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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,418
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1997/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
  • 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%

※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,418 20 を表示
法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 男女共同参画推進本部あるいはその審議会の場でどういう定義づけがされているのかは私、今突然で、正確には記憶しておらないのでございますが、これは、社会のあらゆる場面において男女がひとしく平等に参画することができる、そういう社会を目指すという趣旨であろうというふうに理解をいたしております。

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 私ども、審査の議論の全容を承知できる立場にございませんが、最終的な審査の結果としての規約人権委員会のコメントによりますと、委員会からの批判の要点は、相続権に関する差別は規約二十六条、いわゆる人権B規約二十六条の規定に適合しないので、規約に従ってその差別を廃止すべきであり、我が国政府はこの点に関し世論に影響を与えるよう努力すべきである、こういうものであったということを承知しております。

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 御指摘のような議論があったかと推測いたしますが、これに対しまして我が国政府といたしましては、この人権B規約の規定は不合理な差別を禁止しているものであるところ、我が国の民法九百条の現行規定は法律上の家族関係の保護との調和を図ったもので、不合理に差別するものではない。したがって、規約に違反するものではないということで対応をしております。 この考え方は従来から我が国政府がとっているところでございまして、こういう前提でこの規約を…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 審査の過程においてそういうふうな約束がされたのかどうかは、当省としては答弁し得るだけの資料を持ち合わしておりませんが、現実の問題として、第三回報告書の提出後、指摘の問題について我が国政府が追加の書面を出したということはないというふうに承知しております。

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 具体的な会議におけるやりとり等につきましては当省は承知できる立場にございませんので、お答えできないわけでございますが、事実関係としては先ほど申し上げたようなことであるというふうに承知しています。

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 先回も申し上げましたが、この規約人権委員会のコメントというのは、これは加盟国に対する拘束力を有するものではないということでございますが、御指摘のとおり、大変きつい論調のコメントがされておるところでございます。 しかしながら、我が国政府としては、従来から申し上げておりますように、この規定が規約自体に抵触するものではないという考え方は変わっておりませんし、私どももそのように思っております。 後は、大臣も申し上げましたように、…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 帰化事件の処理に要する期間につきましては、これはもちろん事案によって異なるものでございますけれども、また、局の繁忙の度によっても多少違いがございますけれども、現在、申請されたときから一年程度の間には結論が出せるようにということで現場を指導し、また努力しているところでございます。 現在、いろいろまだ努力中でございますが、多くの事件についてはこの期間内に処理されているというふうに考えております。ただ、一部の大都市にあっては一…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 概要を申し上げますと、最近十年間の推移を見てまいりますと、申請者数につきましては、十年前の昭和六十二年当時七千人台でございましたが、その後、平成三年には一万人を超え、平成八年においては約一万五千人まで増加しているところでございます。また、これに応じて帰化許可者の数も増加しておりまして、昭和六十二年当時六千人台でございましたが、平成五年には一万人を超え、平成八年には約一万四千五百人程度まで増加してきている、こういう実情でご…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 一般的に申しまして、帰化申請の処理に時間がかかる理由といたしましては、国籍法の定める帰化条件を満たしているかどうかということについていろいろ細かい調査をさせていただかなければならない。この調査はプライバシーを害さないように留意しながらいろいろな方法でやらせていただかなきゃならぬということと、それから帰化が認められますと戸籍に記載することになりますので、その身分関係についてきちっと調査を尽くさなきゃならぬ。これが外国の身分…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 一般的に申し上げれば、受理すれば直ちにといいますか、基本的には直ちに着手するということで臨んでおります。ただ、一部、特に滞留が多いというようなところにおいては若干その期間があるかもしれませんけれども、基本的にはすぐに着手するという体制で臨んでおります。

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 帰化事件数の増加に伴いまして、それを迅速かつ適正に処理するための要員の確保につきましては、平成七年度から関係方面の御理解を得て増員措置をお願いし、認めていただいているところであります。平成七年六名、平成八年三名、平成九年二名という数でございますが、そういう形で増員措置をいただいているところです。 御案内のとおり、現在、国家公務員の定員をめぐる事情、大変厳しい状況にございますが、そういった事情の許す範囲で今後ともそういった…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 帰化を許可するにつきましては、国籍法の定める帰化の要件に従い適正に判断しているということでございまして、そのすべての申請者について公平に取り扱わなければならないということでございます。 ただしかし、御指摘のような在日韓国人・朝鮮人の方々につきましては、日本で生まれ、日本の教育を受け、日本の社会に定着している、そういった事情を十分に考慮しているところでございまして、できるだけ速やかに手続を進めて許可をするという方針で実務を…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 帰化を認めるための一般的な条件は法律に規定されているところでございますが、帰化を許可するための必要不可欠の条件として、一つは住所条件、すなわち引き続き五年以上日本に住所を有すること、二つに能力条件、すなわち二十歳以上で本国法上も成年であること、三つとして素行条件、すなわち素行が善良であること、四つとして生計条件、すなわち自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること、こういっ…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 御指摘の、窓口に何回も行かなければならないといったことにつきましては、できるだけそういうことのないように努めていることと思いますが、場合によっては、出された書面、御本人としてはこれでいいと思ったのが、担当者の方で見てこれで十分でないというような場合もあろうかと思います。 それから、書類の不備を指摘するのに、ある段階でここが不備だから整えてくださいというふうに申し入れて、それを直してきて、またさらに調査している段階において…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 御指摘のとおり、民法九百六十一条では、「満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と規定しておりますので、御指摘のような方々も遺言をすることがもとよりできるわけでございます。

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 民法におきましては、いわゆる普通方式の遺言として三つ、一つは自筆証書遺言、二つは公正証書遺言、三つ目として秘密証書遺言、この三つの方式を用意しております。 そのうち、公正証書遺言のメリットということですが、これは作成の手続に公証人が関与するということでございますので、一つに、その方式の有効性とか内容の解釈をめぐって後で紛争が生ずるということが相対的に少なくなる。それから、遺言書の原本が公証人役場に保管されますので、紛失と…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 御指摘のように、現行の民法の考え方は、遺言の方式一般につきまして、内容の明確性を期する、内容の真正を担保するという観点から、厳格な手続を要求しております。これは公正証書もそうでございますが、白書証書、秘密証書遺言についてもいろいろ細かく定めておるところでございます。特に、公正証書遺言につきましては、公証人の面前で作成するということから、最も確実な方法として口授、読み聞かせという手続を定めているわけでございまして、現在の現…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 御指摘のとおり、公証人法第二十九条に今お話がありましたような規定がございますが、この規定の解釈といたしましては、手話通訳もこの範囲に入るというふうに考えられております。したがって、遺言以外の一般の公正証書につきましては手話通訳による作成も認められるということになろうと思うわけですが、遺言の方式については民法に規定がございまして、民法の方で口授、読み聞かせということを規定しており、先ほど申しましたように、判例、学説も厳格な…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 まず、一般の公正証書と遺言の場合との違いということでございますが、遺言というのは、本人が書かれて、その死後に問題になるということから、その方式を特に民法で厳格に定めているわけです。一般の契約書の場合には特にこういう様式でなければならないということは原則としてないのでございますけれども、遺言の場合には特に厳格な方式を定めている。それは、その遺言の特質によるものであるということであろうと思っております。 それから、現行の解釈…

法務省民事局長1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○濱崎政府委員 現行法上の運用の問題としては、なかなか難しいというふうに考えております。