漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 大臣は所信で、団体規制の必要について、現在も危険な要素を保持していると認められる団体としておりますけれども、オウム真理教がその団体に該当すると思われるかどうか、思われるとしたらその理由を説明していただきたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 通告外でちょっと恐縮なんですが、オウムの施設の存在するところ、全国で今多くの紛争が地元の住民の皆さんとの間で起こっておるわけでございますけれども、地元の住民とのトラブルの原因は一体どういうことなのか、何が原因なのか。それで、もし本法が成立した場合には住民の不安というのが解消されるのかどうか、この辺についての見通しをお尋ねしたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 この法律ができることによって、その住民の皆様の不安が解消されるかどうかのめどについてはいかがでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 要するに、住民は、その建物の中でどんなことが行われて、どんな設備があって、何をしているかわからない、またサリンでもつくっているんじゃないかということがあってトラブルが起きていたわけですね。 この法律ができることによって、場合によっては立入検査もできる、施設の検査もできるということで、その情報をまた住民の皆様に提示するということによって不安を解消するんだというふうに理解してよろしいでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 それでは各論についてお尋ねしたいと思うんですが、法第二条は、この法律の解釈適用に関して、「この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべき」である、こう書いてあります。 さらに法三条では、規制の基準に関して、「この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 それでは少し細かい点についてお尋ねしますが、公安調査官及び警察の職員による立入検査についてお尋ねしたいと思います。 七条二項は、観察処分の実施のために公安調査官に立入検査権を認め、また十三条二項は、警察庁長官が再発防止処分について意見を述べるために警察職員による立入検査を認めております。 この七条二項、十三条二項に、「団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるとき」、「調査を行うために特に必要があると認めら…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 抽象的にはそういうことだと思うんですが、もうちょっと具体的に何とかお答えいただけませんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 ちょっと私がお尋ねしていることと答えが違っておるんですが、七条をちょっと見ていただきたいと思うのです。観察処分の実施、七条第一項は、五条一項または同四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために必要な調査をさせることができると。これは一般的な調査権なんでしょうね。第二項でさらに、「団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるとき」というふうに、ここに新たに「特に」というのが入って、その場合には立入検…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 一般的調査ではわからないけれども、何か危険なもの、あるいは銃器を製造、加工した可能性があるとか、あるいは毒物を何かやっている可能性があるとか、そういう具体的な情報に基づいてその情報を確認するために、そういう前提なんでしょうね。そういう場合に「特に必要がある」というふうになるんでしょうね。そう理解していいでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 そこで、先ほど大臣先にお答えいただいたのですが、「団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させる」、これは具体的にどんなことを想定しているのかということを質問したいと思ったのですが、写真はいいと。写真を撮ることはいい。複写、コピーをすることはどうなんだ。あるいは、押収はできないとおっしゃいましたね。その設備の内部の写真をぱちぱち撮る、出てきた書類をコピーする、あるいはあたり構わず…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 そうすると、今おっしゃった、コピーをとる場合は強制的にはとれない、同意がなければとれないというふうにお考えと聞いていいですか。それから、写真は同意が要るのでしょうか、要らないのでしょうか。その二点。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 今、帳簿を無理に出させたりすることはできないとおっしゃいましたが、例えば、帳簿を見せてもらいたい、嫌だ、こうなったら帳簿は見れないのでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 八条の第一項の七号になるのでしょうか、再発防止処分について、「構成員の総数又は土地、建物、設備その他資産を急激に増加させ又は増加させようとしているとき。」これは一つの再発防止処分の要件になっているわけですね。こういう点を調べるために帳簿を見なきゃならぬ場合もあると思うのですね。帳簿を見れば有力な証拠になるわけですね。その際にも、そういう疑いがある場合でも、帳簿は任意でなければ見れないということになるのでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 帳簿閲覧の拒否についての罰則というのはあるでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 これで言うと何条になるんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 この「検査を拒み」になるんでしょうかね。この検査の中には、そうするとやはり帳簿閲覧受忍義務みたいなものがあって初めてこれは罰則の対象になるんじゃないんでしょうか。何も帳簿を見せる義務がないのに罰則があるというのもおかしいんであって、罰則があるということは、帳簿の提示あるいは名簿の提示を求められた場合に、それを見せなきゃならぬという義務があるからこそ罰則になっているんじゃないんでしょうか。どうでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 ここを争うつもりじゃなくて、今突然こんなふうになって僕もびっくりしているんですが、これは大事なことなんであって、帳簿だとか名簿だとか、そういうものを見せろと言った場合に、嫌だと言う、要するに見せろと言ったときに応ずる義務はないんだということでいいんですか。ないけれども、その場合には犯罪になるんだということなんでしょうか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 検査を拒みになるんでしょうかね。実際に立入検査をした、帳簿を見せろと言われて見せなかった、それで再発防止処分にいっちゃうんですか。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 ここばかり聞いていると本当に聞きたいところが聞けなくなっちゃうんでこの辺でやめておきますが、その点、いずれはっきりしたことをまた機会があればお尋ねしますので——じゃ、大臣にひとつ。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 時間がないので、納得できないけれども先に——ありますか。