瀬長亀次郎
会議録に記録された「瀬長亀次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,603 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会95 件・95%
- 決算委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 以上のことで、このダム上における米軍の訓練がどんなに危険であるかということは、もう実に明らかになったと思います。判例をあげてもわかりますように、たとえばあの判例は、食紅五十グラムを一升の水に溶かして流したので薄赤色になっていた。これだけでも有罪になる。ところが、現実にあのダムができれば、福地ダムからさらに新川ダム、この四つのダムの底が全部一つになって、トンネルが通って水路が一つになります。これは、一カ所がよごれると、みんなよ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 最後に、私、要求を出すつもりですが、大臣、これが図面なんですよ。 これが新川ダムですね。これが安波ダム。これが普久川ダム。それから福地ダム、こっちにありますが、これが福地ダムですね。これが全部演習場なんです。この青の部分、これが集水場。そうして、これがいまの湛水部分。この湛水部分で演習します、あなた方の言うことであれば。それで、この湛水部分以外のところの演習場、これが全部水が流れてくる線なんです。そうすると、そこでの演習自体…
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 そうしますと、この合憲事項については、これこれの訓練をさせるということまで含めて告示するつもりですか。いわゆる合意事項のこの全文、告示しないですか、しますか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 特に飲料水のいわゆる水源地、これが、よごされるかよごされないか、その安全をどう確保するかという問題であるだけに、いまの内容の告示をしなければ、一体全体、日米両政府が合意する、この合意事項が知らされないままに、日本国民の生命と安全が保障されないということになりますと——告示しなければ、これ自体が行政力を持たない。この点は、沖特委でも、いろいろ縦貫道の問題などとあわせて質問いたしましたが、この告示なしに、現実に訓練させ演習させる…
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 それでは、こういった訓練をさせるのだということは、告示して知らすということに理解していいのですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 これを聞きますのは、どうもあなた方の場合に、合意事項を公開しないという一つの基本姿勢がある。 私、最初に申し上げましたように、これは大臣のほうで答えてもらいたいと思いますが、具体的に全部とはいいませんから、いまの演習させるというものを含めて、あのときに合意した合意事項、これは全文を公開してほしい、一つはこれです、これは最後に、まとめになりますから。もう一つは、この合意事項を廃止するために、すなわち訓練はやめさせる、演習もやめ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 これで私、終わりますが、特に大臣の答弁ですね、これは県民全体の要求になって映るわけなんです。全面返還しろ、演習をやめさせろ、これは近く沖繩県議会の臨時会が開かれて——この水の問題については、非常に県民は憤激をむしろしております。われわれの飲料水をよごす、かりによごさないにしても、演習するとは一体何ごとだ、これは、いわゆる常識をはずれているんですね。これほど民族に対する屈辱を与えたことはない、こういうふうに理解しておるわけなん…
第72回 衆議院 内閣委員会 第26号
○瀬長委員 もう一言、要望しますが、二者択一と言われましたね。二者択一に追い込まれているとは国民は思っておりません。要するに、基地を置いておるということ自体が問題である。だが、安保条約はある。だからせめて、安保条約があってみたところで、なぜそういった水源地になるところで演習させるのか。それを二者択一という追い込まれたようなことではなくて、むしろ積極的に対米折衝をして、県民の命である水の確保をやってほしいのだ、安心して飲める水を確保してほ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 最初に、三つほど確かめたいことがあります。一つは、日本の空域で、進入管制を運用、管理している個所、すなわち、アメリカが進入符制を握っている個所は、どこどこの飛行場で、どこどこの基地であるか、その点を明らかにしてほしいと思います。
