片岡進
会議録に記録された「片岡進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 181 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁政策立案総括審議官
- 直近の発言日
- 2022/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政11 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 経済産業委員会2 件・2%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
- 行政監視委員会1 件・1%
- 国土交通委員会1 件・1%
※ 全 181 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 公共料金の改定に当たりましては、消費者基本法に、消費者に与える影響を十分に考慮するというふうになってございまして、一定の重要な案件につきましては、所管省庁が認可等を行うのに先立って、所管省庁から消費者庁に協議がなされるということになってございます。 消費者庁で協議を受ける際には、所管省庁での考え方をよく聞いた上で、公共料金等の性質それから内容等に応じて、チェックポイントの各項目について丁寧に確認、…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 特に、現在の物価上昇の状況下におきましては、公共料金の改定が消費者に与える影響を十分考慮しなければいけないというふうに考えてございますので、まずは事業者における経営努力が大変重要であるというふうに考えておりますし、また、便乗値上げというものが起きないように注視していくことも必要であるというふうに考えてございます。 他方で、委員御指摘のように、燃料費を始め様々な原材料費が高騰しているという状況の中で…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 先日総理からも御発言がございました、旧統一教会問題を受けまして、被害者の救済と再発防止の観点から、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案を今国会に提出すべく、政府として、現在、最後の詰めを行っているところでございます。一刻も早く改正案を提出できますように準備をしてまいります。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員からも既に細かく御指摘をいただきましたけれども、新法につきましては、まさに信教の自由、それから憲法規定との関係などにも配慮しながら、消費者契約法の対象とならない寄附一般について、社会的に許容し難い悪質な勧誘行為を禁止すること、それから、そうした悪質な勧誘行為に基づく寄附について、取消しや損害賠償請求を可能とすること、そして、子や配偶者に生じた被害の救済を可能とすることということを主な内容として…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議取りまとめにおきましては、消費生活相談につきましてもその強化を図ることとされたところでございます。 これを受けまして、消費者庁といたしましては、相談内容が宗教に関わることのみを理由として消極的な対応を行わないよう、改めて周知をいたしました。 また、霊感商法等に関する現場の相談員向け研修の充実などを通じて、スキルや対応力の向上にも取り組んでまいります。 それから、先…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁の検討会におきましても、取消権の行使期間の延長ということは検討すべきという御報告をいただいておりますので、そうしたことも含めて検討はさせていただいてございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 取消権の行使につきましては、御指摘のとおりだというふうに考えてございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 同様に、消費者庁の検討会におきましては、取消権の行使期間の延長につきましては、契約締結時からの取消権の行使期間と、それから追認できるときからの取消権の行使期間の延長ということの双方についての御提言をいただいているということでございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 まずは検討会での報告書で御指摘をいただいたということもございますし、それから、政府の合同の関係省庁連絡窓口においての相談件数と、相談の実態ということも踏まえてということでございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 検討会の報告の中でも、取消権の、先ほども裁判での行使事例がないということがございましたけれども、そうした実態も踏まえて行使期間の延長ということを考えているところでございますので、必ずしも事実関係だけではないというふうに理解をしてございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 先ほど来大臣からも御答弁させていただいておりますように、なかなか、今の改正法案の中身についてはコメントを差し控えたいと思いますけれども、消費者庁の検討会の報告書の中では、そういうことも含めて問題提起がされているということでございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答えを申し上げます。 親族の範囲につきましても、現在、検討をさせていただいているところでございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 親族の範囲を検討する中で検討させていただいているということでございますので、亡くなっているか亡くなっていないかということに着目をしているわけではございません。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 不安をあおるという行為につきましては、まさに文字どおりでございまして、不安を感じるということでございますので、勧誘者の行為によって当該消費者が不安を感じるということでございます。
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者が消費生活において商品やサービスの契約などのトラブルに直面をして、最寄りの消費生活センターに相談をした場合には、消費生活相談員が相談内容に応じてまず助言やあっせんを行うことになります。 一般的な対応といたしましては、消費生活相談員が消費者から契約の状況等について丁寧に聞き取りを行って、相談内容を把握いたします。その上で、消費者に助言を行ったり、あるいは、場合によっては専門の適切な機関を紹介し…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、消費者志向経営につきましては、これからまさに事業者と消費者の協働、共創ということがますます重要になっていく中におきまして、我々としても取組を推進していきたいと思っておりますので、我々からは、事業者に対してこういう取組ができますよということをPR、周知をさせていただき、また、事業者からは、消費者志向経営を、我々は自主宣言という形で推進をさせていただいておりますけれども、どういう形…
第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 実は、消費者志向経営につきましては、民間の団体さんで取組を推進していただいている団体がございまして、ここはまさに消費者の相談窓口を専門にされている方々の団体になってございます。そうした団体で、まさにどういうふうに相談を受け付けていくのか、消費者の声を聞くというのはどういうことなのかということについての知見を大変持ってございますので、そうした団体を御紹介させていただきながら、相談の質の向上みたいなも…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁の事故情報データバンクに寄せられましたマッサージ等の手技による危害・危険件数は、令和二年度で三百四十六件、令和三年度で四百十九件となってございます。 なお、この件数は、法的資格制度がある施術とない施術の双方を含んだ数字でございますけれども、消費者庁による平成二十九年度の調査におきましては、法的資格制度がない施術による危害・危険件数は毎年度二百件前後で推移していたというふうに承知してございま…
第210回 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、医業類似行為による施術の事故が発生していたということで、平成二十九年五月に、「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」というふうに題する注意喚起を行ってございます。この注意喚起では、消費者に対して、法的な資格制度がない手技を含むいわゆる統合医療は多種多様であり、玉石混交であるので、施術を受ける前によく情報を見て、施術や施術者を慎重に選ぶことなどを呼びかけて…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 委員御指摘の研究は、二〇二一年四月から、新未来創造戦略本部の客員主任研究官である京都府立医科大学大学院の成本教授を研究リーダーとして、医学、心理学、言語処理、消費生活相談等の専門家が中心となって研究を実施しているものでございます。 消費生活相談約三割を占める高齢者の相談の中には、認知症や認知機能障害のある方による相談もございますけれども、こうした方々の消費者被害の実態、それから対応方法の検…