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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1999/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。私の方からは、三条一項三号についてまずお尋ねしたいと思います。 本号は、通信傍受の要件として犯罪の高度の嫌疑の存在を要件とした規定と説明されております。しかし、傍受の対象犯罪となっていない禁錮以上の刑が定められている罪全般に対して、対象犯罪の観点からすれば、広く通信傍受の道を開いた規定と見ることができます。 対象犯罪を明記する場合にはできるだけ客観的、一律であるべきであって、そこに主観的…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 「実行に必要な準備のために」行われたという、このことなんですけれども、私、この文章も非常に不明瞭ではないのかな。実行行為よりも広い範囲であることは間違いないんでしょうけれども、例えば、殺人をするために車を窃取した、車の窃盗。車の窃盗と殺人罪というのは、犯罪そのものとしては一般的にはつながらない。しかし、殺人のための準備として車を窃盗したという場合も、因果関係、準備関係があれば、それはもう本条によって認められることになるわけで…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 私、この五つは別々の、このための用途にだけ使うという前提で申し上げたんですが、一番軽いのは偵察のためだけに使う、襲撃現場を偵察、見回りに行くためだけに使うという使用方法で車を窃取した、一番最後は逃走するだけのために車を窃取した、こういう場合でも、本条に言う、「実行に必要な準備のために犯され」た窃盗、こういうふうになるんでしょうか。

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 まず最初に判断しなければならないのは、実行に必要な準備のために犯されたかどうかというところをまず第一関門として判断しなきゃならぬわけですね。その第一関門を突破しなければ、第二、第三の関門は要らぬわけですから。そうすると、専ら盗んだ車で襲撃現場を偵察に行くための行為、ここまで殺人の準備のための行為に含めるのかどうか。それから、襲撃してから専ら逃げるだけのために車を窃取した行為、もう終わってしまった場合までも殺人の実行に必要な準…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 なかなか局長の御答弁でもまだはっきりわからない。なる場合もあるかもしらぬし、ならぬ場合もあるかもしれないということで、本当に私、この条文の第一関門そのものが不明確じゃないのかなという気がしてなりません。 次に、これはもう時間がないからやめますが、「実行に必要な準備のために犯され」たこと、そして、「引き続き当該別表に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由」の疎明の方法なんですが、どんなふうな疎明方法を予定されているんでしょ…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 私も、これは多分、共犯の一人が何らかの理由でやめて自供した場合と、もう一つはいわゆる情報の、俗な言葉で言うと垂れ込みというんでしょうか、どこかで不法入国しそうだとか、どこかで密輸の取引やるよというか、そういう通報、そういうものが非常に大きな疎明資料になるんじゃないのかなというふうに思います。 例えば、麻薬の密輸の現場、どこどこでやるよというふうな通報が入った場合に、その通報だけで、電話の聞き取り書とかそういうものだけで証拠に…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 その辺はケース、ケースの積み重ねによって自然とできてくるんだろうなと思うんですが、供述調書だけではだめだ、これも当たり前だと思いますね。ぜひそれは、周辺事情をきちっと捜査して、それを補強していかなければならない、こう思っています。 ところで、我々公明党・改革クラブの法務部会として、きのう、実は本法について対象犯罪を四つぐらいに限定すべきではないのかという大胆な結論をお出ししたんですが、薬物関連、銃器関連、集団密航、組織的な殺…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 我々の間では、四つに限定した上でさらに本号も削除すべきではないか、第三条一項の三号、この条文も削除すべきではないかという意見が多かったのです。 これに対して、法務省のある人の方から、本号を削除したのでは四種類の犯罪捜査の実効性を欠くという話がありました。せっかく四種類に限定しても、犯罪捜査の役に立たない法律をつくったのでは意味がないという我々の内部の意見もありまして、本当に捜査の実効性を欠くことになるのか、なるとしたらどうい…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 詳しい説明をしていただきまして、ありがとうございました。 ただ、そもそも本号は、犯人がたまたま準備のための犯罪を実行してしまったという、ある意味ではこれは相手方のエラーなわけですね。エラーを的確につかまえて、うまく利用して捜査の方法として使う。犯人は必ずエラーをするとは限らぬわけですから、エラーしなかった場合には、別表の罪が犯されない限り通信傍受はできない、こういうわけですね。したがって、今一生懸命おっしゃったけれども、この…

