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日本社会党衆議院
総発言数
2,148 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1963/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会98 件・98%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%

※ 全 2,148 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,148 件中 20 件を表示
日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 次に、木材の需給関係についてでありますが、昭和三十五年ごろからの資料を拝見しますと、生産と需要のアンバランスが出ており、年間で一千万ないし一千数百万立方メートルも生産の方が足りない。十年後の見通しでは二千五百万立方メートルも需要に対して供給が足りない。これは見通しとなっておりますが、需要が八千五百万立方メートルに対して、生産は六千万立方メートルということのようであります。ただ見通しとなっておりますが、需要についての見通しが立…

日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 次にお尋ねしておきたいのは、国有林の払い下げの問題でありますが、その対象となるものについては、すでに基本問題調査会においても非常に抽象的でありますけれども答申がなされておるわけでありますが、最近における――これは最近といいますとここ何カ年でもいいのですが、国有林野の払い下げの実績はどういうことになっておりますか。統計がございましょうからおわかりと存じますが、さらにまたその払い下げた林地林野の種別は、どういうところをどの程度払…

日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 国有林野の売り払いに対する基本的な方針をできるだけ早急にということでありますが、その方針はいつごろまでにきめられる予定でありますか。

日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 それは農業の構造改善との関係のものだけについての方針でありますか。

日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 最後にお尋ねいたしますが、林業基本対策について資料にもいろいろと記載されて拝見しておりますが、前々からの本委員会で林業の基本対策についての、名称はどうでありましょうとも、基本法的なものを制定してはどうか、制定すべきではないかという強い要望が出ておったわけであります。ところが今度の国会にそれが提出されるというようなことを仄聞しておりましたし、そればかりでなく、すでに原案でありましたか、素案が巷間に流布されております。林野庁とし…

日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 前々から早急に検討は進められておると聞いております。基本問題調査会が答申を出すと同時に進められておるので、吉村長官の前から進められておるのであります。早急に早急にと言っておるだけではらちがあかぬのでありますので、非常に会期の長い今国会に提出するのか、それができなければ来国会に間に合うのか、その点をお聞きしたのでありまして、早急にといって、数年間もかかるような今までの状態でありますから、もっと明確にしておいていただきたい。特に…

日本社会党1963/03/27

第43回 衆議院 農林水産委員会 第23号

○片島委員 私は自由民主党、日本社会党及び民主社会党三党共同提案にかかる森林組合合併助成法案に対する附帯決議案について提案の理由を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 森林組合合併助成法案に対する附帯決議(案) 一、政府は、林業の基本問題につき、農林漁業基本問題調査会の答申を尊重して、速やかに、林業振興の基本構想を確立するとともに、これが実施のために必要な立法措置を講ずべきである。 二、政府は、農業の構造改善との関連におい…

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 今度の法改正で非常に重要な部分として、第一条の目的規定、また第二条には鳥獣の保護繁殖を目的とする事業、鳥獣保護事業を実施するため中央鳥獣審議会の意見を開いて定める基準に従って鳥獣保護計画を立てる、そしてこの事業計画においてはこういうことを定めるといって非常に膨大なる事業計画を立てて、これは都道府県知事が責任を持ってその達成をはかるようにする、こういうことであります。新たにこういう大きな鳥獣保護事業というものを始めるとすれば、…

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 第一条の三におきましては、「鳥獣保護事業ヲ実施スル為必要ナル指導及援助ヲ行フ様努ムルモノトス」としておりますが、入猟税、目的税としてとった地方税は国の援助ということにはなるまいと思うのでありますけれども、どういう指導をし、またどういう援助をするか、援助ということは財政的な援助であろうと思うのでありますが、それをどのくらい今年度計上しておられますか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 その四百万円というのは、これは今年新たに設けられた事項でありますか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 昨日も論議され、またきょうの参考人の意見の中にも出て参ったのでありますが、鳥獣保護のためには小さいころから、小・中学校などの教育の面にこれを取り入れていくということが非常に緊要ではないかという意見があったわけでありますが、今度のこれだけの法改正をするのに、文部省当局とも別に打ち合わせをしたこともないといったような答弁でありまして、この点を私は非常に遺憾であると思うのであります。そうだとすれば、せめて農林省でできる分野としては…

