片山哲
会議録に記録された「片山哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 622 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/09/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会42 件・42%
- 内閣委員会27 件・27%
- 地方行政委員会24 件・24%
- 本会議4 件・4%
- 内閣委員会公聴会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 北浦君の御質問は、この二百三十一條の、告訴を内閣總理大臣が代わつて行うということは、憲法違反である、こういう御趣旨のように解釋いたしまするが、私の解釈では、憲法違反ではないと考えるのであります。天皇が舊憲法とによりまして、いろいろの面においてその地位、その權限の相違を来しておりまする今日、かような規定をおきまして總理大臣が代わつてこれを行うという取扱いをいたしますることは、民主憲法としてはあり得ることであろうと思うのであ…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 ちようど御質問が總括的でありましたがら總括的にお答えをした程度でありまして、詳しくその意見を聞きたいということでありまするならば、大體の私の考えをつまんで申し上げてみたいと思います。 御承知のように、君主政治のもとにおきましては、君主は最高の統轄者であり、政治の中心でありまするから、崇高なる地位に立つておることは言うまでもないのであります。特別的規定をおきましてその地位を擁護し、その權限を十分に行使せしめる方法をとつてお…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 今憲法の條文をもつておりませんので、詳しい研究をされておる北浦君のあげられたる條文が、おもなる總理大臣の任務であるというお示しは、ごもつともかと思います。但し内閣總理大臣という地位は、國全體の政治について、議會から委託せられた仕事をしていかなければならない。また國家の治安を十分に守つていかなければならない。國民の道義心を高揚していかなけらばならない。この歴史的な美點をも十分尊重していかなければならない。こういう仕事がある…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 北浦君のように憲法を規定するということになるまするというと、憲法は各般の事項をこまかく書きまして、非常な多くの條文になるのではないかと思うのです。そういう煩を避けるために、憲法はごく統治の大綱を示す、國家統治權の所在とか、司法權の獨立であるとか、國會の地位であるとかいうような、大綱を示すに止めておるということは、御承知の通りと思うのであります。そういう意味から申しまして、そういうこまかいことは、大體憲法の大綱の中でわかつ…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 北浦君は論陣を張つて、ただいまの御議論に落すために、その前驅として國際問題を論ぜられた、なかなか巧妙なる進め方には感服いたしまするが、しかし私の申しました天皇は象徴であつて、國民の尊敬を集めなければならないということは、どこまでも民主憲法の中において、そのわく内において限界を定めていかなければならないのであります。今までのような一種特別なる取扱いをしない、超然的な取扱をしないで、どこまでも日本人であり、日本國民であり、國…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 外交問題については報告する責任はありまするが、御承知のようなわが國の現状でありまして、外交全般に關しては、講和条約以前においては、非常に窮屈な状態になつておりまするから、その點はあらかじめ御了承願いたいと存じます。さて御指摘の外國使臣なり代表者なり等に關する刑の規定を削除いたしましたことは、いわゆるお話のうちにもありました通り、つりあいからも來ておりまするし、十分これを保護して、外國使臣に對する禮を失せざる程度において守…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 食料の供出割當につきましては、農林當局におきまして、きわめて愼重なる態度をとりて、常に連合軍當局と折衡を重ね、十分なる理解のもとに、割當決定をいたしておるような状態であります。この内閣となりまして、割當決定をいたしました際におきましても、そういう方法をとりまして、當局はかなり愼重なる態度をとつて、その了解を得ておると思うのであります。先般發表いたしましたる麥、馬鈴薯に關する割當も、また目下各縣の知事に参集を願つて協議いた…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 本当に國民全體が公正に正しくすべて率直に、あらゆる方面において當面してもらわなければならぬのであります。特に供出問題につきましては、農民の立場から申しますると、いろいろと苦しい場面もあり、また今までの制度につきまして改むべき場合もあつたと思うのであります。これらの意見をよく聽いて、ほんとうに心から國民全體の食糧を賄うという自主的な、かつまた積極的な、しかしてまた同情溢るるような思いをもつて消費者大衆の食糧を賄う、ぴつたり…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 その通りと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 先ほど花村君のご質問にお答えいたしました事柄でありまするが、もう一度申して見ますれば、天皇は日本國の象徴である、こういう條章が憲法の冒頭にあるのであります。國民の象徴として尊敬も受け、また歴史的な傳統も十分その中に加味せられた特殊なる地位をもたれておる。