公明党・改革クラブ1999/05/21

145衆議院 法務委員会 第15号

○漆原委員 時間がなくなりましたので、私の意見を最後に申し上げますが、組織の大物を捕まえたい、組織を壊滅したい、これは捜査官の執念であろうかと思っております。しかし、情報はあったんだけれども、具体的なことがわからない。上陸地点もわからない、受け渡し場所もわからない。何とか組織の小物を捕まえて、それを捜し出して、それに吐かせて傍受をしよう、傍受のために犯罪を捜し出すというふうな方向になりやしないかという心配があります。 また、どうしてもそ…

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。 犯罪捜査のために通信の傍受を認める本法案は、通信の秘密の保障という国民の基本的人権と深くかかわっております。他方、犯罪のための通信傍受を認めることによって保護される利益も、国民の生命、身体、財産といった大変重要な人権でございます。この相反する人権の保護をどのように調整すべきか、この本法案の審議に課せられた大きな命題であると考えております。 私は、この問題を解くためには、次の二つの点を検…

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 それでは、四十四条で任命された裁判官の人数は一体どのくらいいるのかということと、それから、選考委員会の選考を経て判事に任命された簡裁判事の数はどのくらいいるのか、教えてください。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 それでは、地方裁判所は、判事及び判事補でこれを構成することになっておりますが、地方裁判所での令状実務の担い手は未特例判事補であるとよく言われております。この判事補と未特例判事補についての御説明をいただきたいと思います。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 判事補は、原則として十年たたないと判事になれない。それで、特例で五年以上の者を判事補の制限を外して一人で裁判ができるようにする。未特例判事補というのは五年未満の判事補のことである、こういうことでよろしいですね。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 未特例判事補が勾留実務を担当できる根拠は、今おっしゃった刑訴法の四十五条だ、こういうことだと思うのですが、今、未特例判事補というのは何名ぐらいいて、日常的にはどのような職務を担当しているのか、教えてください。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 地方裁判所の令状実務は、昼間は大体未特例判事補が担当して、夜間は一般の判事が当番制で担当しているということをよく私ども聞くのですが、どんなものでしょうか。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 この未特例判事補の令状実務は、当然裁判官独立の原則に基づいて行われていると思うわけでございますが、その判事補に対する令状実務の研修、教育、これは、五年未満の方ですから、そういう方が令状実務を担当しているということでございますから、その令状実務の研修とか研究会とか、これは裁判所全体でどのように取り組まれているのでしょうか。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 現在、日本の地裁は五十カ所、支部が二百三カ所、簡易裁判所が四百三十八カ所、こう聞いておりますが、このうち、令状専門部という専門部を持っている裁判所はどことどこで、何カ所ぐらいありますか。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 それでは、地裁の支部が二百三カ所あるということでございますけれども、支部に裁判官が一人しかいない、こういう支部が幾つあるか。それから、支部のうちに数名の裁判官がいたとしても、民事の専門とか、あるいは刑事の専門という区別のない裁判所の支部、これはどのくらいあるんでしょうか。

公明党・改革クラブ1999/05/19

145衆議院 法務委員会 第14号

○漆原委員 支部に一人しか裁判官がいないとか、あるいは民事、刑事の部の区別がない裁判所では、令状実務としては大変忙しいんじゃないかな。一般の裁判実務をやったり、民事、刑事の裁判をやったり、あるいはその他の訴訟外の事件を担当したりしますね。 よく法務委員会で、裁判官が大変忙しいという実態が何回も議論されております。日曜も祝日も記録をうちに持って帰って記録読みだとか判決書きをしている、こういう裁判官の忙しい実情がよく問題にされているわけでご…