P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
外務省経済局長衆議院参議院
総発言数
87
直近の所属会派
直近の役職
外務省経済局長
直近の発言日
2023/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 87 件の標本
  • 外務委員会49 件・56%
  • 外交防衛委員会22 件・25%
  • 予算委員会7 件・8%
  • 法務委員会5 件・6%
  • 国土交通委員会2 件・2%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 87 件のうち直近 87 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

87 20 を表示
外務省大臣官房参事官2023/05/23

211参議院 外交防衛委員会 第15号

○政府参考人(片平聡君) 私の方からは一般論のことを申し上げました。 個別の事案につきましては、経産省の方からお答えしたとおりでございます。

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 我が国が締結する条約については、憲法第九十八条二項により、誠実に遵守することが求められております。このため、条約を締結するに当たっては、我が国の既存の国内法令により当該条約の内容を十分に実施できるかどうかを様々な観点から精査した上で、それでは条約の内容が十分に実施できないと判断される場合には、新たな立法措置が必要となります。(発言する者あり)

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停による和解合意のうち本条約の対象となるものを執行し、また、紛争が既に解決されていることを証明するために、当該和解合意を援用することを認めなければならないとされております。 一方、本条約は、その実施のために締約国内でどのような手続を定めるかについては具体的な規定を置いておらず、それぞれの締約国の手続規則に委ねるとされております。 我が国においては、国際性の…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、調停に関しては、これまで国際的な強制執行の枠組みは存在してございませんでした。 その理由として一例を挙げさせていただければ、例えば、二〇〇二年に国際連合国際商取引法委員会、略称UNCITRALと申しますが、そこにおいて調停による和解合意への執行力の付与について議論された際には、その当時は、執行力の付与の是非や要件に関する各国の意見の隔たりが大きく、統一的な規定を設けることが困難だった…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 済みません、先ほどの答弁で二〇〇五年と申し上げてしまいましたが、二〇一五年に交渉が開始されたということで、誤りでございます。大変失礼いたしました。 今の御指摘の点についてお答え申し上げます。 御指摘のとおり、シンガポール条約の下では、個人、家族又は家庭に関する紛争を解決するために締結された和解合意や、親族法、相続法又は雇用法に関する和解合意は対象から除外されてございます。 これは、商事性を有しない…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 調停は、調停機関を利用せず、当事者自らが手続を進めるアドホック調停もあること、また、利用する企業の視点からは、企業の評判や秘密を保持したいという意向もあることから、実施件数やその内訳、特に、国際調停なのか国内調停なのか等を包括的に把握することは困難な事情がございます。 その上で申し上げれば、日本商事仲裁協会、JCAAは、二〇二一年の調停の実施件数を一件と公表しているものと承知しております。 諸外国…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 国際商事紛争の解決手段としての調停の有効性が注目されている中、本条約の締結国の数は拡大することが想定されます。今後は、調停の国際的な利用が更に進んでいくことが期待されると考えております。 こうした中、我が国が米国や欧州諸国に先駆けて早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ADR法の制定時には、御指摘のような懸念があったと承知しております。 他方、その後、国際商事紛争の解決手段としての調停の有効性が注目されるようになっており、本条約の締約国が拡大するにつれて、今後は、調停の国際的な利用が更に進んでいくことが期待されると考えております。 なお、本条約においては、調停合意の当事者が当該和解合意を本条約の執行の対象とすることまで合意している場合のみ、調…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 仲裁は、当事者が選任した第三者である仲裁人の判断に紛争解決を委ねる手続でございます。一方、調停は、当事者が選任した第三者である調停人の関与の下で、合意によって紛争解決を図る手段であります。 調停は、仲裁と比較して、一般的に仲裁よりも簡易、迅速、低廉であること、紛争解決の結果を当事者がコントロールすることができること、また、友好的な手続であるため、企業の取引関係を継続しやすいといったメリットがあると…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 調停に関するシンガポール条約は、二〇一八年十二月に採択された比較的新しい条約であることから、現時点では締約国数は十一か国とそれほど多くありませんが、今後、締約国は拡大していくことが見込まれます。我が国としても、締約国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。 本条約の締約国が増加することにより国内的にも国際的にも調停の利用が進んでいくことが期待される中、政府として、関係省…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 調停に関するシンガポール条約では、本条約が定める条件を満たす国際的な調停であれば、調停が行われた場所に関わりなく本条約が適用されるため、たとえ本条約を締結していない国で行われた国際的な調停であっても、我が国において執行の対象となり得ます。 また、我が国が米国等に先駆けて早期に本条約を締結することは、諸外国に比べて早期に、商事紛争を適切に解決するための環境をより一層整備し、外国企業による投資活動の予…

外務省大臣官房参事官2023/05/10

211衆議院 外務委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 調停に関するシンガポール条約第一条1は、和解合意の国際性の要件として、当事者が営業所を有する国や和解合意に基づく義務が履行されている国を掲げておりますが、ここでは締約国に限定してございません。したがって、調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停の当事者が同条約の締約国の企業であるか否かにかかわらず、調停による国際的な和解合意を執行する義務を負っております。 したがって、例えば、日本企業が調停に…

外務省大臣官房参事官2023/04/25

211参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、特別の、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負います。したがって、自衛隊が受入れ国において訓練…

外務省大臣官房参事官2023/04/25

211参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、事前に米国との間で必要な調整を行っているものと承知しております。

外務省大臣官房参事官2023/04/25

211参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 必ずしも文書の形でやっているわけではないと承知しております。

外務省大臣官房参事官2023/04/25

211参議院 外交防衛委員会 第10号

○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 それぞれの条約につきましては、それぞれの条約の趣旨、目的等を踏まえまして、どのような形の条文が適切かについては真剣に検討しているところでございます。 日米と日豪、日英につきましても、それぞれの条約の趣旨、目的等を鑑みまして適切な文言にしている次第でございます。

外務省大臣官房参事官2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(片平聡君) お答えいたします。 調停に関するシンガポール条約の現在の締約国は、ベラルーシ、エクアドル、フィジー、ジョージア、ホンジュラス、カザフスタン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、トルコ及びウルグアイの計十一か国でございます。 なお、本条約の署名国は、今申し上げた十一の締約国を含め、五十五か国に上っております。

外務省大臣官房参事官2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 調停に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在していなかったため、仲裁と比較して国際的な利用が余り進んでおりませんでした。しかしながら、本条約が採択され締約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいくことが予想されます。 こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては外国か…

外務省大臣官房参事官2023/04/19

211衆議院 国土交通委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありましたジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十七条1には、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊について、紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと等を条件として、尊重され、かつ、保護されることを規定しております。 自衛隊が在留邦人等の輸送等に当たるか否か、また、そのような活動の対応については、状況に応じて個別具体的に判断されるものでございますので、同条との関係について…

外務省大臣官房参事官2023/04/19

211衆議院 国土交通委員会 第10号

○片平政府参考人 お答え申し上げます。 海上保安庁は、海上保安庁法第二十五条に基づき、「軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」とされております。 このため、海上保安庁においては、海上保安庁法第二十五条によって海上保安庁が非軍事的性格を保っていることを対外的に示しながら、これまで、海上法執行機関間の会合等に際して、海上保安庁は軍事組織ではなく法執行機関として活動していることを諸外国…