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外務省大臣官房審議官衆議院参議院
総発言数
152
直近の所属会派
直近の役職
外務省大臣官房審議官
直近の発言日
2008/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会65 件・65%
  • 外交防衛委員会34 件・34%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

152 20 を表示
外務省大臣官房審議官2008/04/16

169衆議院 外務委員会 第8号

○猪俣政府参考人 今の委員が御指摘になりました日中刑事共助条約第一条二の八でございます。ここにあります刑事手続に関する文書には、裁判上の文書に加えまして、例えば、我が国における証拠品の還付等に関する書類ですとか、あるいは告訴人などに対する起訴、不起訴等の通知等が該当すると考えられております。

外務省大臣官房審議官2008/04/16

169衆議院 外務委員会 第8号

○猪俣政府参考人 今、送達手続ということですから、恐らく裁判上の文書についてのやりとりということでお伺いだと思います。 今ちょっと私が申し上げまして、特に裁判上の文書での送達の手続について差異があるという認識は持っておりません。 つけ加えて言うべきでしたのは、刑事手続に関する文書ということについて言いますと、中国については、例えば証人尋問のための証人への通知というものが刑事手続に関する文書に該当するということを一言つけ加えさせていただき…

外務省大臣官房審議官2008/04/16

169衆議院 外務委員会 第8号

○猪俣政府参考人 お答えいたします。 政治犯罪とは、一般に、一国の政治体制の変革を目的とし、あるいはその国家の内外政策に影響を与えることを目的とする行為でありまして、その国の刑罰法規に触れるものとされております。 他方、特定の犯罪類型を一般的に政治犯罪であるとするのは困難でございまして、具体的に何が政治犯罪であるかについては、個々のケースごとに、犯罪の内容、目的、社会的影響などを総合的に勘案しつつ決めていくことになると考えられます。

外務省大臣官房審議官2008/04/16

169衆議院 外務委員会 第8号

○猪俣政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、日米刑事共助条約第一条三におきましては、他方の締約国の請求に基づいて、一定の条件のもとで、犯罪の疑いのある行為についての行政機関による犯則調査について、同条約の規定に従って共助を実施する旨規定しております。 これは、日米刑事共助条約の交渉過程におきまして、我が方としては特段の必要性はないと認識していたわけでございますけれども、交渉の結果としまして、米側からの要望もございまして、盛り込まれるこ…

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 お答えいたします。 地位協定第十七条、刑事裁判権について規定のあるところでございます。「被告人がこの条の規定に従つて日本国の当局又は合衆国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。ただし、この項の規定は、」云々かんぬん…

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 失礼いたしました。 今回の事例につきましては、統一軍法に基づいた形で処分されたというふうに承知しております。

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 たびたびで恐縮でございます。 日米地位協定第十七条一には、先ほど一部言及いたしましたけれども、米国は米国の軍法に服するすべての者に対しということで、委員の方からありましたが、米国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本において行使する権利を有する旨が規定されているところでございます。 懲戒の裁判権は、刑事裁判に至らないような事案であっても軍隊がその規律を維持するためにとることが必要な措置であるというふう…

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 失礼いたしました。 今回の事件については、統一軍法に基づいてされているわけでございますので、裁判権という意味においてのどちらがこうだということではございませんので、懲戒によるとか裁判権によるという点での重複はないというふうに考えております。

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 どうも恐縮でございます。 日米合同委員会において承認されました事故分科委員会の報告書、これは平成十七年二月十七日に出たものでございますが、ここにおきましては、「責任のある者に対し、懲戒及び行政処分がとられた。」と記述されております。 先ほどから議論がありますように、事故原因に責任を有する者に対して適切に処分が行われたというふうに聞いておりますけれども、これはまさに、刑事という点でも、当然に日本側と米側との関係で両方で競…

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 失礼いたしました。 今回の事件に関しまして、先ほど来答弁いたしておりますけれども、統一軍法に基づいて処分されたということでございますので、それが懲戒ないしは刑事どちらかという点について、我々がその判断をする立場にないというのが今の整理でございます。

