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自由党法務大臣衆議院参議院
総発言数
1,744
直近の所属会派
自由党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1953/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会51 件・51%
  • 予算委員会39 件・39%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 1,744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,744 20 を表示
自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 青木国家公安委員長の御意見は、平生つぶさに伺つております。古井さんも多分国家公安委員長がここでお述べになつた意見を御聴取なさつた一人であると思いますが、そのうち国家公安委員会に関する意見が私どもと異にしております。地方の警察長の任命はやはり中央から一本に任命した方がよい、この方が命令の貫徹、組織の一本化についてよいという御意見については、十分に尊重してこれを採用しているつもりであります。

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 古井さんのだんだんの御意見をつつしんでよく伺いました。またあなたが警察組織を最良のものであれかしと平生から念願しておられまして、決してあげ足をとるために、野党であるからどうのこうのと言われるような方でないことは、十分私にもわかつております。非公式ながらあなたの御意見を伺いましたときにも、十分な敬意をもつて拝聴したつもりであります。しかるに不幸にして考え方が違うのでございますか、先ほど御指摘のごとく、いろいろの公共団体その…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 建前という言葉はどういうことか知りませんが、府県警察は、たびたび申し上げますように、自治体たる府県の機関であります。道府県の知事が道府県公安委員会を道府県の議会に諮つて任免しまして、警察長はその管理の下で働く、従つて府県の機関であります。

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 その通りでございます。ただ警察という特殊な仕事の意味合い上、国家からの命令貫徹権をそこに持つという組織において、古井さんの御満足でない点でありますが、国家からの連絡がついているわけであります。

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 たびたび申し上げますように、警察という任務の特殊性のゆえにさしつかえないと考えております。

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 どうもお話が極端になるように思うのでありますが、何事をしようとたれも思つていない。警察法の第六条第二項に限定せられた仕事だけ、国家が国家の治安の必要のゆえに、府県に命令権を持つ。どうもそれがおもしろくないというお考えのように拝聴しておるのでありますが、これは現代における警察の特殊性、国の行政というものに対してそれほどしなくていいじやないかというのと、いや、それはしなければならぬ、やむを得ないという考えと、意見が違つて来る…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 機構を握つてしまうのでなくて、警察長は任命せられた翌日から、道府県の議会に諮つて任命された公安委員会の管理のもとに置かれる。従つて公安委員会の命にそむけば、公安委員会はいつ何どきでも罷免、懲戒の勧告権を発動することができる。それが非常に国家警察的であるというふうには、私思わないのでありますが、さらに教えを請いたいと思います。

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 何度もお尋ねでありますが、何度でもお答え申し上げます。たびたび申し上げますように、道府県警察は自治体たるの道府県の機関である。但しこれもたびたび申し上げたかと思いますが、警察の特殊性にかんがみまして、国家の治安に関する限り中央の警察庁から指令が行く建前になつております。その指令を無制限にしては警察国家になるから、みずからこの法律で厳然と幅を定める。従つてその範囲において国家的性格を含んでおることはやむを得ない。ただいまの…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 どうもまたおしかりを受けて教えを請うことになると思いますが、非常に割切りたがる御議論であります。干渉とか、侵すとかいう字はたいへん使いたくていらつしやるようでありますが、そういう字を使いたくない警察にしたいというふうに考えておりますことを御了承願いたいと思います。なるほど広く人材を適所に置いて、火炎びんなんかが飛んでも手をこまねくような、国民の感心しない警察でないようにしたいために各府県の警察長は中央で任命しますが、しか…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 御心配はよく承りました。私どもこの点はずいぶん考えてみたつもりでございます。従つてこれはちよつと二、三分余談になりますが、ごめんをこうむつて説明をいたしたいと思います。平岡さんの御賛成になるような完全なる府県の自治警察を置いて、火炎びん騒ぎなどに対するFBIみたいなものを考えた時期があります。しかしここにおられます青木公安委員長などの経験者も同じことをおつしやつたのでありますが、どうも日本人は違う二本の命令系統から同じ仕…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 この二点の御意見は、私も一応ごもつともと思つて拝聴いたしました。その罷免勧告なんていうものはきき目がないのではないかということで、これも大分私ども議論はしてみたのであります。しかし罷免勧告権を発動すれば新聞にも出ますし、一警察長が中央の大臣から遠く離れた土地でなかなかやつて行けないことになる。事実上一警察長でありましてそう偉い者ではないのでありますから、その作用というものを私は相当大きく見ております。また事務局がだめであ…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 せつかくの御意見でございますが、法制局長官というものは、自分の独断で法制意見をきめるものではなく、もちろん各学界の意見、または新しい解釈というものを咀噛しての上の意見でなければ、義務の万全を期しがたいのでありまして、そういう意味で古井さんには非常に信用がないようでありますが、私どもは信用して、これも見解の相違に相なりますが、私もこの点は非常に慎重を期しまして、御指摘のごとく、憲法第二十九条との抵触関係をしばしば相談したの…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 純粋の法理論解釈については、私の範囲でございませんから、法制局長官に来てもらいます。しかしどうもお聞き落しになつたのじやないかと思うのでありますが、憲法二十九条に抵触しないから、何がしかの市町村からその建物をよこせというようなことをだれも言つていないのであります。あとの半分が大事なことでありまして、必要か不必要かは当該市町村の判断にまかせるのです。判断にまかせるだけでなく、その判断を公式化するために、当該市町村の議会にか…

