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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,418
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1996/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
  • 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%

※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,418 20 を表示
法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 任命権者がだれであるべきかということについての先生のお考え方を踏まえての御質問と承りましたが、個々の公務員の任命権者がいかにあるべきかということは私どもの所管するところではないわけでございますけれども、現行の国家公務員法の規定によりますと、国家公務員法五十五条の一項本文におきまして「任命権は、法律に別段め定のある場合を除いては、内閣、各大臣」括弧は省略いたしますが、「会計検査院長及び人事院総裁並びに各外局の長に属するもの…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 今回の改正全般につきまして、またこの文書提出命令制度の改正の問題も含めまして、法制審議会の審議を踏まえまして検討事項の段階、それから、いわゆる中間試案の段階で公表して、各界から意見を聞いてまいっております。ただ、そういう意見照会に対して各省庁から意見があったということはございません。 この文書提出命令について今回提出しております改正案についての各省庁に対する意見照会というのは、これは法制審議会の民法部会の要綱案決定、これ…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 今委員御指摘のとおり、現行法の提出すべき文書の範囲といたしましては、民事訴訟法三百十二条の一号、二号、三号、それぞれ列挙されているわけでございます。 基本的な現行法の考え方というものは、これは、これらの文書に該当する以上は、基本的にはその当該文書の秘密性というようなものを考慮しないで提出義務の対象になるということであるというふうに思っております。例えば、当事者たる行政庁が訴訟においてある文書を引用した、その文書をみずから…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 それを説明させていただいているつもりでございます。その道行きがいささか長くなりまして申しわけございませんが。 繰り返しになりますが、この各号に該当する文書であるということであれば、基本は文書の秘密性というようなことは問題にならないということでありますが、ただ、三号の文書につきましては、この文言よりも、解釈上の努力といたしまして相当幅広く解されつつある。法律関係についてということに必ずしもこだわらないで、法律関係と密接な関…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 繰り返しになりますが、三号の適用、解釈の場面において、裁判例においてそのような取り扱い、解釈がされておるということでございます。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 これは委員既に御案内のところかと思いますが、今回私どもが提出しております文書提出命令についての改正案は、現行の一号から三号までの文書はそのままにしておいて、そしてそれ以外にこれをさらに広げるために第四号を追加しようということでございます。 一号から三号までの文書というのは、これはいろいろ要件が書いてございますが、要するに、当該文書の性質上挙証者と一疋の関係を有する関連文書、そういうものについてのみ提出の対象としているわけ…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 今度追加することとしております四号の文書につきましては……(発言する者あり)失礼しました。三号の適用の場面におきましては、現在の解釈、運用がそのまま維持されるというふうに考えております。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 これもくどくなるというおしかりを受けるかと思いますが、先ほど来申しておりますように、現行の第一号から第三号までの関係、特に第三号の関係において公務上の秘密に属するということがその三号に該当するかどうかという要素として判断される場合には、それは裁判所が判断をするという運用がされているということは今申し上げたとおりでございます。しかしながら、今度追加しようとしております四号は、先ほど申しましたように、そういう挙証者と一定の関…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、現行の三号の条文の中には、もとより公務上の秘密に属する文書、公務員の秘密に属する文書というような概念は出てこないわけでございまして、あくまでも三号の適用、解釈の問題として今のような問題が生じてきており、そのような処理がされている裁判例があるということでございます。 今度四号を追加するということに伴って、初めてこの点を明確にする必要があるという問題が生じてきて、そのことをこういう形…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 私ども、今裁判所が持っている判断権を取り上げたというふうに考えているものではないということは、先ほど来申し上げたとおりでございますので、その点は申し上げさせていただきたいと思います。 なぜこういう改正法案を提出したかということでございますが、今回の改正は、提出命令の対象となる文書についても、そういった挙証者との一定の関係ということを問題にしないで、一般にその提出義務を国民に負ってもらうということにしようということで、そう…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 繰り返しになりますが、現在の裁判所の運用というのは、三号の文書の範囲、すなわち挙証者の利益のために、あるいは挙証者と文書の所持者との間の法律関係につき作成された文書、それに、その解釈の範囲内に入り得る文書を対象として、そういうものの中に秘密に属するものがあるということが問題になっている場合の問題でございます。そういう場面において、裁判所がその秘密性について三号の要件の一つとして判断されるという限りにおいては、特に弊害があ…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 結論的に申し上げますと、私どもは、三号文書と四号文書は性質が違うということから、そういうことになるということも合理性があるというふうに考えております。

