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社会民主党・護憲連合参議院
総発言数
6,103
直近の所属会派
社会民主党・護憲連合
直近の役職
直近の発言日
1980/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通・情報通信委員会26 件・26%
  • 内閣委員会26 件・26%
  • 総務委員会18 件・18%
  • 運輸委員会10 件・10%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会9 件・9%
  • 国会等の移転に関する特別委員会7 件・7%

※ 全 6,103 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,103 20 を表示
日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 私は、先般予算委員会の第一分科会でこの件についてちょっと触れたのでありますが、どうも腑に落ちない点があるので、きょうは特に警察庁関係の方々の説明を求めたいと思って、再度この問題について質問をしたいと思います。 昨年の十月に、御存じのとおり衆議院の選挙がありました。その十月の選挙の前に、七月でありますが、飯能市の社会党の市会議員が収賄の容疑で逮捕されました。率直に言って、逮捕された時点では私ども内容さっぱりわからなかったわけ…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 その逮捕理由の三十万円と五万円のうち、三十万円の方が金額的には大きいことは言うまでもないんでありますが、その三十万円の件がどういうことになったのか、その点をお伺いしたい。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 そこのところが問題なんですよね。三十万円が逮捕の理由でしょう。しかも逮捕された市会議員は社会党の市会議員なんですがね。これが大々的に新聞に報道される。よほどの容疑事実がなければ、そんなことで逮捕されたんでは、特に衆議院選挙の前では迷惑千万な話なんです。その市会議員だけじゃありませんよ。社会党としてもきわめて迷惑な話なんです。ところが、最大の逮捕理由である三十万円がどういうことになったのか。なぜ起訴されないことになったのか。…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 それは調査が不十分だったのか。ということになると、あいまいな供述によって逮捕したということになるわけですね。こういうことは通常平気でやられていることなんでしょうか。警察としてそういうふうにやってもよろしいんでしょうか。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 私が問題にしたいのは、その三十万円が主な逮捕理由でしょう。その二人が供述をした。ところが受け取った側は否認をした。そういうことになれば否認を、これが受け取った側が肯定すれば別ですよ。あるいは物的証拠があれば別ですよ。物的証拠もないし、本人も受け取った覚えがないとこう言っているのに、贈賄側の二人が供述をした、しかもそれは後でアリバイがはっきりして三十万円の件は消えてしまった。こういう経過であるにもかかわらず、そういう不十分な…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 逮捕の理由があったと言ったって、勾留中にどうも取り調べの結果その逮捕理由というものが消失してしまったということになれば、明らかにこれは手落ちということになるじゃないですか。私がこの三十万円の件について聞いたところ、この供述者の供述によって本人が賄賂をもらったと言われる日は、本人は北海道を旅行中であった。それも団体を連れて何日間か北海道を旅行中であった。その北海道旅行中に、事もあろうに片一方の供述では本人に賄賂を渡したという…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 捜査に誤りがなかったならばなぜ起訴状に載らないんですか、これは。起訴状から消えてしまったということは、少なくともその件については捜査に誤りがあったということにならないんですか。どうなんですか。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 判断の誤りでもって軽々しく逮捕されちゃたまらないんですよね。特に議員の肩書きを持った人間が、収賄でもって逮捕されたというふうに新聞に大々的に載っけられたんでは迷惑この上もない話ですよ。ところが、三十万円の件は逮捕してみたら事実がなかったことがはっきりわかった。しかし、事実がないにもかかわらず逮捕したということであれば警察側の手落ちになるので、大急ぎで何とかほかの案件をでっち上げなければならない、そういう必要に迫られたのでは…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 そうすると、九月五日は防衛医大でもって診断を受けたということになるわけですね、九月五日。そうですか。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 九月五日の防衛医大の診断で肺がんの末期的症状で相当進行していると、こういう診断があったわけなんですね、いまのお話ですと。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 九月四日の診断、九月早々の診断で肺がんの末期的症状であるという、そういう診断があったにもかかわらず八月中は何ともなかったということは、これまた常識的には考えられないことですね。いま御説明をお聞きいたしますと、七月二十二日に逮捕して、八月二十二日の定期検査でも異常なしだったと、こういう話なんですね。肺がんというのは八月いっぱい異常なしで、九月四日、五日ごろになって末期的症状に進行すると、こういうことがあるんでしょうかね。常識…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 八月二十八日に急性気管支肺炎の診断をして軽解方向に向かっているというのと、九月四日に肺がんの末期的症状で相当進行しているという診断とでは大変な違いがあるわけですよね。そうすると、九月早々に相当末期的な症状であるというふうに診断をされたならば、八月末にはやはり同様の症状があったというふうに見なきゃならぬわけですね。八月末まで健康であって、そして九月になってから末期的症状に進むということは常識上あり得ないというふうに思われるわ…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 八月中に警察側で、あるいは検察官等がこの宮寺被告を取り調べたといったような事実がございますか。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 再三申し上げておると言うけれども、具体的に何回取り調べたかということを私は聞きたかったんですが、いまおっしゃっていることをお聞きしますと、連日のように取り調べを行ったと、こういう意味ですか。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 この荒木市会議員が逮捕されたところの公訴事実、逮捕理由は、先ほどのお話で調査不十分、起訴しないことになったということでありますけれども、残った公訴事実の五万円の件と十万円の件については、死亡した宮寺被告の自供によるということが一番大きいポイントになっていると思うんでありますが、その点はどうなんですか。

