濱崎恭生
会議録に記録された「濱崎恭生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,418 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1997/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%
※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 法務委員会 第9号
○濱崎政府委員 もとよりいろいろ考え方があろうと思いますが、現在の民法の考え方は、遺言の方式に関しまして、遺言をする人の要求、その置かれた状況に応じて、遺言内容の明確、真正を担保し得る方法、かつ厳格な方法を類型化しているところです。先ほど来申しておりますように、白書証書あるいは公証人も一定の限度で関与する秘密証書遺言をすることはできるということでございます。 そういうことで十分なのかどうかという御指摘は、私どもとしても勉強させていただく…
第140回 衆議院 法務委員会 第9号
○濱崎政府委員 まず、総会屋というのはどういうものかという御質問について申し上げさせていただきたいと思いますが、私から今さら申し上げるまでもないと思いますけれども、私どもお聞きしているところでは、いわゆる与党総会屋というものと野党総会屋というものがある。与党総会屋というのは、株主総会の運営を円滑にするということを助けることによって会社から利益を得る、反対の方は、荒らすということ、あるいはいろいろ会社の内情を暴くということ等のために利益を…
第140回 衆議院 法務委員会 第9号
○濱崎政府委員 御指摘のような関係があるだろうというふうに存じております。会社の立場としては、そういうことによって総会屋の活動を封じるという方策として考えておられるという見方もあるということも聞いております。
第140回 衆議院 決算委員会第一分科会 第2号
○濱崎政府委員 御指摘の法務局の出張所、いわゆる登記所の統廃合につきましては、御案内と思いますが、法務局の機構は大変小規模な庁が多いということで、事務処理上非効率となっておりますことから 国民の期待にこたえ、限られた陣容で充実した法務行政サービスを全体として提供するという観点から、これまで累次の閣議決定に基づきまして、行政改革の一環として登記所の整理統合を進めてきたところでございます。 しかしながら、なお現在でも全国に約九百九十カ所、千…
第140回 衆議院 決算委員会第一分科会 第2号
○濱崎政府委員 御指摘は、広島法務局の千代田出張所及び加計出張所の関係かと存じますが、この両出張所を可部出張所に統合したいというふうに考えております。これは、ただいま申しました民事行政審議会からいただいた基準に適合するということから、受け入れ予定庁である可部出張所の庁舎の整備を待ってこれを実現いたしたいというふうに考えておりまして、これから今申しましたような趣旨、必要性等について地元に説明をして理解をいただくという作業に入りたいというふ…
第140回 衆議院 決算委員会第一分科会 第2号
○濱崎政府委員 登記所を廃止するということになりますと、どうしても当面の地域の住民の方々の不便ということは避けられないところでございます。ただ、全体としては登記行政サービスを充実させるという目的の一環として考えるところでございますが、当面の御不便は避けられない。 そういうことから、その御不便をできるだけ解消するということについて、いろいろな方策を具体的に地元の要望等を伺いながら、できる限りのことをさせていただいているわけでございまして、…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 商法の改正につきましては、委員ただいま御指摘いただきましたように、ほかの基本法に比べて頻繁な改正を実現させていただいております。この改正作業は、今御指摘ありました中の、昭和四十九年にいわゆる会計監査人制度を導入する等の改正をしたわけでございますが、その際の国会の附帯決議を踏まえて、株式会社制度全般についてさまざまな面から改正を検討すべきである、こういう御指摘を受けて、大変幅広く、会社法全体についていろいろな問題を取り上げ…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 今回の改正の趣旨は先ほど大臣から申し上げたとおりでございますが、ただいま御指摘のありましたように、経済活動のグローバル化、それから最近の景気の状況、そういった状況を反映して、企業グループの再編成あるいは経営の効率化、リストラ、そういう観点から合併ということが行われる事態が増加してきております。そういう手続を簡素合理化するということによって、間接的にでありますが、そういう活動を支えるということを今回の改正の一つの大きな目的…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 御指摘のように、会社の債権者にとって、財務内容の悪い他の会社と合併することによって、その債権の実行が脅かされることもあり得るということから、現行法において債権者保護手続が設けられております。 