片島港
会議録に記録された「片島港」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,148 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 宇宙2 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 予算委員会第五分科会2 件・2%
※ 全 2,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 決算委員会 第27号
○片島委員 国有林の場合の立木は、これは日本の所有権がありますか。
第46回 衆議院 決算委員会 第27号
○片島委員 そうすれば、国有地について、人に貸すということになれば、これは管理であって、所有権そのものには直接影響がないようでありますが、しかし借りた者は地上権などができますので、所有権に大きな制限を加えることになるわけですが、そういう所有権に大きな制限を加えることも日本と協議しなければならない、それから立木も所有権は日本にあるということになれば、処分についても日本の政府と協議しなければ処分はできぬ、所有権に制限を加えるような場合も日本…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第5号
○片島小委員 たいへんこれは尋ねにくいことですが、しかしお尋ねしておきたいと思うのです。昔からNHKというのは——これは皆さんに伺うのですが、薄謝協会と前いわれておったそうでございます。NHKは薄謝協会である。いまはどうかよくわかりません。そうして民放ができまして、民放では出演料も相当はずむ、相当出してくれる。そうすると、民放のほうにタレントが大量に出ていってしまうのではないかというようなこともいわれておったのでありますが、一方において…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第5号
○片島小委員 先ほどからのお話で低俗な番組、白痴化というようなことばもありましたが、低俗番組と非低俗番組の区分けというものは非常にむずかしい問題であります。特にいろいろな意見を発表するのは、たとえば主婦連、おしゃもじ族というか、そういったおえら方とか、あるいは相当名前の売れた方、社会的にある程度の権力——ほんとうの法律的な権力ではありませんが、社会的に相当の力を持った人の発言、そういう人はきわめて少ないし、またそういう人が案外といつもテ…
第46回 衆議院 逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会 第2号
○片島小委員 一言お尋ねをしておきたいのですが、NHKの意見書と民放の意見書というのにだいぶ食い違ったところがありますし、それから問題によっては平行線をたどっておるところがあるわけです。これは今度いよいよ結論づける場合に、関係者は非常に困るわけです。私は意見書をあなたのほうのをいろいろ拝見しますと、やはり一つのNHK保守主義といいますか、NHK保守主義が一つあって、自分たちが大体基幹放送の本物なんだ。商業放送というのは、あとからできて、…
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 あまり準備もしておりませんので、わかり切ったことを聞くように思われるかもしれませんが、この法案の適用の対象となる総人員、これは直轄局と委託局別にどの程度を見込んでおられるか。もちろん配転あるいは職転の可能なものは対象となっておらないと思うのでありますが、三十九年度から何カ年を目標として毎年どの程度の数字、本法案の適用対象となる人員がどのくらいになると見込んでおられるか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 そうすると措置可能数という中には、自然退職人員、この関係はどうなっておりますか。いまちょっと聞き落としましたので……。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 自然退職人員のほうはどういうふうなことになっておりますか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 五カ年間で普通局は合計一万三千二百で、特定局は二千六百八十ですか、五カ年間の合計で。そんな少ないことはないでしょう。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 交換要員が特定局においては約五カ年間で三百人、そういうことになりますと、一カ年間大対六百名くらいは自然退職をしておるということになりますか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 そうすると措置可能人員の中が、郵政省の電話交換の関係で三十八年、一千、三十九年が五百、四十年が千四百、四十二年が千八百、こういうふうになっておりますが、これは大体一年間平均六百名、それを引いた数だけが措置可能人員ということになりますか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 それでは私お聞きしたのですが、いずれは目標は特定局における電話交換というのは全部自動化になるわけでしょう。そうしますと、いずれは交換要員は要らなくなるですな。四十二年までの自動化に伴う措置可能数をここに書いたと言うけれども、これはみな自動化になるわけですから四十八年までには全部いなくなる。自動化がいつまでに完了してしまうか。それで自動化に伴うといいますか、その計画によって全部自動化をやるわけなんですから。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 私は、無理なことをやらなくても、自然退職というのが相当あれば、それによって自然と埋め合わせがついていくのではないかというところから退職人員のことをお聞きしたわけですが、先ほど人事局長の話によりますと、こういう措置可能者のところは自然退職者数を除いて、こう聞いたのでありますが、間違いありませんか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 自分の都合でほっておいてもやめていくという人にもやはりプラス何十万かを加えてやるのですか。そうするとそのけじめのところが、これが実施される直前と実施されるぎりぎりを境目にした場合に、前の人は自然退職でかってにやめたのだから要らぬ、今度は自然退職でやめるけれどもこの法律を適用してからたくさん特別給付金を出すというのはどうもおかしいじゃないですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 自動化に伴って電話交換要員が不要になる。その場合に、あなた方は、どうにか無理をしても配転、職転が可能であると思われる場合には職転、配転をやりたいのですか。それとも、本人には配転、職転を無理してやるよりも、むしろやめてもらったほうがいいとお思いですか。どうなんですか、そこの点は。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 私はなま首の問題がどうだと言っておるのじゃないのです。なま首を切るのは気の毒でもあるし、またそういうことはやるべきでないから切らないんだが、しかしできることならば配転か職転をあなたたちはやりたいというのですか。それとも本人がやめるというならば、むしろやめてもらったほうがいいと思うのか。いやいや、どうでもこうでもやめてもらっては困る、配転、職転が可能だから、給料は高いが、またすぐ近くの局に行って——役に立つか立たぬかわからぬけ…
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 それじゃあなたのほうの協約で、一時間半の通勤とか住宅を提供するとか、そういうことがある場合は、私はもう不要になった、ここの交換要員は不要になったからやめたいと言っても、お前は住居も提供し、あるいは一時間半の通勤の距離の範囲に入っておるんだから、やめたならば給付金をやらぬ、そういうことなんですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 あなたたちの配転基準による協約に適合する者は、どうしても行かないというならば、行かないで私はやめたいという場合には、これはくれないのですか。不要になった人間が、お前たちは協約による一時間半の通勤時間内にあるから、やめたらくれぬというのですか。どうでもこうでも行けというのですか。それは私は合理的に答弁してもらいたいと思うのです。ただなま首を切るとか切らぬとか、そういう問題じゃなくて、本人にとっては——組合との間に協約があります…
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 あなたのほうは無理ないと思うが、本人は非常に無理に感じてこの際不要になったんだからやめようという者には——あなたはさっき自然退職でほうっておいてもやめる者でもくれると言っておるのですよ。それを今度自然退職じゃなくて合理化によって交換要員が不要になったという場合に、協約にもこう書いてある、お前は配転ができるんだからくれぬという。自然退職する者にはくれるという。これは一体どうなんですか。
第46回 衆議院 逓信委員会 第24号
○片島委員 こういうことなんですよ。ほうっておいても自然退職をする者はおる。おりますけれども、しかしこの特別給付金ができると——こういうものがなかった場合には、来月やめようと思う人も今月やめようという人も、これが三カ月先には適用になる、こういう場合には、自然退職がかわってこの適用退職になると思うのです。本人はわずか一カ月か二カ月か在籍しておけば不要になるのですから。だから自然退職というのが自然と消えていくわけなんです。この法律が適用にな…