舊憲法のように國の元首ではない。統治權の總攬者ではないが、なお象徴たる地位をもたれておる。これが憲法に明らかになつておるのであります。その象徴たる地位が毀損せられたり侵害…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 そのもののみとは先ほども申します通り限定はいたいしておりません。いろいろ廣い意味において解釋されてよかろうかと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 それはどうも花村君も少し言い澁つておりましたが、そう機械的には解釋されまいと思う。やはり天皇の尊屬である皇太后、あるいはきわめて緊密な関係をおもちになつておられる一家族の方々に對しましては、天皇を象徴たりと考えるということから演繹いたしまして、國民の尊敬を受けなければならない、得の皇族としての一連の關係において保護されておるのであるます。これは國民の心持ちとして、また道義の上から申しまして、禮儀を尊重するところを重要に考…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 それらを包括して象徴たる天皇及びその御家族、個人たる立場においてに名誉毀損をするというような一連の關係において、國民としてあるまじいような事項がある場合においては、先ほど申しましたような國民道義心と治安というな點から、内閣總理大臣は告訴權を行使する、こういうふうに御理解願いたいと思います。特にここへそういう注釋をつけたり、枕詞をつける必要はない、そういう意味において常識的に考えられる事柄であろうと思います。今までの法文の…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 個人であるがそういう地位をもたれている方であるが、特別に扱うほどでもない、新憲法の精神から申しまして、その人間性と國民性を十分に考えていかなければならない、國民と渾然一體となつて、國民の中に生きられて、國民とともに苦勞をされているその特殊性を考えていくというところに味があるのです。その味を十分に活かしていくためには、特別規定として切離して規定することは、きわめてその本旨に反することである。特に内閣總理大臣は、その特殊性を…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 そういうむずかしい法理論になつてまいりますと、政府委員が専門的な立場からお答えするのが適當かと思いますが、包括的に申して見ますならば、個人の場合においては個人のみの法益侵害、傷をつけられたとか、面罵されたとかいうような、その限定されたる範囲内においてそれを囘復するための告訴權を行使するということになるでしようが、この場合にはもう少し廣く考えられる告訴權の内容じやないかと思います。すなわち天皇の特別なる立場を十分に守るとい…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 花村君は少し誤解されておると思うのですが、私はその法理的解釋を政府委員に譲ると言つたのであります。法律論を闘わし、法理論を相ともに論ずるというようなことは、政府委員の方からご説明してよろしいかろうという意味であります。私の告訴權に對する考えとしては、法益侵害は個人的な立場と、象徴としての立場と、二つの包括せられたるものを廣く考えてよろしい。しかしそれは告訴權はないのであります。告訴權は一つであるがその内容においてはこうい…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 結論的に申しますれば、私の考えでは違憲ではないと思います。先ほども申しました通り、憲法は国家統治の大綱を書くに過ぎないのである。一々こまかいことまで權限を羅列主義でことごとく書いて、憲法の条文に中にないからその權限はないというぐあいに表示していないのであります。大綱を書いておる。内閣總理大臣は、國會によつて與えられたる權限を職務なりと考えて、行使いたしておるのであります。これには國家の治安を守つていかなければならない。國…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 今まで長く我が刑法の中に規定されておりましたる不敬罪を削除するということは、問題であります。國民といたしましても、その變化に氣づくであろうと思います。今のような衝撃という表現が適當しておるかどうか知りませんけれども、大きな問題であるということで、愼重に扱つております。各方面の意見を参照いたしまして、新憲法の精神に基づいて、主權は國民にありという建前から、國民が政治を行つていくという新しき出發をいたしました民主憲法の建前か…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 十分に世論を尊重いたしまして、世論を察知し、かつまた各方面の意見を聽きまして、そうして結論としてこの改正條項というようなことに、政府としては到達いたしたのでありまするが、一々だれとだれに聽いたかというようなことは、ひとつ御容赦願いたいと思います。花村君も十分にお察し願えると思います。洞察力の強い花村君のことでありまするから、大抵おわかりのことと思います。できるだけ世論に即してやつていきたいという點は、まつたく同感でありま…
第1回 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 個人的立場のみに偏して言つておるのではないのです。それも考えまた特殊的立場、尊嚴の立場からも考えて、結論として先ほどから繰返して申したようなことをお答えしたのであります。決して一方に偏してはないつもりであります。そういう意味で、内閣總理大臣としての立場から告訴權をもつのであるという結論を申しますのに、二つの場合がある。兩方ある。個人的な立場と象徴的立場とある。象徴的立場は特殊的な沿革から來ておる結論である。その結論が憲法…