瀧本忠男
会議録に記録された「瀧本忠男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,501 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院事務総局給与局長
- 直近の発言日
- 1958/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金11 件
- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 文教委員会19 件・19%
- 決算委員会6 件・6%
- 大蔵委員会5 件・5%
※ 全 2,501 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 給与法につきましては、この法律の施行は、これは国家公務員の場合でございますが、人事院がこの法律の解釈をいたすことになっております。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 給与法につきましては、国家公務員の一般職給与法につきましては、この法律の命ずるところに従ってやるのでありますが、その解釈は人事院がいたすことになっております。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 先ほども申し上げましたように、人事院が特別調整額をつけまするのは、給与法第十条の二によります管理、監督の責にありまする者に、その職務の特殊性に基きまして、人事院がその特別調整額をつける、このようなことであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 ただいまお述べになりました点は、特別調整額が創設されまするときに御説明した通りでございます。しかしこの切りかえのときにおきましては、さしあたり超過勤務手当の原資をこれに振りかえたのでございまするけれども、実際問題としまして、超過勤務手当の必要はあるのにもかかわらず原資がつかなかったというような場合もありまして、その後におきまして、われわれの方でこの職務の状況、その特殊性を見まして、必要がありますものには、たとえば研究官職…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 先ほどから申し上げておりまするように、特別調整額は、給与法第十条の二によってつけられます。私が制定当時に説明をいたしましたことは、制定当時にさしあたり予算がないとできませんから、この予算は現在超過勤務手当がついておるその原資を振りかえる、そういうことで申したのでありまして、その当時におきましても、事実上その超過勤務と申しますか、その時間が不規則で計測できないけれども、相当の特殊性があると考えられてもなおかつ予算がなくて超…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 特別調整額が支給されまするような官職におきましては、その勤務の状態がなかなか画一的にはかりがたい。あるいは手持ちの時間等もございまするし、いろいろ時間が長くなる場合もありまするし、そういう状況に徴しまして、そういう職員に、時間的に計測された時間給的な超過勤務手当を支給するよりも、こういった特別調整額を支給することが適当である、このような観点から、特別調整額を支給いたしまする官職には、今お述べになったような超過勤務手当等が…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 ただいま総裁が申しました通り、大体におきましては本俸で見てあるのでございます。しかし場合によりましては、それを見て足らない場合には相当の手当を補助的に用いましてこの給与をきめておる、こういうことでございます。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 厳格な意味におきまして職務給ということになりますれば、これは同じ仕事に対しては一つの給与で定まる、このようなことになるはずであります。 〔委員長退席、稻葉委員長代理着席〕 しかしわが国の現状におきましては、やはりそういうことは事態に適応いたしません。一つの仕事をやっておりましても昇給をしていく、このような制度が現在の公務員の給与俸給衣の制度に取り入れられておりまして、従いまして大体において一般職でありますならば、これを八…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 その制定当時に私が御説明申し上げておるのでございまするが、これは給与法十条の二によりまして、管理監督の地位にありまする者にその勤務の特殊性に基いてつける、これが特別調整額をつけます歴史でございまするが、その制定のときにおきましては、予算上の関係もあり、その当時超過勤務手当の原資がありまする官職を対象といたしましてこれはつけたものでございます。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 先ほども申し上げましたように、現在の行政職俸給表等におきましては、等級別に俸給の幅が定めてございます。これは相当の幅がございまして、初号の辺と上の方とを比べてみますと、非常に違いがあるのであります。職務給と申しますならば、職務と責任に応ずるということになれば、かような幅があるのはおかしいのでありますが、現在はそういう形になっております。これはやはり現在俸給に生活給的なものを考える必要がありますので、そういう形になっており…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 重ねてお聞きしたのでございまするが、あるいは私の理解が不十分かもしれませんが、仰せのごとく国立大学の学長、学部長には、この特別調整額は昭和三十一年からつけております。これは国家公務員のその他の管理、監督の職務にありまする者の職務の特殊性といろいろ考え合せましてつけたものでございます。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 同様の考え方で与えたものであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 教育職俸給表の一の一等級が学長に適用されます。それから教授には二等級が適用されます。学部長は教授の俸給表が適用されておりますが、これは事実問題といたしまして大学管理機関のメンバーでございまして、そういう意味におきまして、やはり学部の事務というものが相当過重されるわけでございます。そういう大きい意味におきまして、学長と同様に職務の度合いというものが非常に大きい。その特殊性に基きまして同様に取り扱っておるわけでございます。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 先ほど申し上げましたのは、特別調整額をつけるのはやはり管理監督の地位におられまして、その職務の特殊性に基いてつけるという意味において学長も学部長も同様である、このように申したのであります。ところが御承知のように学長は一等級、学部長は二等級の俸給表を適用されておるという事実はありますけれども、いろいろわれわれの方で職務の内容、職務の過重性等を調べてみますと、大体同程度に処分しているのではなかろうか。これは特別調整額に何パー…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 先ほど人事院総裁が申しました通りでございますが、現在の状況におきましては、大体特別調整額を支給いたしまするのに、学長、学部長いずれも一二%程度が適当であるというようにわれわれ判断いたしまして、そのようにつけたのであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 公平不公平をどの程度のところで申すかということにもよりますけれども、先ほど私が申し上げましたように、一等級、二等級の等級の幅もございます。従って同じ学長であっても、初号の辺の人とあるいは二等級の上の方の人では給与が違うということもございます。そういういろいろの状況がございますが、大体におきまして学長、学部長おのおの特別調整額をつけまする際には、現在の場合一二%つけるのが適当である。このように判断をいたしました。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 これは管理職というようなことに一応なるかと思いますけれども、給与法で言っておりますのは、管理監督ということを言っておるのでありまして、管理監督ということを別に分けて考えておらないのであります。これはものの見ようの二面であろうかと考えております。大体管理監督と申しますならば、人事管理上の問題である。こうようにわれわれは解しております。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 昨日も人事院総裁から申し上げましたように、人事院といたしましては、特別調整額の問題は教職員の場合のみではございませんので、今回予算が通過いたしまして、そのほか設置法等が変りまして、新しく特別調整額をつけるべき職というものが出て参ったのでございます。また場合によりましては、その格上げをするというものもあるのでございまして、それらとあわせてこれをやるというので、目下準備中でございまして、これができ次第やる。きのう人事院総裁が…
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 先ほども申し上げましたように、人事院といたしましては他意はないのでございます。これは予算が通りましたから、すぐにでもやればよろしいのでありますが、いろいろ準備等がございまして、そのためにおくれておるというだけでありまして、その準備が整い次第これはやる。これは先日人事院総裁が申し上げた通りであります。
第29回 衆議院 文教委員会 第5号
○瀧本政府委員 仰せのように、地方公務員の場合は国家公務員の例に準ずるのでございますから、さような順序になろうかと思うのでありますが、人事院としましては別に他意はないのでございまして、これは準備のでき次第やる、さようなことになっております。