外務省大臣官房審議官2008/04/02

169衆議院 外務委員会 第4号

○猪俣政府参考人 今篠原委員から御指摘がありましたが、二年前の外務委員会におきましても、同じような、連合審査を考えたらどうかという御指摘がございました。 その際、政府側から答弁いたしましたとおり、国会での御審議のあり方につきましては、これはやはり国会でお決めいただくことだという認識でございますので、政府の方から、行政府の立場から意見を述べることは差し控えたいという点につきましては、恐らく、立法府、行政府両方経験された篠原委員ですから、よ…

外務省大臣官房審議官2008/03/26

169衆議院 外務委員会 第3号

○猪俣政府参考人 訓練移転費で負担する経費の範囲ということになろうかと思います。 新たな特別協定で負担いたしますのは、我が国政府の要請に基づきまして在日米軍が訓練を行う施設・区域を変更する場合に、御案内のとおりだと思いますが、その変更に伴って追加的に必要となる経費の一部または全部ということでございます。 いかなる経費が追加的に必要となる経費に相当するかというのも、当然個々のケースによって違うわけでございますけれども、あえて一般的に言わせ…

外務省大臣官房審議官2008/03/26

169衆議院 外務委員会 第3号

○猪俣政府参考人 後で詳細に同僚の政府参考人の方から御答弁いただきますけれども、特別協定における負担でございます。 例えば、二十年度予算案の関係で言わせていただきますと、NLP訓練移転費というのは五億円ということで制限させていただいていますし、訓練改善のための事業、これは県道百四号線越えですとかパラシュート降下訓練というもの等、それが十三億円でございますし、訓練移転のための事業として九億円ということで、これは米軍再編との関係での訓練移転…

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) 前回もICC国際刑事裁判所規程の討議のときにも御質問があったと思いますけれども、核兵器の使用がどうかという点について、これは従来からいろいろ御議論がある点であることは委員も御承知のとおりでございます。 日本政府としましては、もちろんその核兵器というもの自身が、使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないということは考えております。 したがって、日本国民の核兵器に…

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) 核兵器の使用あるいは先ほどお話しになったテロリズム犯罪などについて検討会議での対象となるかどうかという問題でございますけれども、テロリズムにつきましては最終文書の附属書によって書かれておりますし、恐らくその御指摘のようなテーマが議論の対象になると思いますし、あと大量破壊兵器という部分で核兵器というものをどう扱うかということについても議論があろうかとは思っておりますが、先ほど述べましたように、今回ICCに加盟す…

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) ただいま同僚の政府参考人が答弁しましたのは、原子力施設に対する攻撃かどうかという観点での御質問という前提で、その場合には犯罪行為としては重なっているので、同じように今回作る法律に基づいて犯罪化されるということを答弁したまででございます。 ただ、今回、核テロリズムの防止条約につきまして言えば、ほかにも所持したりとか、そういうことはいけませんと、製造してはいけないという規定はございますので、その部分は当然、核防護…

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) この決議、もちろん背景は全部委員御存じのとおり、核実験やった後に出された決議でございますので、基本的には核兵器の開発、そういうことはいかぬだろうということが念頭に置かれた決議でございます。 したがいまして、この八のところで書いてあります何らかの形で資するといった場合で、それはすべての場合に関係するということではなくて、核兵器及び核兵器搭載可能な弾道ミサイルの開発計画にという、この英語を見ますと、ザット・クッド…

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) ここで英語の論争をするのはちょっとどうかと思いますが、その後にもちろんフォー・ニュークリア・ウエポンズ・オア・フォー・バリスチック・ミサイルズ・ケーパブル・オブ・デリバリング・サッチ・ウエポンズというのが書いてあって、何のためのプログラムかと、こういうことになっているわけですので、その計画についての修飾が付いていると、こういう解釈でございます。

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) 持ち帰りまして、検討させていただいて、御返答させていただきたいと思います。

外務大臣官房審議官2007/06/14

166参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(猪俣弘司君) 済みません、その前に、先ほど決議の話が出たものですから、決議といいますか安保理決議の関係で言いますと、そこについて言えば、先ほどの説明が我々の考えている立場でございますので、そういう意味では違反しているというふうには考えていないということをまず申し上げた上で大臣に御答弁いただきたいと思います。