濱崎恭生
会議録に記録された「濱崎恭生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,418 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1994/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%
※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、商法のうちの会社法に関する部分につきましては、他の民事基本法に比べまして相当頻繁に改正が行われているわけでございますが、その理由を御説明するに当たりまして、前からの経過についてちょっと申し上げさせていただきたいと思います。 商法の会社法の規定につきましては、御案内のとおり、戦後の昭和二十五年に、アメリカの制度を導入するということを主体とする大変大きな改正がされまして、その後大きな改正といたしまして昭和四十…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 会社は御案内のとおり営利を目的とする法人でございますので、出資者である株主のために、さらには、会社を支える従業員の生活確保という観点からも利益を上げなければならない。そういった組織を使っての活発な企業活動というものが、また我が国経済を支え、発展を支えてきているという関係にもあるわけでございますが、そういうことで、御指摘のとおり、企業というものが巨大化する、それも、株式会社という制度を利用して初めて可能になるという面がある…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 大筋はただいま大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、現在、どういう規制がされているかということでございますけれども、基本的に申し上げまして、現在の商法の規定は、自己株式の取得というものを原則として禁止しておりまして、例外として一部これを許容しております。それは、いわば会社の合併の場合でございますとか、営業の全部の譲り受けの場合でございますとか、会社が権利を行使するに当たってどうしてもその自己株式を取得する必要があ…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 今後の改正作業への取り組みという点について、補充して御答弁申し上げます。 先ほど山本委員の御質問に対してもお答え申し上げましたけれども、現在継続的にやっております会社法の改正の審議、これは昭和四十九年に監査制度を中心とする改正を実現させていただいた際に、衆参の法務委員会の附帯決議の中で、会社法についてはいろいろな観点から全面的な見直しをすべきだ、新しい時代に即したあるいは企業の社会的責任という観点にも立った全面的な見直し…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 裁判所から聞いております事件数をまず御紹介したいと思いますが、昨年末、平成五年十二月三十一日現在で、地方裁判所及び高等裁判所に係属している株主代表訴訟の件数が八十四件ほどということでございます。それから、それに対しまして、一年前の平成四年末に係属しておりました代表訴訟の件数が三十一件であったということでございます。それから、現在係属しております八十四件のうち、平成五年改正の施行日である昨年の十月一日以降に提起された件数が…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、現在、商法上計算の公開の制度として決算公告の制度がありますけれども、一部の大会社を除いて、ほとんどの会社において守られていない。そこで、そういう官報または日刊新聞紙における公告といったようなものではなくて、もっと簡便で経済的で負担も軽い、そして利用者からも利用しやすい計算の公開の方法として、商業登記所において計算書類を公開するという制度が提案されたわけでございます。 御指摘のとおり、平成二年の改正の際の法…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 今委員もこの問題の難しさというのは概要御案内かと思いますけれども、この問題については、直接の利害関係人である公認会計士会それから税理士会、そういった方々との間で継続的に勉強会、検討会というものを継続しておるところでございまして、その中で何らかの調整可能な案が得られるべく努力を続けているという状況でございます。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 現行法で厳しく規制しておる制度、これは委員御指摘のような会社法上あるいは証券取引法上の公正の確保という観点から、原則禁止という制度ができているわけでございます。しかし、これは主要諸外国の立法例とも比較いたしましても、我が国の規制というのは最も厳しいものでございます。 それから、委員御指摘のとおり、これはもう随分前から、経済界からはさまざまな理由でその緩和が求められてきたわけでございます。従前は、実務界の方が求める緩和とい…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 結論的に申し上げますと、経済界の基本的な要望のスタンスというのは変わっておらないというふうに認識しております。現時点におきましても、経済界におきましては、従業員持ち株制度の充実あるいは利益による株式の消却ということによって相当の企業活動の円滑化を図ることができるということで、今回の改正の早期の実現を希望しておりますし、さらには今回の改正は、要請という観点からいえば、一定の部分について対応するという内容でございまして、その…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおりであるというふうに思っております。 なお、ECと我が国の現行制度を比較いたしますと、今御指摘のとおりなのでございますけれども、もっと平たく言いますと、我が国の現行制度は、いわば会社の活動上不可避的に自己株式を取得せざるを得ないという場合に例外的に認めておる。