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日本社会党衆議院
総発言数
622 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1958/10/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会42 件・42%
  • 内閣委員会27 件・27%
  • 地方行政委員会24 件・24%
  • 本会議4 件・4%
  • 内閣委員会公聴会2 件・2%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

622 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 しからば、その憲法調査会なるものは改正をさすための調査会ですか。どういう意味の調査会ですか。一つこれもはっきりしてもらいたいと思います。

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 そこで、過日の本会議においては、あなたは、はしなくも、この改正の内容は、調査会の結論を待って明らかにするというような意味のことを言われたと思うのであります。これは、私だけじゃなしに、大ぜいの人も聞いておるし、明らかになっておりまするが、内容は言わないが、一に調査会そのものは改正のためにできておる調査会である、こういう印象を深く与えたのであります。第一条はほんの形式的な表明にすぎないのであって、実際においては、この調査会なるも…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 あなたは改正論者であるということが明らかであります。しこうして、改正の内容は今日言わないが、しからば、幾多の欠陥、幾多の時代に合わない点があるという点は、内容は言わないでも、そういう欠陥があるという点は認めるのですか。

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 この憲法には「最高法規」という条項があります。これは最高の法規である。そうして、その中の一項目に、国務大臣は「この憲法を尊重し」、尊重しなければならぬということになっております。果してあなたに尊重の意思ありやいなや。今伺いますると、改正をしたいというのでありますから、現在において、その内部において、これは押しつけられた憲法であるとか、あるいはこれは時代に合わないとか、この点は気に食わないとか、この点は文章がおもしろくないとか…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 それだけではまことに不十分であって、満足をいたしません。何となれば、第九十九条の、その次には、これを「擁護する義務を負ふ。」と書いてあります。政府並びに閣僚諸公が擁護しないものでありますから、国民の側からわれわれ擁護しているのであります。擁護運動を展開しているゆえんというものは、憲法の条章に基き、国民の責任として、あるいは議員の責任としてやっているのでありまして、厳として存在する限りにおいては、やたらに、いや、これは改正すべ…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 改正ということは国会に与えられたる権限であります。改正の発議は国会がこれをなし、しこうして国民の投票を求める、国民投票にこれを付する、つまり、国会と国民とが、このあなたのあげられた改正についての発議権なり発動権なりを持っておるのであって、政府は持っておるわけじゃないのであります。政府は尊重し、擁護して、これを忠実に行なっていく責任を負わされておるのであります。私のことを申し上げて恐縮でありまするが、私が施政方針の最初の演説に…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 それらの問題について、積極的な政府の憲法擁護の活動を、尊重の意思表明を願わなくちゃならないのでありますが、それらはおしまいに、一まとめにして総理大臣の所信を伺うことにいたします。ただいまのお話はまことに不十分であって、満足をするわけにはいきません。 進んで今度は、基本的人権の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。先にも申しました通り、主権在民、国民主権、国民は主権者である。これには根底がなくてはなりません。からっぽで主権…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 しからば、さらに進んで伺いたいのであります。 警察制度の構成がいけない。つまり国民主権下における警察制度のあり方を検討し直さなければならぬということをいうのであります。すなわち、国民主権下における警察制度は、中央集権的のものであってはならない。地方分権制度、すなわち自治警察なるものを認めて、最初わが国において、この憲法が制定せられた直後、自治警察があって、そうして警察権を行使する中枢機関を官僚によらないで、一般国民から選ばれ…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 そこでこの憲法を誠実に守っていく考えであるならば、今までの方針と変えなくてはならない点が幾多あるのです。今までのやり方はすこぶる軽視いたしております。尊重しあるいはこれを擁護するという現われが一つもないわけであります。ことに前文のおしまいにはなかなかいいことを教えてくれておるのであります。「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」誓っておるのでありまするから、この誓いに忠実でなく…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 前文の精神とこの憲法に流れる崇高にして理想的なる国民のあり方を、何らかの方法で明示することについて政府は十分に便宜をはかったり、あるいはまたこれに対して、その運動に対して援助を与えるなり、好意的な立場をとるということに聞いてよろしいのですか。

