定の相手方であること、性交したこと、この四つの条件がありまするならば、業の有無を問わぬという立法の趣旨であります。

日本社会党(左)1955/07/14

第22回 衆議院 法務委員会 第36号

○猪俣委員 「対償」という言葉は、結局性交と給付、反対給付の相関関係に立っている意味でありまして、性交と何ら関係のない経済的給付、反対給付というものを含まない意味においてあるのであります。つまりこの「対償」と申しまするのは、不特定の相手方と性交するということとの給付、反対給付の関係に立っている経済的価値あるものを言うという意味で立案されているものであります。これをもっと具体的にということになると、立法技術上非常に困難でありまして、この売…

日本社会党(左)1955/07/14

第22回 衆議院 法務委員会 第36号

○猪俣委員 これは具体的事案になって裁判所が諸般の事情を判定すべきことでありましょうが、たとい同僚関係であったといたしましても、金銭を授受する、その他の経済的利益を授受するということが条件になりまして、それが因果関係となって性交に入ったということになりまするならば、やはり第二条の適用があるかと存ずるのであります。

日本社会党(左)1955/07/14

第22回 衆議院 法務委員会 第36号

○猪俣委員 これはたしか勅令第九号に使ってある言葉で、すでに法律語になっておる言葉だと思いますので、在来の法律語として使用せられている意味の言葉でありまして、この立法において新しい観念を持ち出したのではないのであります。さてどういう場合が困惑させたことになるかということも、これまた具体的の問題といたしましては千種万様でありましょうが、読んで字の通り、ともかく女の自由なる意思が何かゆがめられまして売春をするに至ったという状態でありまして、…

日本社会党(左)1955/07/14

第22回 衆議院 法務委員会 第36号

○猪俣委員 困惑というのは意思が全く抑圧せられておる状態じゃないと思うのです。そうなれば脅迫なりなんなりの問題も起ってきようかと思いますが、要は、意思の自由を全く失わしめられておる状態じゃないけれども、その下の親族、業務、雇用その他の特殊な関係を利用せられたために思う通りの行動ができない、俗に言いますならば、いやいやながら売春をせざるを得ないようになった、さればといって絶対の自由の意思がなくなっておる状態じゃない、そういう普通在来の観念…