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日本社会党衆議院
総発言数
622 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1948/01/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会42 件・42%
  • 内閣委員会27 件・27%
  • 地方行政委員会24 件・24%
  • 本会議4 件・4%
  • 内閣委員会公聴会2 件・2%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

622 件中 20 件を表示
日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 本会議 第7号

○國務大臣(片山哲君) 辻君の御質問に、順次お答えしたいと思います。 第一は、行政整理、人員整理に関する御質問であります。この問題につきましては、一昨日、担当齋藤國務相より詳細に御答弁いたしました通りであり、かつまた施政方針の演説において私が触れた点であり、また鈴木茂三郎君にお答えした通りであります。すなわち、今日根本的な行政機構の改革に手をつけたいのであります。わが國の行政機構は、官僚に偏し、また非能率的であり、旧態依然たる機構であり…

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 本会議 第7号

○國務大臣(片山哲君)(続) 今日私は、なお議会において多数の信任を得ておると信じておりますから、政局を担当していきたいと考えておる次第であります。 〔國務大臣栗栖赳夫君登壇〕

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 本会議 第7号

○國務大臣(片山哲君) 降旗君の私に関する質問は、第一番目と一番おしまいであつたと思うのであります。 再建第一年度の建設政策の数字が不確実である、これに関する詳細なる数字を出せ、こういうような御意見であつたと思います。この点につきましては、近く、経済安定本部において檢討いたしておりまする結果を諸君にお示しいたすことになつております。第二回目の経済白書とでも申すべき実相を、十分に諸君にお示しいたしまして、数字を皆さんにお知らせいたす予定で…

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 本会議 第7号

○國務大臣(片山哲君) 第一点は、行政整理に関する御質問であります。先ほど來申し上げまする通り、根本的行政機構の改革は、きわめて重大なる問題でありまするから、審議会にこれを移したいと考えております。そこで、田中君がいまお話になりましたような、五省くらいに削減したらどうかとか、あるいは根本的な能率増進の対策としてのいろいろの御議論は、あげて審議会等において審議さるることが適当と思いますから、ただいまのお示しの御意見は、十分審議会に傳えるよ…

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 國会に対してこういう問題を提供することは、はなはだ遺憾でありまするが、わが國の刑事訴訟法その他刑事手続の上から申しまして、憲法の條章によりまして、万やむを得ずこの問題を提起いたしまして、諸君にお諮りをいたしたような次第であります。大体犯罪捜査とか、檢挙とか、逮捕というような問題については、諸君もすでに御了承の通りで、わが國の檢察当局が慎重審議いたしました結果に基き、司法大臣を通じて私の方へ申し述べてきた事項に基いて、書類…

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 起訴されました結果、裁判に移され、裁判の結果無罪になるというようなことが現われますれば、それは一に裁判所の判定の結果によりますので、独立せる司法権の判定というところが一番の重要問題だろうと思います。檢察廳の要求によつて必要なりと考えて、議会中議員の身上に関する要求をするということと、ただいまの裁判の結果有罪になるか無罪になるかということとは、別の事項であるとお考えを願います。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 司法上の責任というような責任には、関係がないと思うのであります。ただ非常にお氣の毒であるとか、道義的あるいは情誼的な問題についての責任という感じは十分ありますけれども、司法問題は一に裁判所の独立の立場による判定でありますから、何でもこれに対してはくちばしを容れるわけにいかず、またその結果についての責任を云々するわけにもいきませんので、これはいずれの場合においても別個、独立の問題として扱われることが至当と認めます。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 私は、檢案当局が司法大臣に申し出、司法大臣が私にそれを申し出て來たので、私はこれを信じて諸君に御提示いたしたのであります。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 先ほど申し上げましたように、その結果については、一に裁判所の判定にまつのでありますから、信じてという意味は、犯罪捜査上、今こういう手続をとらなければならないという必要性を信じて、書類を提出した次第であります。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 手続上としては、違法ではないと考えております。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 司法大臣の申出は、犯罪捜査上必要な手続をとらなくてはならないし、またこれは必要であるということでありましたから、私はこれを信じて提出した次第です。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 私は全般を総合いたしまして、先ほど申し上げましたように、現在の犯罪捜査、檢挙等の常識に訴えまして、かような場合においては書面で書いているような手続をとることが大体の常識でもあるし、また必要な手続でもあるというふうに総合的に考えております。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 信じてということを先ほど申し上げましたので、御了承を願いたいと思います。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 私が裁判するわけでもなし、また檢挙の当路者でもなし、ただ國会に対して政府を代表して要求する手続を私はとつたので、その意味においてわが國の犯罪捜査の大体の基準及び捜査常識、慣例等によりまして、かような手続をとることが適当であるということを考えて提出したのであります。大体司法大臣の言を信用してこれを出したというわけであります。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 そんな子供の使いのようなわけではありません、わが國における犯罪捜査の常識ということは、その意味において申し上げたのです。なるほどこういうことが多くの例にもあるし、また犯罪捜査によつては、かような手続がとられて、これが至当な方法であるということを檢討いたしました末、これを提出いたした、こういう意味であります。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 先ほどからお答えしております通り、ただ單に機械的に取次ぎをするのじやありません。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 それはただ証拠湮滅とか、逃亡とかいうような事実だけじやなしに、全体を総合して、犯罪捜査の常識をよく考慮いたしまして、必要であると信じて出したわけであります。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 さつきもお答えした通り、ただ單に素通りするのじやなしに、これは必要であるかどうかを聽きまして——しかし判断するとか、またあるいは当路者になるとかいう立場じやなしに、そう深入りをして一から十まで全部的に檢討せんでもよいと考えております。大体の見当においてその必要ありと考えて提出した、こういうことで十分おわかりになると思います。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 先ほどから申します通り、諸般の情勢を判断いたしまして、必要ありと信じて提出した次第であります。

日本社会党内閣総理大臣1948/01/26

第2回 衆議院 議院運営委員会 第4号

○片山國務大臣 それは先ほどから申しまする通り、捜査の責任者じやないのです。あるいはそれを判断する裁判官でもありませんから、ただ大体書面に書いてあるような事項を必要なりという、その程度の判断でいいと思います。それ以上のことはお答えできません。