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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,418
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1996/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
  • 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%

※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,418 20 を表示
法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 先ほど、現在の一般的な考え方、裁判例における考え方を申し上げましたけれども、その理由とするところは、公法上の閲覧請求権等を有する場合には、挙証者がこれを行使すれば目的を達することができるものであるからということでございまして、それを拒否するという処分がありました場合には、別途行政訴訟によって解決を図るべきものであるということを理由としているわけでございます。したがいまして、現行の仕組みのもとでは、これは行政訴訟においてそ…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 その開示が拒否された場合には、最終的には行政訴訟、抗告訴訟ということで司法判断の対象になるわけでございますが、その司法判断というのはまさに、行政当局といいますか、条例の場合でございますと地方公共団体の不開示という処分の適法、不適法ということを、そのことを直接の審理の対象として、行政訴訟手続に基づいて行われる裁判でございます。他方、文書提出命令の手続は、これは、ある一定の私的紛争を解決するための民事訴訟手続のいわば付随の手…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 仮に、今されている検討を踏まえまして、国の行政文書についても一般国民が開示の請求権を有するという形での制度ができるということになりますと、その関係は、今条例に基づくものについて申し上げたと同様の関係であるというふうに考えております。 〔委員長退席、佐田委員長代理着席〕

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 先ほど来申し上げております関係は、今回改正しようとしております四号の文書につきましても基本的には同様であるというふうに考えております。 したがいまして、情報公開法令に基づく手段とそれから文書提出命令制度に基づく手段と、その両者が併存して存在する、それぞれそのいずれをも利用することができる、こういう関係になるものと考えております。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 先ほど来大臣からも申し上げておりますように、情報公開法がつくられたという場合には、それを受けて、この民事訴訟法上の手続についてもその整合性を確保するための検討をしたいと思っておりますが、しかしながら、情報公開法がつくられ、かつ民事訴訟法の規定は今回お願いしておる改正案のままということであれば、その関係は先ほど来申し上げておるところと同様であると考えております。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 論理的には先ほど申し上げたとおりでございますので、委員御指摘の点、実際問題としてそうではないと申し上げることは難しいと思っております。 ただ、事実問題といたしましては、条例ができ、あるいは仮に国の行政情報につきましても情報公開制度ができ、その中で、いかなる文書は開示すべきものである、いかなる文書のみが開示しないことができるということが明確にされるということは、それは文書提出命令の場面におきましても、行政庁としてその承諾を…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 私どもは、今検討されている行政情報公開制度の内容、まあ概要は承知しておりますけれども、的確に承知しているわけではございませんので、どうなるかということについては責任ある御答弁をすることはできない立場にございます。ただいまお聞きしておりまして、そういうことになるのであろうかなというふうに思っているところでございます。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 先ほど来答弁申し上げておりますとおり、現行の三百十二条一号から三号までのものにつきましては、全く内容に変更を加えませんで、片仮名から平仮名、口語、言語体に直したというだけの引き写しをしているわけでございます。 その趣旨は、現行の制度のもとで、先ほど来御質問ございましたように、裁判所における適用の運用においていろいろその対象文書を漸次広く解釈する運用がされている状況をそのまま引き継ぐということを確保するという観点をも含めま…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 そうなるものと考えております。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 御指摘のとおり、いわゆる乙案、制限列挙の制度のもとで新たな対象文書を加えるという改正案は、現在の解釈を前提として、そういうものについてはその対象になるということをはっきりさせるという趣旨での改正案でございます。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 その点も、現在の解釈はあくまでも三号の対象文書の解釈問題として取り扱われている事柄でございますので、改正によって変わるところはないという考え方でございます。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 相手方が訴訟当事者であります場合には、当然そういう文書提出命令についての申し立てについて意見を言う機会がございますし、第三者であります場合には第三者を審尋するということになっております。したがって、意見を聞くということは当然あるわけでございますが、拒絶権があるというような考え方ではございません。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 職務上の秘密に属するかどうかという判断は、当該監督官庁がするということであります。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 これは、現行の民事訴訟法における証人尋問の場面におきまして、公務員を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は当該監督官庁の承認を得ることを要するということになっております。その規定の解釈といたしましては、官庁が承認するかどうかという場合において、秘密に属するかどうかという判断も監督官庁が有するという考え方で定着しているわけでございます。さらに、刑事訴訟法においても同様の仕組みになっているということでござい…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 基本的にはそういうことでございます。その判断権限は監督官庁が持っているということでございます。 ただ、これは、解釈の問題といたしましては、一般の承認権あるいは拒絶権の濫用というような場面で議論がされるという余地は全く否定するわけにはまいらないだろうというふうに思っておりますが、そういう特殊の場合を除いては御指摘のとおり、今申し上げたとおりでございます。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 ただいま申し上げました考え方を前提といたしますと、即時抗告をしても同じことであるということは御指摘のとおりであろうと思います。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 繰り返しになるわけでございますが、現行法の一号から三号までの文書、これはいわば文書の性質上、その文書作成の経緯とかあるいは目的等々に照らしまして、その文書の性質上、挙証者すなわち文書を提出してもらいたいと言っている者と一定の関係を持っている文書、そういう性質を持っているからそういう文書は提出命令の対象になるというのが現行法の考え方であると思っております。そういう文書の範囲についていろいろ解釈論があり、そしてその解釈が次第…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 御指摘のような御議論があるということは承知しておりますが、この文書提出命令の改正というものは、今回の法制審議会の審議の過程において大変重要な問題の一つとして議論されてまいったわけであります。その中で、先ほど御指摘のように制限列挙の中で号数をふやすという考え方と、それから一般化、一般義務化するという考え方との二つの考え方がございました。しかしながら、号数をふやすということでは、先ほど御指摘がありましたように現行の解釈とちっ…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 まず、文書提出命令の御指摘の点についての法制審議会の審議が十分でなかったのではないかという点の御指摘についてお答えを申し上げます。 この問題について、私どもとしては十分な御議論をいただいたというふうに思っておるわけでございまして、その中身につきましては、午前中も御答弁申し上げたところでございます。 この秘密性について裁判所が判断すべきか、行政庁が判断すべきかという問題については、そのときも御説明申し上げたとおり、主として…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 お答え申し上げます。 御案内のとおり、現行法は大正十五年に立法された当時の民事訴訟の構造を基本的に維持したままになっております。そういうことでございますので、まず第一に、社会経済の発展等によってテンポが当時よりも著しく速くなっている現代社会の要請にこたえがたいものになっている。そのため、国民の間には民事訴訟には時間がかかり過ぎるという意識が大変強く見られるというような事態になっているということが挙げられます。 また、社会…