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 そうすると、民間空港で進入管制をアメリカが握っているところは、現在のところ那覇空港だけですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 もう一つ確めたいと思いますが、一九七二年、昭和四十七年七月七日に改定されたSARP協定、この十五条、これは沖繩における航空交通管制が、運輸省で運用をする以後も、そのまま生きるのかどうか、効力はそのまま発生するか、十五条は、「那覇空港から発進する要撃機等に対する管制及び誘導については、当分の間、運輸省那覇空港事務所長、沖繩に所在する航空自衛隊の部隊の長及び合衆国空軍の間で協議して定めるところによる。」、これはSARP協定の十五…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 次に、四十七年の五月、合意された協約みたいなものですが、沖繩における航空交通管制の五項目、この中に「日本国政府がこれら飛行場のレーダー進入管制業務を行なうまで暫定的に」云々とありますが、「これら飛行場」とはどこどこですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 いま読みました沖繩における航空交通管制の六、項目、「右の合意事項の他、昭和二十七年六月及び昭和三十四年六月の合意(今後行なわれる改正を含む)が適用される。」、これに関連いたしまして、昭和二十七年の六月、と申しますのは、その年は、ちょうど講和条約が発効した年で、その二カ月後にこの合意事項がありますが、その昭和二十七年六月の合意の第一項に、「日本国は、日本領空において完全かつ排他的な主権をもちかつそれを行使する。」、これがありま…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 次に、合意されたのが昭和三十四年六月。この年は、ちょうど国民の反対が押し切られて、新安保条約が締結された、その前年です。すなわち五九年六月に合意されたものの中に、「防空任務に従事する軍用機に対しては交通管制上、最優先権を与えることに同意している。」と書かれています。これは第二項です。 さらに第一項は、「米軍に提供している飛行場周辺の飛行場管制業務、進入管制業務を除き、すべて、日本側において運営する。」、その次に、「軍用機に対…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 これは、たいへんなことを書いてあるんですよ。いま申し上げましたように、「防空任務に従事する軍用機に対しては交通管制上、最優先権を与えることに同意」したんだな、日本政府は。そして、「これらの軍用機の離着陸に際しては、その迅速な行動を可能ならしめるため予め定められた一定の空域をあけるように他の航空機の管制が行なわれる。」、これなんです。これは、いわゆるアメリカの軍用機ですね。これに対して日本の領空、空域を使用させる。しかも迅速に…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 ところで、いかに主権が侵されておるかということを現実に――これが、まだ効力があるというだけではなくて、排他的な主権を持つという最初の規定、これは正しいのです。それで、当時、わが国が航空交通管制を実施するためには施設、要員ともに皆無にひとしい状態にあった、その特殊の状態――もうすでに二十二年経過しておる。二十二年経過しておるとすれば、現実に政府が主権者として、ほんとうに領空の主権な行使するということであるならば、二十二年かかっ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 外務省は、あとで答弁していただきたいと思います。 私が運輸大臣に確かめておきたいのは、いま申し上げましたように、現実の問題を指摘しているわけです。現実の確認なんです。これは政府委員が答弁したわけなんです。横田も日本の土地であり、日本の領空に違いない。さらに岩国同じ、松山同じ、沖繩の嘉手納、普天間、那覇、とりわけ那覇のごときは、これから本論に入りますが、進入管制は、もちろんアメリカが握っておる。いま示しました中でも、飛行場だけ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 大臣、いいですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 それは、いままで現実に――現在でも、独立国日本は、領空の完全主権者ではない、排他的に領空の主権を行使していないということが明らかになりました。 そこで、次に移りますが、いまの運輸省の設置法の一部改正法律案とも関連して沖繩における航空交通管制、この第五項、これは「米国政府は、地位協定の規定により使用を認められた飛行場に関する航空交通管制業務を実施する。なお、那覇空港に近接して嘉手納飛行場が位置していることから、これら区域におけ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第19号
○瀬長委員 そうしますと、日本国政府が、これら飛行場のレーダー進入管制業務を行なう、こうなりますと、那覇空港は民間空港ですね。私、この前、現地参加で内閣委員会の調査に行きましたが、そこで、いまのレーダー進入管制業務が行なわれるのか、嘉手納にある施設も引き受けてやるのか、これは別として、現実に那覇空港に設けられておる運輸省のレーダー施設で、アメリカの軍事基地、嘉手納、普天間、そこの進入管制までできますか、どうです。