濱崎恭生
会議録に記録された「濱崎恭生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,418 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1996/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%
※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 いろいろ御疑問の御指摘があったわけでございますけれども、今回の改正は、繰り返し申し上げておりますように、今までの一号から三号までに規定する文書、要するに、挙証者とある一定の関係にあるかないか、当該文書の性質上そういう関係があるかないかということが大変議論の対象になっていたわけでございますが、そういう関係を何ら問うことなく、例外規定に該当しない限り新たな提出義務の対象となるということでございます。 具体的にどういうものがと…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 ただいま申しましたように、個々具体的な事情によってイからニまでに該当するかどうかということが変わってくる問題でございますので、一般的にこういう文書はということを申し上げるのはなかなか難しいというふうに考えております。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 御指摘の新聞報道の取材源がどなたであるのかということは、私ども承知しておりませんでした。 正確にどのように申し上げたか今定かに記憶しておりませんが、先ほど申し上げました趣旨は、先ほど御答弁申し上げましたような認識を持っていたことは事実であって、そういう趣旨のことを申し上げたことはあるかもしれないと。要するに、そういう趣旨で申し上げたということがどういう原因であるかということはともかく、そういう発言と受けとめられたのかもし…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 そのとおりでございます。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 三号につきましても御指摘のような解釈、運用がされておるわけでございますが、これはあくまでも現行の三百十二条第三号の文書の範囲を画する基準として文書の秘密性ということが考慮の一事情というふうになっている、そういう場面について、裁判所の解釈、運用として、その場合には秘密性の判断についても立ち入るという取り扱いが一般的であるということであると承知しております。 そういうことでございますので、三号の文書とそれからそういった一定の…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 結論を申しますと、判断される能力はある、そういう判断をすることの適否の問題であるというふうに思っております。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 提出命令に対しては即時抗告をすることができるということになっております。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 承知をしております。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 特別抗告は憲法違反を理由とするわけでございますので、当該問題は憲法違反であるかどうかということによって決まってまいります。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 御指摘のような御尽力を賜っていること、大変ありがたく受けとめておるところでございますが、ただ、政治の関係については、私ども、どういう問題があるのか十分に承知することができる立場にございませんので、御了承願いたいと思います。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 私どももそのようなつもりは毛頭ございません。ただ私どもといたしましては、政府提案ということで提出させていただいておりますので、これを何とか可決成立させていただきたいということで努力をさせていただいているところでございます。
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、民事訴訟法と刑事訴訟法では、公務員の職務上の秘密の開示について承認を拒絶する事由に差が設けられております。これは、一方の刑事訴訟法は国家の刑罰権の発動をするという前提としての真実の発見、探求の要請ということであり、一方の民事訴訟法におきましては私人間の紛争を解決して司法秩序の安定を図る制度としての真実の発見、探求に対する要請ということでございまして、その間には程度において差異があるということからそういう差…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 公務員の証言拒絶と私人の証言拒絶に差異があるその理由でございますが、一つには、公務員は職務上知ることができた秘密について守秘義務を負っておるわけでございまして、証人等として職務上の秘密に関する事項を発表するには監督官庁の許可を要するものとされております。これは国家公務員法あるいは地方公務員法の規定によってそうなっているわけでございます。そういうような守秘義務が解除されていないという場合には証言拒絶権を認めるということにし…
第136回 衆議院 法務委員会 第10号
○濱崎政府委員 この文書提出命令の申し立てについての審査というのは、もうこれは委員に御説明するまでもなく、行政機関として当該情報を開示すべきかどうか、その行政機関としての行為の当否というものを審査する手続ではないわけでございます。あくまでも民事訴訟手続における付随の手続として、裁判の証拠としてはそういう資料が必要であるという要請と、他方、行政機関としては秘密のいわば管理について責任を負っている、そういう権限と責任を持っている、そういう両…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 我が国憲法のもとにおける主権者たる国民、それから国会、行政、司法、それぞれの関係についての御高見と承りましたが、私ども、そういう立場からお考えを申し上げる立場にないことを御理解賜りたいと思います。 いずれにいたしましても、それらのそれぞれの三権のよって立つ根源が国民であり国民主権であるということについては、そのとおりであろうというふうに理解しておるところでございます。
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 これも私どもの所管の問題ではございませんけれども、大筋において委員御指摘のとおりであるというふうに理解をいたしております。
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 今三権の関係についての御高見を賜ったわけでございますが、我が国、国会、内閣それから最高裁判所、それぞれが三権ということで独立した立場を認められておるということでございますが、国会と行政との関係につきましては、御指摘のとおり、議院内閣制のもとで国会は行政に対して国政調査権等による監視機能を持っているということであることは御指摘のとおりであろうと思っております。 なお、国会と司法との関係ということにつきましては、これは、先ほ…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 先ほど来三権の関係についていろいろお話を承っているところでございますが、その中で行政と司法との関係ということについて御指摘がございました。 例えば、行政庁の処分に不服がある場合に行政事件訴訟法に基づいて抗告訴訟等を起こす、それは、裁判所が行政のあり方についてそれを直接の審理の対象として判断をするという関係が一つあるわけでございます。それと、今回問題になっております民事訴訟法における証言義務あるいは文書提出義務、今回の改正…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 当該監督官庁という言葉は、現行法の証言拒絶に関します民事訴訟法二百七十二条一項で用いられている用語でございます。 これは、公務員の職務上の秘密に属する事項を開示するかどうかということの判断権を付する者ということで用いられているわけでございますので、その意味するところは、その問題について権限を有する者を指す用語として用いられているものと考えておりますが、具体的場面においてどういうものがそれに該当するかということは、現行法の…
第136回 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 国家公務員法の解釈につきましては私ども所管ではないわけでございますが、先ほど人事院の方から御答弁のありましたように、実際上、所轄庁の長というのは任命権者がこれに該当するのが一般であろうという御答弁であったように伺っております。 そういう意味では、一般に任命権者がこれに該当するということが多いのだろうと思いますが、厳密にすべての場合がそうであるかどうかということにつきましては、個々の場合においてその任命権者と当該職務につい…