漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○漆原委員 ぜひそこのところはきちっと検討をして、できるだけ明確な基準をつくっていただければありがたい、そう要望しておきたいと思います。 三条の三号について聞きますけれども、これは、将来の罪に対する通信の傍受とよく言われているところでございますが、既に犯された罪とこれから犯される罪は法理上全く別な事件であります。しかも、既に犯された罪もこれから犯される罪も、その段階ではいずれも通信傍受の要件を満たさない、こういう犯罪。刑訴法では、捜査は…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○漆原委員 二号の場合は、私何となく理解できるのです。三号の場合が、全く罪名は別な犯罪のわけですから、禁錮以上の刑が定められている罪を犯した、将来別表に定められた罪を犯すであろう、こういうふうになるわけですね。 だから、この場合は全く別な犯罪との関係性が問題になるわけであって、そうすると、本来通信傍受の対象としてはならない犯罪が行われた、それを足がかりにして将来通信傍受の対象になる犯罪が行われるであろうというかかわりがあるんですけれども…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○漆原委員 時間がないので、最後の一点だけなんですが、準備のために犯されたということと、それから、引き続きこの別表の罪が犯されることを疑うに足りる十分な理由というのは、どの程度の疎明資料を出した場合に十分な理由と言えるんでしょうか。どんなことをお考えなのか、お聞かせ願いたい。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○漆原委員 時間がなくなったので、これで終わります。ありがとうございました。
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 公明党・改革クラブの漆原でございます。 我が国の食料自給率の低下は、食料安全保障という観点から見て、極めて私は重大な問題であると思います。我が国の食料自給率は、昭和三十五年は七九%でありましたが、平成九年度では四一%に低下しております。また、人口一億人以上を有する国の穀物自給率は、平成九年度の我が国は二八%である、いずれの国々も八〇%以上となっておる、我が国は異常に低い水準になっておるわけでございます。 今回、各党からいろい…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 今回の基本法の二条から四条の基本理念、そして国の責務を決めた七条、このいずれを見ましても、食料自給率の向上を目指す、あるいは自給率はこのくらいだ、そういう言葉すら出てこない。向上を目指すという言葉すら出てこない。私は、この食料自給率の向上というのは国の責務だというふうに認識しておるのですが、まず、国の責務であるかどうかは、大臣はいかがでしょうか。
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 そうすると、十五条の二項の二号、ここに「食料自給率の目標」というのが書いてありますが、この目標を定めることによって初めて国の責務が発生するというのではなくて、この基本法の第二条の一項から四項までの間、この二条で国の自給率の向上については既に規定されているのだ。文面にはないんだけれども、この二条の一項から四項までの間に食料自給率の向上は規定されているんだ。それを七条が受けて、国の責務としているんだ、こう理解してよろしいでしょう…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 私も、そういうふうな読み方をするのが、この基本法の条文上正しいだろうなという認識を持っております。そうだとすると、この基本法は、二十一世紀の我が国農政の指針というべき、憲法というべき基本法でございますが、最も我が国として取り組んでいかなければならない自給率の向上、そしてその数値目標、これは我が国としては一番重要な問題ではないのか、こう思うのですが、こういう問題。言葉として、自給率の向上を目指すとか、あるいは数値目標をこれこれ…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 私は、食料自給率の向上ないし数値目標を基本理念のところで明記しなかった、そのために、この基本理念が国及び地方公共団体のいろいろな責務を規定したり、あるいは農業者、事業者、消費者に努力、協力を呼びかけている、だけれども表現が非常に平たんで抽象的であって、政府の意欲が十分に我々国民に伝わってこない、こんな感じを受けております。 具体的には、二条二項で、食料の安定的な供給については、「国内の農業生産を基本とし、」こう規定されておる…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 十二条に消費者の役割、こういう項目がありまして、「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深め、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。」こういう条文があるんですけれども、これを読んで、そうだ、そうかというふうにわかる消費者の皆さんは多分いらっしゃらないのじゃないかなと。何をすればいいんだろうというふうに思うのが普通だと私は思うのですね。多分これは、食料自給率の向上というのが頭にある、食料自給率の向上は消費者…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 十五条では、政府は、基本計画を定め、その中で食料自給率の目標を定めることにしておりますね。