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 第二十条におきまして、本法あるいは省令もしくは都道府県規則に違反して捕獲した鳥獣はこうこうこういうふうにしてはならないということが書いてあるのでありますが、けさの参考人の意見にもありましたけれども、狩猟鳥獣以外のもので店頭に出ておるといったようなものは、これを取り締まるということになれば方法はあるのではないか。狩猟鳥獣以外のもの、特に鳥類などで狩猟が禁止せられておるものが堂々と店頭にぶら下がる、こういうものに対する——これは…

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 たとえば鳥獣保護区あるいは休猟区その他特に狩猟を禁止せられておる鳥獣については、第十二条において、特別の事由によって農林大臣または都道府県知事の許可を受けたる場合においては捕獲してよろしい、卵もとってよろしい、こう書いてあるのでありますが、十二条によって捕獲をした鳥獣とそうでなくて捕獲をした鳥獣との見分けはどういうふうにしておつけになるのですか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 許可証を持っておれば無制限に狩猟してよいのでありますか。たとえば保護区、特別保護区、禁猟区、休猟区、社寺境内、あるいはそういう場所でなくても、許可証一枚持っておればそういう鳥獣の種類に基づいて全滅するまで無制限にとってもよいのでありますか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 特別に許可をするのだから、最小限度といわれますが、その限度はどこまでですか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 これは法律ですから、最小限度にとってよろしい、そんなことではわからないのです。その鳥獣の種類にもよります。非常に数の少ない鳥獣もおれば、非常に数の多い鳥獣もおるわけです。せっかく法律で許可証を交付するとしておるが、これは最小限度といわれても、本人がまだ最小限度であろうと思って限りなくとっていっても、その判断は、だれがどうしてやりますか。鳥なら一羽ずつあるいは獣なら一頭ずつということでもない。そういうことになれば、判断の基準が…

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 保護鳥獣といったような場合に、何羽とかあるいは何匹とかいって頭数なり羽数をきめて許可をされると言いますが、その許可の範囲内でとった保護鳥獣とそれを上回ってとった保護鳥獣、それからまた場所においては、特に保護区でとった保護鳥獣と、保護区以外でとった保護鳥獣、こんなものは絶対に区分けがつきません。許可証の範囲内でとった保護鳥獣と、許可証を上回ってとったものとの区別は、何か検印でも県知事が押すのですか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 十二条は、学術研究ばかりでなく、特別の事由によって許可をとることができるということになっておりますので、相手を信頼するとは言われますけれども、私は非常に不明確だと思うのです。特に、とってしまったならば、その見分けをつけることは絶対にできませんし、一羽の鳥、一頭の獣をとるごとに県庁に持っていって、県知事の判こをもらうということも実際上できませんから、この十二条あるいは十三条というのは非常にあいまいな規定ではないか。見分けがつか…

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 人工的に増殖をしたものと、そうでなくて自然に増殖したものとの見分けをどうしてつけるかと言っているのです。鳥屋でも、自分の家でも、養っておる人はみんな行って、これは人工増殖の鳥だとかこれは捕獲した鳥だとかいってしるしをつけて歩いていますか。

日本社会党1963/03/13

第43回 衆議院 農林水産委員会 第18号

○片島委員 小鳥屋なんかにおる鳥だったならば、ちょっと見分けのつかない、判断のつかないものがあるわけです。それから、どういうふうにして手に入れたか、店先などに養ってあるものにも、そういう許可証なんかついていないで養っているものをたくさん私たちは見ているわけであります。そういうものについてのもっと具体的な取り締まりの方法というものがなければならぬと思うのであります。 次に、十二条の規定によって、前数条の規定の例外として定められたものについ…