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 宮寺被告に贈賄側が金を持っていって、そして五万円の件は、荒木市会議員に五万円渡してくれと、それから宮寺被告に二万円やるということで七万円を持っていったという話を聞いているわけです。ところがその宮寺被告は、その七万円をそのまま自分のふところに入れておいて、そしてその荒木市会議員のところには公訴事実にあるような日取りには全然行っておらぬというふうに私どもは聞いているわけです。そこで、この公訴事実の日にちの件も崩れているし、それ…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 逮捕に踏み切ったその理由は何回もお聞きしましたけれども、その逮捕に踏み切った理由というのが、その贈賄側の人たちが直接荒木市会議員のところに行っているという供述はしていないわけですね。そうすると、宮寺被告を仲介にして宮寺被告に持っていってもらうと、こういう話になっているわけでありますから、その宮寺被告の自供というものがあいまいであれば、この問題はやはり十万円、五万円の件も消えてしまう可能性があるわけです。つまり、こういうきわ…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 そこのところがよく聞き取れなかったんですがね。捜査の結果が無実となったということになれば、これは警察の捜査がいかにいいかげんだったかということになるわけなんです。その場合の警察側の責任というのはきわめて大きいと思うんです。 十月に総選挙があることを承知の上で、こういういいかげんな捜査でもって、しかも新聞に大々的に書き立てれられるようなことまでやって、そしてあれはまあ仕方がなかったというふうに済まされちゃ困ると思うんです。こ…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 帰趨を注目するのはあたりまえの話です、それは。だけれども、私が指摘しているのは逮捕理由の三十万円ですら消えちまったというんですよ。しかも、公訴事実として残っているのは五万円と十万円の二つしかない。いまどき五万円の贈収賄なんということはあり得るとは常識的には思われない。これは逮捕理由が消えてしまったこのメンツを保つために、五万円と十万円を無理やりつくり上げたというふうに見られても仕方がないというんですよ。特にその自供が問題と…

日本社会党1980/04/08

91参議院 法務委員会 第5号

○瀬谷英行君 それならば資料として提出をお願いしたいと思うんでありますが、この宮寺被告のカルテ、それから診断書、死亡診断書、それから医師の診断の結果あるいは病床日誌というようなものがあれば病床日誌といったようなものを発病、勾留中の発病時から死亡に至るまで、それらの本人の病状を証明するに足る書類等を資料として提出していただきたいと思うんでありますが、その点どうですか。