しかし、国の安全保障にもかかわる食料自給率の目標については、単に個別の品目の生産を需要の積み上げによって設定するということではなくて、国家として、最低これだけ必要なんだという目標を掲げて、その目標に向かって必要な施策を講じていくという、要するに合目的的といいますか、そういうふうなやり方の方がいいんじゃないかな。 私は、二十一世紀の我が国…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 確かに、おっしゃるように、自給率は政府の力だけでは到底なし得ないところであります。 それはよくわかっておりますが、目標を掲げて、達成できないからといって、だれも政府の責任だというふうには私は考えないと思います。むしろ、何回も申し上げるように、目標をきちっと掲げることによって消費者の意識を変更していくという、自給率が大変なんだ、自給率向上を達成していく、自分たちもやらなきゃだめなんだというふうに消費者の意識が変わってくるんじゃ…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 今大臣おっしゃった日本型食生活の普及は、ぜひ努力をしていかなければならない問題だと思っております。 さらに、具体的には、学校給食、大分日本食になっているようでございますが、学校給食をできるだけお米を中心としたものにしたらどうか、あるいは、飼料米をもっと国内で生産するようにしたらどうか、こんなふうな提案がなされておりますが、これについては政府としてどのように取り組んでいかれるのか、お答えをいただきたいと思います。
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 それでは、農業の担い手と農地の確保についてお尋ねしたいと思うんです。 この法二条は、食料の安定供給の確保について規定しております。私は、四条で明記されている農業の担い手の確保と農地の確保というのは、法二条の食料の安定供給の確保の下支えとなっている大変重要な条文であろう、こういうふうに思っておりますが、まず、農業の担い手について、二十一条は「国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 次に、話題は変わりますが、二十二条は農業経営の法人化という方針を打ち出しておりまして、農政改革大綱では、農業生産法人の一形態としての株式会社の参入を認める、こんなふうな内容になっております。 しかし、昭和三十七年の農林事務次官通達では、株式会社は、株式の自由譲渡性を本旨とするため、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度になじまず、かつ、農業生産法人の要件を欠くことになる危険に不断にさらされることにかんがみ、農業生産法人に含めな…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 確かに、二百四条一項ただし書きは、自由譲渡の例外として、「取締役会ノ承認ヲ要スル」というふうにした条文があります。ただこれは、株主、会社で決めることであって、会社で決めなければそういうただし書きはつかぬわけですね。今おっしゃったことを徹底するとすれば、株式会社の参入を認める条件として、必ず定款にその旨を付すべし、こういうふうにならざるを得ないと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 定款で取締役会の承認を要するというふうに決めた場合に、結局それは、取締役会が正常に作動している場合は確かにそのとおりなのでしょうが、正常に作動しない、要するにどんどん承認をしてしまう、こういうふうになった場合にはこれは全く今おっしゃったことにならないのであって、そういうふうに無制限に譲渡承認をするような取締役会の、そういう事態を防ぐようなことは考えるのでしょうか、考えないのでしょうか。
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 商法は、株式会社の場合には、もしも譲渡の承認を取締役会がしない場合には、これにかわるべきもの、被譲渡人、これを指定しなければならない、こういう条文になっていますね。これが一定期間に指定できなかった場合には承認したものとみなす、こういうふうな形態になっておるわけでありますけれども、そうなった場合に、果たして農業者が新しくその株式を買える態勢にあるのかないのか、その辺はいかがでしょうか。
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 もう一つ、先ほどおっしゃった、生産法人の形態を欠くような事態になった場合には買収措置の発動をするというふうなお話があったわけなのですが、既にもう死んでしまったような生産法人、これを買収するというのは簡単だと思うのですが、現に生きて活動をしている株式会社、これに買収措置を発動するということは、会社にとってみれば死刑の宣告と同じようなことで、大変な事態になるわけですね。 そうすると、必ず訴訟になったり、手続が非常に厄介になります…
第145回 衆議院 農林水産委員会 第13号
○漆原委員 確かに、過去に一回例があったわけですね。この例は、農業生産法人が経営不振に陥って耕作放棄されている、こういう状態、ある意味ではもう死んでいる状態なのですね。 私、先ほど申し上げたのは、生きている状態の株式会社、それに死刑宣告ができるかという観点で申し上げたのであって、重大な損害を相手に、その会社に与える決定を農業委員会が本当にできるのだろうか。結局ずるずると黙認、追認といいますか、そういう事態になっていくのではないのかなとい…