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 これは自治庁の方の政府委員からもお聞きとり願いたいと思いますが、何でもかんでもほうりつぱなしというような考えを持つておりません。非常に気の毒な事情のわかりました場合は、特別平衡交付金というようなことも考慮しておるようであります。委細は自治庁の方から要すればお答えをいたします。

自由党法務大臣1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○犬養国務大臣 今の平岡委員の御意見は、ちよつと誤解があるようでございますから、国警長官から説明いたします。

自由党法務大臣1953/03/10

15衆議院 地方行政委員会 第26号

○犬養国務大臣 今般提案いたしました警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の提案の理由を申し上げたいと存じます。 本法律案提案の理由は、さきに提案いたしました警察法案と関連いたしまして、関係法令の規定を整理し、これに伴い所要の経過措置を定める必要があるためでございます。 この整理の方針といたしましては、関係法令中の関係事項について、警察法案の規定上当然に整理改正を要するものだけを改めることといたしました。経過措置につきましては、…

自由党法務大臣1953/03/10

15衆議院 地方行政委員会 第26号

○犬養国務大臣 お答え申し上げます。青木公安委員長はきよう初めておいでになつたのでありますが、府県の警察の性質について、青木委員長は門司さんの通訳で聞いていらつしやるのであります。私の言語でお聞きになつたのではないのであります。本人の、国語でもつてひとつ聞いていただきたい。そうして判断をしていただきたい。こういうわけであります。そこで私は道府県の警察は自治体である道府県の機関である、こう申し上げた。ところがたびたび申し上げますように、平…

自由党法務大臣1953/03/10

15衆議院 労働委員会 第20号

○犬養国務大臣 お答えをいたします。法務大臣として本法案に関係いたしておりますのは、労働争議における公共の福祉というものの解釈、従つてそれを裏を返して、違法行為の解釈で関係しておるのでありまして、今お尋ねのような法制的な意見というものは、前に法務府に法制意見局がありましたが、これは法制局として内閣に返してしまつたのであります。もう私の方にはないのです。この間憲法についてお答え申し上げましたが、関連事項として多少礼儀の意味で、ほんとうは私…

自由党法務大臣1953/03/10

15衆議院 労働委員会 第20号

○犬養国務大臣 これは先刻の御質問にも答えることになると思いますが、山口さんは、判例というものを非常に尊重してお考えになつております。確かに一つの考え方でございまして、私もあまりものは知りませんが、これは英法的な考え方であります。しかし、判例だけでものの解釈をつけて行くというわけにも行きません。とうに御承知と思いますが、イギリスにおいても、最近は立法措置において解釈を確立するということをやつているのであります。私どももその通りでありまし…

自由党法務大臣1953/03/10

15衆議院 労働委員会 第20号

○犬養国務大臣 これはせつかくの御質問でございますが、今度の立法の解釈そのものについては、法務省は遠慮しております。これはひとつ労働省に聞いていただきたいと思います。