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 しからばさらに進んで、この警察制度は自治警察を復活する意思ありやいなや、これは復活しなければならぬと思うのです。地方分権制は必要であります。中央集権、従ってそれは政治の中に巻き込まれるのです。警察の政治化です。警察国家再現であるとして、私どもは憤慨をし、かつまたおそれておるゆえんは、自治体警察をぶっつぶしたということにあるのであります。よろしく自治警察を復活すべきであります。金が足りないとか、どろぼうをつかまえるのにおそいと…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 中央集権的でない新しい警察制度ということはちょっと理解できないのですが、自治警察でもない、中央集権的でもない、そうすればいかなる警察制度を構想しておるのでしょう、この点を伺います。

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 しからば公安委員の制度を根本的に改革する意思ありやいなや、改革しなければならないと思います。理想的に申しますならば、公安委員は民選でなくてはならない。教育委員の選挙と相並んで公安委員の選挙も行なってよろしいわけでありますが、あまり煩瑣過ぎるという意味で、最初は教育委員の選挙だけにいたしまして、公安委員は委嘱と申しますか任命のような形になったのであります。それが今日の禍根を来たしておると思いますから、公安委員の制度をもう少しじ…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 公安委員が公正であって——政府の言いなりになったり、あるいはまた古い思想に取りつかれておったりしたのではだめでありますが、真に国民主権下における公安委員——基本的人権の不断の擁護者、この代表が公安委員である、こういう意味においてこれを切り変えることが絶対に必要であります。これを変える意思がない、さらにまた憲法は改正しなければならないというのでは、国民の疑惑を受けるのはもう当りまえなのです。国民の反撃を食うのも、これもまたやむ…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 世界の平和を実現するために世界連邦をよき構想なりとして、そう架空のものではない、近き将来において世界連邦の実現をも望む。こういう意味であるならば、わが憲法の一つの特色でありまする第九条は、世界連邦と一連の関係において非常に価値あるものである。国際紛争を解決するに武力を行使しない、これを実践するためにみずから戦力を放棄する。戦力を放棄したということは実践なんです。そうして話し合いで解決をしていこう。これを、第九条を制定して世界…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 不十分であります。ただいまも九条という声がありましたが、私もその点はぜひ首相から明らかにしてもらいたいと思います。九条と基本的人権と国民主権は不可分である。九条をどう考えるかということになって、基本的人権に対するあなたの信念の程度も考えられるわけであります。その点を明らかにして下さい。

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 この九条の問題は本日の委員会の課題ではないわけでありますけれども、事人権に関し、国民の生命に関し、国民の生活に関する問題でありますから重ねて伺いたいのでありますが、九条の国際紛争を解決するのに武力を用いないという意味は、話し合い解決ということになるわけでありますが、日本を戦争の中に巻き込まれないようにする、日本は一切他国との戦争の材料に使われない、これにはあなたは熱心にやられるでありましょうか。その点の信念を伺います。断じて…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 その侵略を受けたという場合は、突如として山がくずれてきた、水が吹き出してきたというようなわけで今は平静であるが明日に侵略を受けた、そんなことはあり得ないことなんです。侵略を受けるについては、国際的な紛争が数カ月間とかあるいは半年の間とか、いろいろ長い間続くわけであります。折衝があるわけであります。これを解決するのが責任ではないでしょうか。つまり国際紛争ということがあってこそ侵略があるということを考えなくてはなりません。侵略を…

日本社会党1958/10/27

第30回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○片山委員 私の質問はなお尽きないのであります。まだ満足を得ない点多々あるのでありまするけれども、特に憲法問題については他日を期したいと思います。あらためてこれの質問をいたしたいと思います。 しこうしてこの警職法改正の本案が、憲法の精神、個々の条章について違反する個条をあげまして、これから追及する問題は、他の委員よりこれを行うことにいたしまして、私の質問はこれで終りたいと思います。(拍手)

日本社会党1957/03/01

第26回 衆議院 予算委員会 第10号

○片山委員 私は、ここに、岸首相の抱かれております平和に対する信念を聞きたいのであります。 現下世界政治の上で最も重要なる課題は、いかにして平和を達成するか、いかにして戦争を防止するか、これらに関して、責任の地位にある首相の明らかなる信念を明示することが課題になってきておると思うのであります。わが国におきましても、戦後は、労働問題でありますとか、社会保障問題でありますとか、あるいは社会政策に関するいろいろなる問題が大きな課題となって出ま…