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通商産業省産業政策局長参議院衆議院
総発言数
332
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省産業政策局長
直近の発言日
1993/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会93 件・93%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 332 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

332 20 を表示
通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 まず、不正競争防止法についての国際的枠組みの根幹をなしますものは、工業所有権の保護に関するパリ条約でございます。このパリ条約において、不正競争からの有効な保護を付与すべきことが規定されておりまして、具体的に申し上げますと、競争者の産品あるいは営業所と混同を生じさせるような行為、いわゆる混同惹起行為でございます。それから、競争者の信用を棄損する行為、信用棄損行為、第三に産品の性質等を誤認させる行為、こういった誤認惹起行為、…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 知的財産権制度というのは現代の、技術が大変進歩した社会においては非常に重要な、いわば経済活動の一つの制度的な基盤をなすものであるというふうに考えられているわけであります。したがいまして、いわゆる工業所有権四法でありますとかあるいは著作権法と並んでこういう不正競争防止法というものも知的財産法制度の一環として大変重要であるし、しかもそういう経済活動が国際的に非常にボーダーレスということで、国境を越えて入り組んで行われているわ…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 お尋ねのように、それぞれの国がそれぞれ独自の法律を定めておりますので、その法律はハーモナイスされているといっても、当然内容は異なっているわけであります。 ただいま委員が例に挙げられましたように、我が国の企業がアメリカにおいてアメリカの企業からトレードシークレット、例えばそういうことを侵害したような場合にどうなるかというケースで御説明をさせていただきますと、日本とアメリカの不法行為とかあるいは不正競争の防止に関する法律の内…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 外国人の権利能力につきまして、民法第二条が一般的な原則を定めているわけでありますけれども、それによりますと一内外人平等主義を採用しております。ただし、法令または条約によって例外を設けることを認めているわけであります。この例外を認めていることを受けまして、現行不正競争防止法第三条におきまして、実はパリ条約の同盟国民または準同盟国民にのみ権利の享有を認める、いわゆる相互主義を現行法は採用しているところでございます。 しかしな…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 この六号におきます規定は、実は登録によって保護が認められているような登録商標の場合と異なりまして、その商品等の表示が登録されていない場合でありましても差しとめ請求権を与えるものでありますから、いわば保護に値する一定の事実状態が形成されていることが必要なわけであります。そこで、対象となる表示が「需要者の間に広く認識されている」ことという要件を設けているわけでありまして、これをいわば周知性要件というふうに言っているわけであり…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 御指摘のように、パリ条約第十条の二におきまして、いわゆる混同惹起行為は、「いかなる方法によるかを問わず、競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為」とされておりまして、周知性要件は存在しておりません。したがって、今御指摘のような御疑問が、パリ条約上どういう関係になるのかということが出てくるわけでありますけれども、パリ条約において、「混同を生じさせるようなすべての行為」を禁止す…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 現行法において、「本法施行ノ地域内二於テ」という文言がありまして、不正競争の行為態様として、混同を生ずるような商品の輸出が規定されておるところであります。これはどういうことを想定しているかと申し上げますと、外国で他の輸出者の商品との間に混同が発生することをあらかじめ輸出の段階で防止いたしまして、それによって国内企業者間の輸出に関連した不正競争を阻止しよう、そういう趣旨のものでございます。 そこで、外国で混同が生じるために…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 六号は、事業者が長い間いろいろ営業努力をいたしまして自分のブランドを著名にしたというようなときに、そのブランドを他の人が冒用することによりいわば第三者が著名ブランドのイメージでありますとか確立された名声にフリーライドする、ただ乗りするということを不正競争として規制しようとするものでございます。 それで、ブランドの冒用に関しましては、現行法上は実は混同を要件としているところでございます。いわば他人のブランドを冒用することに…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 平成二年の改正におきまして営業秘密の保護を取り入れていただいたわけであります。それを契機にいたしまして、企業においてもいろいろ営業秘密の保護の重要性について、それぞれにおいて認識が高まりまして、社内管理体制を整備するための組織をつくるとか、あるいは規定を充実するとかマニュアルをつくるといったふうな努力が行われてきておるものと承知をしております。 それから、具体的に法律との関係でどういうふうな施行状況になっているかというこ…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 ただいま委員御指摘のように、一般条項を設けたらどうかということにつきましては、この法案の内容を御審議いただきました産業構造審議会でも大変熱心な議論が行われております。