熊野英昭
会議録に記録された「熊野英昭」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 332 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省産業政策局長
- 直近の発言日
- 1993/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会93 件・93%
- 予算委員会4 件・4%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 332 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 本法案をお認めいただきました暁には、先ほど来御答弁でも累次申し上げましたとおりその運用について十分なマニュアルをつくったりあるいは説明会を開催したりしまして、広く中小企業の方々も含めて、この法案の立法の経緯でありますとか趣旨でありますとかあるいは使い方と申しますか、そういった面について易しく理解をしていただくようにできるだけ努力をしてまいりたいと思っております。 また、世界の流れにおくれないようにという御指摘で…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) ただいま委員からいろいろな点の御指摘があったのでありますけれども、第一に、まずガットのウルグアイ・ラウンドで現在検討しているものとの関係はどうかということについて申し上げますと、ガットのウルグアイ・ラウンドにおきましては、先ほど藁科委員の御質問にもお答え申し上げましたように、TRIP協定の合意案ができておるところでございます。この合意案については、知的財産権の問題についていろいろなことを言っております。特許等工…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) まず、一般的に法律の改正案を国会に提案いたします際には内閣として提出するわけでありますから、例えば通産省の中はもちろんでありますけれども、各省にいろんな法体系との関連がございますから十分な協議を行いながら、仮に調整すべきことがあれば調整をするというのは当然の一般的な原則でございます。 それから、知的財産権の問題というのは、現代においては技術やいろんなものが進んでまいりますから、昔と比べて大変広範な経済活動あるい…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 御質問の趣旨は何点があったと思いますけれども、まずいわゆる不正商品の防止につきましては、工業所有権が特に重要な役割を果たすと思います。その場合、工業所有権は各国ごとに独立にあるわけでありますから、それぞれの外国において保護を得ようとすればその国の権利を取得することが当然に原則となるわけであります。したがって、例えば海外において日本の企業が、物まね商品をつくってそこで売られるということを防止しようとすれば、そこで…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 裁判規範でございますから、個別の具体的なケースに応じてやはり最終的には判断されるということで、抽象的な具体例を御説明するのがなかなか難しいのでまことに申しわけなく思いますけれども、一例として申し上げます。 不正競争防止法と意匠法という法律がございます。その意匠法の保護との関係がどういうことになるかといいますと、先ほども申し上げましたように法律の複数の規定の要件を満たす場合には、その適用について調整する規定が別途…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 先ほども申し上げたところでございますけれども、広い意味で知的財産権を保護するという大目的においてはそれぞれ共通の目的を持っているわけでありますけれども、手段と申しますか、法律の立て方が違うわけでございます。 片方は、例えば権利を付与してその権利を前提にして保護を図るというのが工業所有権法の法律のあり方。この不正競争防止法というのは、権利があろうとなかろうとそういうことじゃなくて、何か特許権を持っているとかそうい…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 先ほど来申し上げておりますように、法律はいろいろな観点からそれぞれの法律がつくられているわけであります。したがって、工業所有権法のように権利を付与してその権利を保護するという形の法律もございますし、ただいま御指摘のありました輸取法とか外為法とか行政的な観点から規制を行っているものもあります。それから、今回御提案を申し上げております不正競争防止法のように事業者間の公正な競争云々で不正競争の防止及び不正競争にかかわ…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 不正競争防止法は、ただいま委員御指摘のとおり、競争事業者による民事的な措置を通じまして公正な競争秩序を確立しようとするものでございます。そういう意味で、御指摘のとおり、消費者の保護を直接の目的としたものではございません。しかしながら、公正な競争秩序が確立されることによりまして、消費者保護にも間接的に資することは当然のことではないかと考えておりますし、また社会的な悪性の強い一定の類型に対しましては刑事罰を適用する…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 国際約束という言葉でございますけれども、これは国際的な取り決めてございます条約でありますとか協定等、等の中には行政協定等も入ると思いますけれども、これらの我が国がその履行を国際的に約束したものを一般的に指しております。