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環境庁自然保護局長衆議院参議院
総発言数
282 件
直近の所属会派
—
直近の役職
環境庁自然保護局長
直近の発言日
1997/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会50 件・50%
  • 環境特別委員会46 件・46%
  • 決算委員会第一分科会4 件・4%

※ 全 282 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

282 件中 20 件を表示
環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) それは、先ほど来議論がありましたが、今回の法律におきましては、確認という、そういう法のスキームをとったためにそのようになっているわけでございます。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 申請に基づきまして確認をいたします。確認がないものにつきましては、南極の地域におきまして南極地域活動というものをすることができないわけでございます。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 確認に当たりましては、環境影響評価ということが重要な要素になることは先生御指摘のとおりでございます。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) ただいま今回の制度の仕組みについて申してきたわけでございますけれども、環境庁といたしましては、申請書が提出されますと、第八条第一項の規定に基づきまして、審査を適正に行うため必要があると認めるときは申請者に対しまして環境影響評価書に相当する図書の提出を求めることができる、そういうふうになっているわけでございます。そして、この審査を適正に行うために必要があると認めるときとは、申請にかかわります活動の環境影響の程度が極…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) この議定書とこの法案との違いについて一カ所だけ申し上げますと、確かに先生御指摘のとおり、議定書の附属書の方では、環境影響評価のところに予備段階、初期の環境評価書、それから包括的な環境評価書となっておりますけれども、これらのうちの予備段階のものにつきましては、環境影響評価というものは必ずしも必要ということにはなっておりません。 我が法制をするに当たりまして、確認制度をとりまして、申請者に対しまして、まず申請をしてい…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 先生御指摘のとおり、この国内法が実施された場合、その実施上の問題として、現地におきます法律の履行状況の監視、指導ということは極めて重要な課題であるというふうに考えております。環境庁といたしましても、職員を現地に派遣することも含めまして、今後関係省庁とも相談してまいりたいと考えております。 なお、議定書におきましては国際的な監視員による査察も実施されることとなっておりますので、これらを通じても本法の遵守を図ってまい…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) この議定書が発効されますと、協議国会議等におきましても、これから本当にどういうふうにアセスをやっていくのかというようなこと、あるいは先ほど来いろいろ御議論がありました観光客の問題等々、いろいろ解決すべき課題も多くなってくるものと思います。そういう中でこの査察の問題というようなことにつきましても議論が深まってくる、そのように考えます。これは全く決まったわけではございませんが、これまで以上の頻度でそういう協議国会議と…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) まず、議定書の的確な履行のための取り組みということでございますが、それについて申し上げたいと思います。 的確な履行を確保するため他の締約国との連携というものは、今申しましたように非常に重要でございます。そういう場におきまして、査察の実施に関する情報交換あるいは他国の相当法令による手続内容あるいは許可の運用状況についての情報交換ということが行われるわけでございますので、そうしたことを通じまして各国と密接な連携を図る…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 委員会の役割ということでございますが、環境保護委員会につきましては議定書本文の十一条にございます。「この議定書により環境保護委員会を設置する。」、「各締約国は、委員会の構成国となる権利及び代表を任命する権利を有する。代表は、専門家及び顧問を伴うことができる。」ということで、以下三号、四号、五号、六号と累次この環境保護委員会の内容につきまして規定されているところでございます。これに従いまして私どもといたしましても適…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 協議国会議についてのお尋ねでございますが、それは十条に同じく南極条約協議国会議という規定がございまして、「南極条約協議国会議は、利用可能な最善の科学上及び技術上の助言を参考として、次のことを行う。」ということが書いてございまして、それに従いましてこれからこの会議が運用されていくというふうに考えております。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) ちょっと補足して申し上げます。 環境保護委員会につきましては、条約が、この議定書が発効した後動き出すということでございます。失礼いたしました。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 今、先生お尋ねの後段の方からお答え申し上げたいと思いますが、外来生物の持ち込みの関係ですが、議定書におきましては、食用の植物などを除きまして、実験用の動植物などにつきましても規制することが必要とされております。この法律におきましても、これを担保するために、確認の審査の際にこれらの点もチェックすることといたしております。 なお、犬、それから生きている鳥類はいかなる場合も南極地域への持ち込みは許されておりません。また…

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) まず第一点のお尋ねでございますが、WWFJが農林水産大臣の方に要望書を出したというその写しは我々もいただいております。 それから、WWFの組織についてでございますが、会員数は個人会員約五万三千人、団体会員約一千五百社という大変大きなものでございます。 また、国内のWWFJは、個人……

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 失礼いたしました。 日本委員会の方が五万三千人、それから団体が一千五百社でございます。 それから、母体であります世界自然保護基金は、世界二十八カ国に国内委員会等を設置しておりまして、会員数は約五百八十万人となっております。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 今、定かにはその具体的なことは思い浮かばないわけでございますけれども、渡り鳥等につきましてはいろんな国際会議等がございます。そういう中でいろいろな要望等が出ているということ、それは承知しております。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) お答え申し上げます。 全米野生生物保護連盟は、野生生物保全に対する教育普及等を目的として設立されたものでございまして、全米で約四百万人が会員となっている、そういうふうに聞いております。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 釧路で開催されました会議以降、ガン・カモ類の渡来地であります新潟県の佐潟を平成八年三月に新たに登録したところでございます。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) これによりまして、我が国の登録湿地の数は合計十カ所となりました。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) 資料につきましては、ただいま先生の御指摘のとおりでございます。 それから、本年二月にラムサール条約の事務局が作成した資料によりますと、我が国の登録湿地の数である十カ所は、ギリシャ、ポルトガルと並びまして締約国百カ国のうち上の方から数えまして十九番目に当たっております。

環境庁自然保護局長1997/04/02

第140回 参議院 環境特別委員会 第5号

○政府委員(澤村宏君) お答え申し上げます。 この国内委員会は、正式にはラムサール条約推進国内連絡会議と称しておりますが、昨年八月に発足を見たところでございます。この構成メンバーは、環境庁を含む関係十省庁の代表者、それから登録湿地関係自治体及び国内の関連NGOの代表で、環境庁の自然保護局野生生物課が事務局を務める、こういう形になっております。