それに対してECの場合は、国によっていろいろ要件、取得の事由というものに違いがございますけれども、一定の限度で会社が一定の目的を達成するために、会社の判…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 まず「使用人」の概念でございますが、これは日常用語としては従業員と言った方がおわかりいただきやすいわけでございますけれども、いわゆる従業員すべてを含む概念でございます。これは、商法の現行の規定の中では、すべて従業員という言葉を使わないで「使用人」という言葉を使っております。例えば商法の二百七十六条では、監査役と使用人を兼ねてはならぬという規定がございますが、そこで「使用人」という言葉を使っているというようなことから「使用…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、従業員持ち株会の株式の取得の仕方は、代表者である理事長が毎月一定の日、給料日だとか給料日の翌日とか日を定めて機械的に買い付けをしている、それで今御指摘のような隘路があるということでございますが、それを少し工夫してもう少しうまいやり方をする道があるのではないかという御質問と伺いましたけれども、どうしてそういう買い付けの方法をしているかと申しますと、これは一つは証券取引法上のインサイダー取引規制の関係がござい…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 今回の改正案と同じような趣旨で従業員持ち株会の運用に資するために会社が自己株式を取得することができるという法制をとつている立法例としては、ドイツ、フランスの例がございます。そのほかアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等におきましては、これは商法上の観点からというよりも、むしろ経済活性化の手段あるいは社会保障制度の補完という観点からの従業員持ち株会制度というのが別個に法制化されて いる。その従業員持ち株会制度の運用に際して…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 まず、株式の消却と資本の関係でございますが、株式の消却をいたしますとその分だけ発行済み株式の総数が減るわけでございますけれども、御案内のとおり、現行商法の規定は、株式会社の資本といわゆる株金総額、一株の額面金額等に発行済み株式の総数を掛けたものとの関係を切断しております。したがいまして、株式を消却したからといって、資本がその分直ちに減少するということには、そういう関係にはなっておらないわけでございます。 現行の二百十二条…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 新株の発行は一般的には取締役会の決議によってするということでございますし、今回の株式の消却のための自己株式の取得は定時総会の決議に基づいて行うわけでございますが、御指摘のとおり、それぞれの行為について、どういう時期にやらなければならないかという関係の規定はないわけでございまして、その相互の関係についても特に規定はないわけでございます。 要するに、いつどういう状況のもとで新株を発行しあるいは株式の消却をするかということは、…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 今回の改正は、自己株式の取得に関する制度を、会社法上の制度をより合理的なものにするということを目的とするものでございまして、御指摘の株式の相互持ち合いを解消するということを直接の目的にしているものではございません。ただ、経済界から、株式の相互持ち合いを解消したいと考えるときに、その受け皿として自己株式の取得あるいはそれによる株式の消却という方法を利用する道が一つできるということで歓迎する向きがあり、そしてそういうことであ…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のインサイダー取引のおそれあるいは株価操縦のおそれ、その懸念というのは、従来から経済界が要望しておりますように、会社が自社株を自由に取得することができるのみならず、それを保有して、そして随時、任意に売却することができる、こういうことになりますと大変その懸念が大きくなってくるわけでございます。 今回の改正におきましては、会社の取得は一定の範囲で認めるということでございますが、消却の場合につきましては、直ちにそれを株式…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 この「相当ノ時期」という表現は、自己株式を取得した場合の処分すべき時期として現行の二百十一条に定めている文言そのままでございまして、考え方は現行法の解釈と同様でございます。 これに対する概念として、遅滞なくという概念がございますが、遅滞なくという程度には迅速さを要請されない、言ってみれば、できるだけ早い時期に、かつ会社にとって不利でない時期にということでございます。 これは、ともかくすぐ処分しなければならないということに…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 今申しましたように、商法の立場としては、できるだけ早く適当な買い受け人を見つけて処分するということが好ましいわけでございますけれども、そういう場合に、方法としては株式を消却させるという方法も考えられるわけでございますけれども、株式を消却させたのでは、もともと中小規模の会社の要請に応じてこういう手続を設けた意味が極めて少なくなるということで、その要請に応ずるためには、やはりできるだけ早く処分することができるまで保有を認める…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 今回の改正は、会社、経済界のいろいろな要請のもとに、先ほど来申し上げたような観点で、商法上の資金運用の合理化という観点で改正したものでございまして、それが今御指摘の資金調達のあり方とかあるいは会社金融のあり方とか、そういうものにどういう影響を与えるかということは、これは私ども直接それを目的とするということではないものでございますから、正しくつまびらかに認識しているわけではございません。 例えば、今回の消却のための自社株の…