不正競争に関する国際約束ということで申し上げますと、工業所有権の保護に関するパリ条約、及び同条約の特別取り決めでありますところの虚偽のまたは誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定が…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 周知性要件についてのお尋ねでございますけれども、そもそもこの六号は、登録によって保護が認められておりますところの登録商標とは異なって、その商品等の表示が登録されてない場合であっても差しとめ請求権を与えるものでありますから、対象となる表示が需要者の間に広く認識されていること、いわゆる周知性の要件が必要であるというふうに考えているわけであります。 そこで、その「広く認識されている」とはどういう範囲かということでござ…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 御指摘のとおり、不正競争行為の類型の一つといたしまして改正法では「輸入」の話が加えられておるところでございます。これは、現行法の「拡布」という言葉がございますけれども、この言葉に包含されているものと従来判例上も解されていたところでございまして、これを現代の言葉に書き改めたものでございます。そういう意味で、従来なかったものを新たに加えたということではなくて、何ら従来に変更を加えるものではございません。 それから、…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) ただいま浜四津委員の御質問は二点あったと思います。第一点にお答えすることがすなわち第二点の答えになるのではないかというふうに考えておりますけれども、まず第一点について申し上げます。 すなわち、所持はどういうふうに考えるかということでございます。周知表示あるいは著名表示につきましては、この法案の第二条第一項第一号及び第二号の規定によりまして、その表示を「使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 第二条第一項第三号におきまして商品の形態の模倣が不正競争というふうに考えられますのは、先行者が資金でありますとか労力を投下いたしまして商品化した成果にフリーライド、いわゆるただ乗りをすることが競争上不公正であるということで不正競争と位置づけているわけであります。こういう趣旨にかんがみれば、模倣を禁止するのは先行者の投資回収の期間に、おおむねでございますけれども限定することが適切ではないかというふうに考えられます…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 「他人」には当然外国人も入ります。それから外国における販売も入ります。
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) ただいま御質問にございましたような商品化をする前の設計図におきましても、その対象となっている商品としての形態がその設計図から明らかに観念できるというような場合には当然、本法の規制の要件を満たす限りではありますけれども、その限りにおきまして本法の規制の対象となると思います。つまり、それはいわゆるおそれに該当するものだろうと考えます。 他方、商品化前の設計図が模倣された場合におきまして、ただいまの御質問の直接ではご…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 本法案におきましては、商品または役務の品質でありますとか内容等を誤認させるような行為に関しまして、個々の事業者に民事的請求権を与えることによって公正な競争の確保を図ろうとするものでございます。 一方、経済が進んでくるに応じまして、市場に悪影響を与えるような行為につきましては公益的な観点からも規制すべきであるという考えから、民事的な措置にのみゆだねるのではなくて、例えば独占禁止法等による行政規制が導入されて市場に…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 一般条項につきましては、不正競争に当たる行為を列挙しております現行法では、社会通念上不正競争であるというふうに目されている行為であっても、列挙された行為類型に該当しない場合は規制の対象とならないということで、新たな不正競争に対してどういうふうに対応していくか、ただいま委員御指摘のような問題提起が産業構造審議会の中でもございまして、十分議論をされたところでございます。それについては積極論もございますし、消極論も、…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) ただいま御指摘の附則第二条における改正前の不正競争防止法上生じた効力と申しますのは、改正前の不正競争防止法に基づいて行われましたすべての判決でありますとか契約、債務等の法律上の効力を示しているところでございます。これらの効力は今回の改正によってもその効力が妨げられるものではないことを明示し、また、以下の附則各条によりまして、新法によって旧法下における既得権が損なわれないように経過措置を規定しているところでござい…
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) この法律の施行前に開始したが現在では施行せずに既にやめている行為についてはどういう扱いになるかという御質問の趣旨だと思いますけれども、これにつきましては、新たな不正競争行為が行われているわけではありませんので、新法に基づき違法行為とされることはないということでございます。
第126回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(熊野英昭君) 附則の第十条は、民事請求に係る附則第三条に対応しているものでございます。旧法のもとにおいて適法行為でありましたものを改正法の施行によりまして突然罰則の対象とするということになりますと、大変公平を失することになるわけであります。したがいまして、新たに規制対象となりますサービスの不当表示を改正法の施行前から継続して行う行為につきましては、改正法の罰則の適用対象としてない、施行後新たにそういう行為を行う者を規制対象と…