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自由党法務大臣衆議院参議院
総発言数
1,744
直近の所属会派
自由党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1954/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会51 件・51%
  • 予算委員会39 件・39%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 1,744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,744 20 を表示
自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答えをいたします。一般論としてこの場合、船主または造船所が契約者に当るか、それとも融資機関の方が契約者に当るかという御議論の質問に対しては、一般論としては契約当事者は金融機関である——造船所や船主よりは金融機関というべきである、こう申し上げたのでありますが、この法文の特に利益を生ずべき契約者には当てはまらない、こういう解釈であります。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答え申し上げます。お互いがここで議している問題は、つまり契約当麻者が何者であるかという問題なのでありますが、その契約当事者は、船主や造船業者よりはむしろ——しいて契約当事者というものを一般論としていえば、それは融資機関だということを昨日もお答え申し上げました。今おあげになりましたこの法文の、特に利益を生ずべき契約という、その法文通りの契約には当てはまらない、こう申し上げているわけであります。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 横路さんの今の御質問は、当該の質疑応答と少しはずれるわけでございますが、それではこういうふうに申し上げましよう。つまり具体的に答弁しろというお話でございますから、具体的にこの法文にうたつてある、特に利益を生ずべき契約の当事者というのには当てはまらないと具象的にお答えしておるのであります。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 よくわかりました。ただこれは法規的の問題でなく、常識論になるのであります。反射的に利益を受けるのは船会社であり、造船所でありますが、あいにくそれは当事者でございません。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 横路さんの論理は横路さんの論理として敬意を表しますが、私は直接の利益を受けるものが船会社もしくは造船所であるとは申しません。反射的に利益を受けるのは船会社、海運会社。まわりまわつて利益を受けるのはだれかしいて言えというお話でございますから、反射的な利益を受けるのは船会社、しかしあいにく当肝者でない、こう申し上げたのであります。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 従つてただちに涜職罪を構成するとは思つておりません。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答えいたします。そこは結局お互いの解釈の相違となるのでございましようけれども、危険性の多い融資に対して予期し得べき損害を損害なからしめるという作用なのでありまして、特に法文に「特別」という字が使つてありまして、特別に利益を生ずべきということには当てはまつておらぬという解釈でございます。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 問題は法文に書いてある特別の利益を生ずべきということり違反行為になるか、その出発点から出ておるのでございます。従つて損害を損害なからしめるということが特別の利益を生ずべき契約当事者とは考えていないという解釈を申し上げているのでございます。また、どうも私が自由党員だからそういう解釈をしたようなお話でございますが、これは法制局とも十分打合せた結果、同じ結論に達したものであることを申し上げておきます。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答えいたします。この問題について当局として調査する順序を申し上げます。まず第一にその有志とやらが融資銀行のみであるかどうかということを調べ、かりに融資銀行のみがいわゆる有志ということで献金しておりましても、先ほど申し上げた解釈によつて、これは違法にならないと解釈いたしているのであります。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 はなはだ失礼いたしました。この点は水田何がしという者が代表として名を連ねておりますので、匿名と解釈しておりません。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答えを申し上げます。街頭または演説会で資金カンパする場合は、お互いが顔も知らない、住所も知らない人で、だれが代表になり得るという資格を具備しておりません。従つてこの場合とは場合が異なるという解釈をいたしております。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答えをいたします。法務省として見解が違うという意味がよく了解いたしかねるのでありますが、街頭カンパとかいうのはだれが代表になり得るという資格条件を具備しておりません。この場合は代表水田何がし、ちやんと逃げも隠れもせず名乗つておりますので、匿名と解釈しておらない次第であります。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 お答え申し上げます。これも具体的にあらためて当事者に聞いてみなければ、にわかにここで断定するということは多少早計かと存じます。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 御教示ありがとうございました。これは有力な参考材料としてただちに調査の材料にいたします。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 ノートをとつておりまして、開き漏らした点があればまたあとで……。法務大臣は当事者たることは認めたというお話は非常に概念的で、失礼ですがもう二度申し上げます。私は違法か違法でないかを取扱う役所を主宰しておるのであります。違法であるかどうかは具体的な法文に照さなければわからないことであります。具体的な法文に照しますと、特別の利益を生ずべき契約当事者ではない、こう申し上げたのであります。昨日は、造船所や船主が当事者ではない、も…

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 どうも常識的な一般論と、この法文を基礎としての違法かどうかという議論がときどき交叉いたすので……。 〔「自分がごちやごちやにしているんだ」と呼び、その他発言する者あり〕

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 そこでもう一つ申し上げますが、損失補填法が発動すれば、これは違法になるというふうな御期待のもとに、予期のもとにの御質問があつたようでありますが、損失補償が行われても特別の利益を伴う場合とは解釈いたしておらないことをお断りいたします。

自由党法務大臣1954/02/18

19衆議院 予算委員会 第14号

○犬養国務大臣 法務省の役目は、御承知のように罰則を伴う法相の法文に照して違法であるかどうかということを具体的にきめることでございます。従つてその意味からいつてこれは違法にならいと解釈しておるのでございまして、これも明確なる解釈を持つております。これは残念ながらお互いに解釈の違いだと思うのでございます。 なお有田二郎議員に対して東京簡易裁判所から国会に対して逮捕許諾を求めて参りましたが、これは有田二郎議員が官吏の壷井氏に対して贈賄したと…

自由党法務大臣1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○犬養国務大臣 横路さんの先日の御質問にお答え申し上げます。 御質問の趣旨は、船主または造船業者が、衆議院の選挙または参議院の選挙に際して政党に寄付をした場合、これは公職選挙法第百九十九条第二号あるいは政治資金規正法第二十二条に禁止されていることに触れるのではないか、こういう御質問でございます、私一応答弁を申し上げますが、もしもつと法律的に詳細にわたつて答弁を御要求でありましたならば、刑事局長より答弁をさせたいと思います。 この場合船主…

自由党法務大臣1954/02/17

19衆議院 予算委員会 第13号

○犬養国務大臣 事専門にかかわりますから、刑事局長より答弁させます。