それで、その議論の中には消極論、賛成論、積極論、両方の御意見がございました。ただ、結論的には、昨年十二月の中間答申におきまして、なお引き続き検討していく課題ということにされたわけであります。そこで限定列挙はどうかということでございますけれども、従来から限定列…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 我が国産業は今後独創的な研究開発を進めて、できるだけ個性を生かしたような方向に進むことが要請されておるわけです。この要請というのは従来ももちろんあったわけでありますけれども、戦後四十数年を経て、世界のいわばトップランナーの一人として国際的なプレゼンスを持つようになった現時点においては、ますますそういう意味での独自性の発揮、あるいは個性豊かな活動をやっていくということが大変重要なことではないかというふうに思います。 その意…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 本法におきましては、ただいま委員からも御指摘のございましたように、競争事業者による民事的な措置を通じまして公正な競争秩序を確立しようということで、消費者の保護を直接の目的とはしていないところでございます。しかしながら、公正な競争秩序が確立されることにょりまして、結果的には消費者の保護にもいわば間接的に資することは当然ではないかというふうに考えているところでございます。また、社会的な悪性の強い一定の類型につきましては、刑事…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 本法は御説明申し上げておりますように、民事的な措置によって一定の行為に対する救済を図ろう、こういうことでございます。したがって、その民事的措置で特に損害賠償とそれから差しとめ請求権を認めておりまして、差しとめ請求権を認めているところが非常に特徴になるわけであります。 それで、差しとめ請求権をそれでは消費者に認めるのかあるいは消費者団体に認めるのかというふうな御議論があり得るわけでありますけれども、裁判には大変な時間とコス…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 先ほども申し上げましたように消費者保護を図る観点からは行政上の措置で的確に素早く迅速に対応する方が適切ではないかというのがまず一般的な考え方ではないかと思いますし、事実我が国の消費者保護基本法におきましては、第一義的には消費者の保護というのは行政の責任としているわけであります。そういう意味で、各般の行政上のいろいろな法律に基づいて、それによって消費者の保護を図るという対応がなされているわけであります。 それから、仮に消費…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 まず、消費者保護を目的の中に加えるべきかどうかという第一点がありますけれども、今の御質問は消費者団体に差しとめ請求権を付与すべきではないかということでございますが、その点に限って、手続面等の問題を申し上げたいと思います。(小沢(和)委員「いやいや、手続面なんか聞いていませんよ。そういう事例があったかと聞いているのですよ、活用した事例が」と呼ぶ)本法においてでございましょうか。 本法においては、そもそも訴権は事業者間の問題…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 委員御指摘の昭和二十五年の、必ずしも私つまびらかにいたしませんけれども、先ほども申し上げましたように、いわば本法の目的は、競争事業者による民事的な措置を通じて公正な競争秩序を確立しようというのが原則でございますから、消費者の保護は直接は目的としておりません。しかしながら、公正な競争秩序が確立されることによりまして、消費者保護にも間接的に資するということは当然でございます。そういう意味で、おっしゃったような御趣旨のことがあ…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 委員御指摘のとおり第二条第一項三号におきまして、他人の商品の形態を模倣した場合に「最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。」というふうになっているわけであります。これは、そもそも商品の形態の模倣が不正競争と考えなければいけないというゆえんは、いわば先行者がお金を投じましたり、あるいは労力を投じたり知恵を出したりいたしまして商品化をした成果にフリーライド、ただ乗りをするということは競争上不正ではないかという…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 御質問が幾つかにわたりましたので、順番にお答えさせていただきます。 まず最初は、第二条第一項第一号の規定は現行法の第一条第一項第一号の規定と同じなのかという御趣旨であったと思いますけれども、現行法の第一条第一項第一号で商品の混同を生じさせる行為、それからまた同項第二号で営業の混同を生じさせる行為を不正競争として規定しているところでございます。これに対しまして、この改正法案におきましては、現行法の商品の混同を生じさせる行為…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 本法は日本国の法律でございますので、法域は日本国に限っているわけでございます。ただし、日本国の輸出者同士が例えば外国のどこかある国に行って、それで混同を生じるような場合については、輸出者同士が、日本国から出る場合には、輸出の差しとめ請求を日本でできる、こういう法律上の扱いにはなっております。 他方、日本では全く著名でなくて、外国へ行って、その外国で外国の製品として著名なものに日本の商品が入ってきたときどうなるかということ…

通商産業省産業政策局長1993/05/12

126衆議院 商工委員会 第16号

○熊野政府委員 まず、デッドコピーについて、形態の模倣とはどういう意味がというのが第一点の御質問がと思います。 これにつきましては、要件として、主観的な要件と客観的な要件があると考えております。 主観的な要件というのは、模倣の意図があるかどうか。それから客観的な要件というのは、まさに結果が同一であるかどうか。ただし、その同一は実質的な同一性ということだろうと思います。したがいまして、最終的な判断は個別の具体の事案に応じて判断せざるを得ま…