ただ、現行の規定におきましては、要するに、すべての債権者に対して個別に通知をしなければならない、それから、もし異議があれば、その合併によって債権者の権利が害されるおそれがあるなしにかかわらず、異議があれば弁済しなければならない、ある…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 債務超過の会社というのは、申し上げるまでもなく純資産額がマイナスという状態となっている会社でございますので、そういう会社を吸収する合併を認めるということになりますと、要するに、出資に引き直して考えますと、消極財産を出資して、それに一定の株式を与えるということになるわけでございますので、資本充実の観点から、債務超過の会社を吸収して合併をするということはできない、これはほぼ確定した解釈になっております。 のれんとの関係でござ…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 御指摘のように、今般の改正案におきまして、四百十二条ノ二という規定を新設して、いわゆる吸収合併の場合に、存続会社が合併によって資本を増加させる額は、消滅会社から承継するいわゆる純資産額の限度においてのみすることができるという規定を設けております。これは資本充実の原則からいいまして、消滅会社から承継する純資産額を超えて資本を増加するということができないということは、従来から解釈上当然のことであるというふうにされておりました…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 四十九年からという御指摘でございましたが、先ほど栗原委員の御質問に対して御答弁しましたとおり、四十九年から合併法制そのものの検討をしてきたということではございません。 今回の改正のねらいということでございますけれども、先ほどもちょっと御答弁申し上げましたけれども、我が国の合併手続に関する規定、これは株主保護あるいは債権者保護という観点から、大変厳重な手続になっておるわけでございます。それはそれで結構であるということであり…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 合併によって債権者がその債権の取り立てができなくなるという事態、これは一般的にそんなに多くはないかと思いますが、そういう事態に備えて、債権者が異議を言うという手続が設けられております。そのために、債権者に合併をしようとしているということを知ってもらう方法として、現行法では、官報公告をする、あわせて、わかっている債権者にはすべてあまねく個別に催告をする、こういうことになっている。これが大変過大であるということで、今御指摘の…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 これは一紙でいいわけでございます。
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 その会社の活動範囲が一定の地方である、地域であるという会社は、地方紙を公告する新聞と定める場合もあるわけでございます。 御指摘のとおり、全国民があらゆる新聞を見ているわけではないということは当然のことでございますが、しかしながら、この問題は、会社に対して相当額の債権を持っていて、その債権が合併によって害されるかどうかということについて関心を持っている人、そういう人に知れるということでいいわけでございまして、そういう観点か…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 その判断は第一次的には会社においてするということでございます。
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 実態的に害するおそれがあるのにかかわらず会社の方でおそれがないといって弁済あるいは担保を提供をしなかったということになりますと、これは合併手続の違反ということになりますので、合併無効の原因になるわけでございます。したがって、それを争う債権者は、合併無効の訴えを提起することができるということになります。最終的には裁判所で判断がされるということになるわけです。 そういうことでございますので、会社としてもむやみに勝手な判断をす…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 その訴訟が終わらなければ合併手続は完結しないということではないわけでございまして、合併手続としては、会社としては、その信ずるところにしたがって手続をして、そして合併の登記をすれば合併の作業が終わるということでございます。その後で、合併の日から六カ月内という提訴期間がありますが、その間に訴訟を提起して、もし無効だと判断されれば合併手続はひっくり返るということになるわけでございます。 訴訟をやれば時間がかかるということでござ…
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 ただいま申し上げました改正案は、会社が官報と定款で定める日刊新聞紙両方に公告をするという方法をとれば、直接の個別の催告を要しないということにするものでございますので、もちろん会社の実情によって個別の催告をするという方法をとられるときは新聞紙への公告は必要でないということになるわけでございます。
第140回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 今回の改正の一つの柱は、合併手続の簡素合理化ということでございます。簡素合理化するということになりますと、株主保護、会社債権者の保護に欠けることにならないかということが問題になるわけでございますが、まず株主の保護の観点から申し上げますと、今回承認総会と報告総会のうち、後者の報告総会を廃止したということ、これが一番株主保護の観点から大きな改正ということになります。 しかしながら、現行の報告総会は、これは大ざっぱに申し上げま…