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 繰り返しになりますが、三号の問題はこの規定の適用上の、解釈、運用上の問題でございます。その場面で今御指摘のような処理が実務上されているということは法制審議会でも十分前提として議論をされております。 そういうことを踏まえて、四号のロの文書の取り扱いについては、現行の制度のもとではこういうことでいくほかはないという判断をされたわけでございまして、御指摘のような、実際問題として、実際の運用上、三号と四号で取り扱い、その点につい…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 経緯を申し上げますと長くなりますが、できるだけ短く御答弁させていただきたいと思います。 法制審議会の議論におきましてその点が一番焦点として議論されたのは、むしろ証人尋問の手続におきまして、先ほど来申し上げておりますように、公務員の秘密に属する事項については監督官庁に承認権、拒絶権というものがあるということになっておる、それはそれでいいのかという点についてこれはかねてから議論がございました。この点につきましては、申し上げる…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 午前中の答弁についての言及がございましたが、現在の解釈、運用が拡大され過ぎているから整理するというようなことを申し上げたつもりはございません。むしろ、現在運用上いろいろな工夫がされているということでありますけれども、しかし、その解釈にはおのずから限度があるということで、三号では入らない文書ももちろんある、そういうものについてまで一般義務化することによって広げたいというのが今回の改正の趣旨でございます。 それから、御質問の…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 御案内のとおり、民事訴訟法上の文書提出命令というのは、訴訟の当事者が訴訟の審理に必要な文書を相手方または第三者から提出させるという制度でございます。文書提出命令が認められれば、結果的に行政情報に関する文書が裁判の場に提出され、審理の公開や記録の閲覧等によって文書が公になることになるわけでございまして、公知でないものが公知のものになるという意味におきましては、御指摘の行政情報公開制度と共通性があるということであろうと思って…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 御指摘ございましたように、現行の民事訴訟法三百十二条の提出義務の範囲につきましては、特にその三号のいわゆる利益文書及び法律関係文書に関しまして、適用上の解釈、運用上、次第にその範囲を広く解する裁判例が多く見られるようになっておりますし、また、学説上もその範囲を広く解するという考え方が次第に支配的になりつつあると承知しております。これと御指摘の情報公開の一般の問題との関連性ということは私どもつまびらかに承知しておりませんが…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 先ほどの御質問に対するお答えと重複することになると思いますが、申し上げましたとおり、条例による行政情報公開制度と民事訴訟法上の文書提出の制度とはそれぞれその目的を異にするものでございまして、これは並列する別個の制度であるというふうに理解をいたしております。したがって、いわゆる一般法、特別法という関係にあるものではないというふうに私どもとしては理解をいたしております。ただ、開示する側から考えますと、行政上の情報が公開される…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 御指摘の、現行民事訴訟法三百十二条二号に規定しております引き渡し請求権、閲覧請求権を有する場合というのが私法上のものに限られるのか公法上のものを含むかということにつきましては、学説上は両方の考え方があるわけでございますけれども、現在の一般的な考え方、あるいは、これは高裁段階でございますけれども、裁判例の考え方におきましては、これは私法上の請求権を有する場合を言うものであって公法上の請求権によるものはその対象にならないとい…

法務省民事局長1996/05/15

136衆議院 法務委員会 第8号

○濱崎政府委員 理論上の問題はともかくといたしまして、現実問題としては、そういう形で、登記簿謄抄本につきましては、だれでも所定の手続を経てこれを閲覧し、謄抄本の交付を受けることができるということになっているわけでございますので、そういうものについて文書提出命令の対象にするということは、実益もないし、かえって適当ではないのではないかというふうに考えております。