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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2000/10/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
公明党2000/10/31

150衆議院 法務委員会 第8号

○漆原議員 この点、私が先回ちょっとお答えさせていただいたと思いますが、少年法八条は、検察官等から少年事件の送致を受けたときには事件について調査をしなければならないことになっております。これは原則逆送の対象となった事件でも同じことであります。この点は、二十条二項ただし書きに、「ただし、調査の結果、」「刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。」というふうになっていることからも明らかだろうと思います。第八条の調査を経た上で逆…

公明党2000/10/31

150衆議院 法務委員会 第8号

○漆原議員 先ほどの、認めている事件、全部認めておる場合に検察官関与があるかという御質問なんですが、これは、私はあると思うのですね。 例えば、身がわり事件なんかの場合は、身がわりの可能性がある、あるいは身がわりだという心証を持っている場合に、幾ら全部認めておるからといって、それをそのまま放置しておくわけにはいかない、こんなふうに考えております。そのような場合には検察官関与がなされるというふうに思っております。 また、非行事実についてのお…

公明党2000/10/31

150衆議院 法務委員会 第8号

○漆原議員 まず、動機の部分でございますけれども、これは単に要保護性という観点からだけではなくて、被害者の立場から見て、一体どんな動機でこの少年は事件を犯したのだろうかということもまことに重要な問題であろうと思っております。したがって、動機の解明という観点からも重要な事実だと思います。 また、今、要保護性にまで及ぶんじゃないかということを御質問でございますけれども、事実の認定そのものと、その事実を前提とした要保護性というのが観点が違うわ…

公明党2000/10/31

150衆議院 法務委員会 第8号

○漆原議員 今委員のおっしゃったのは、まことに大事なことだと思います。動機が解明されなければ、要保護性という観点からも判断できない。したがって、こういう事件をどんな動機で起こしたのかというのはやはり大事な問題でございます。したがって、そこに検察官関与をさせる、その動機を確定した上で、その上で要保護性を論じていく、これは私は別な次元だと思うのです。動機の解明そのものが要保護性というふうにおっしゃっているのであれば、これはいささかどうかなと…

公明党2000/10/31

150衆議院 法務委員会 第8号

○漆原議員 非行事実についてお尋ねでございますが、三十二条の四第一項の非行事実、これは改正法案第五条の二第一項に規定されているとおり、当該犯罪の構成要件、該当事実だけではなくて、犯行の動機、態様、結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む事実という意味でございます。

公明党2000/10/27

150衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 公明党の漆原でございます。きょうは三人の参考人の方、お忙しいところ、本当にありがとうございました。 それでは、時間もありませんので、早速質問させていただきます。まず、守屋参考人の方からお尋ねさせてもらいたいと思います。 先生のお書きになった「現代の非行と少年審判」という著書を読ませていただきました。非行事実の認定のための手続の二分論、そしてまた先生の私案も書いてありまして、大変興味深く読ませていただきました。 事実認定をどう…

公明党2000/10/27

150衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 我々も観護措置期間ということで悩みました。現行は四週間でございますが、事実の認定の適正化という観点では長ければ長いほど間違った判決が出ないでいいだろうなと思っておりますが、そこは難しいもので、今回も最長八週間ということにしたわけなんでございます。 今回の民主党修正案の事実認定裁判所ですか、この案によると、一定要件さえ備えれば制限がないんじゃないかというふうに、家庭裁判所、抗告裁判所、再抗告裁判所においてもずっと身柄を拘束され…

公明党2000/10/27

150衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 塚本参考人にお尋ねします。 今回の大変な事件に遭われまして、一般に、報道が大分過熱で、また報道との関連で相当お困りになったことがあるんだろうなというふうに推察されるわけです。今回も、報道との関連で六十一条をどうするかということが、我々与党内でも議論になっているわけなんです。 報道との関連で、どのようにお考えなのか、お考えがあれば教えていただきたいと思います。

公明党2000/10/27

150衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 葛野参考人、本当に申しわけありません。 いろいろ御意見を拝聴しまして、先生のお書きになった「厳罰論的少年法改正案の批判的検討」というのも読ませていただいたのですが、ただ、いろいろな観点があると思います。 先回、神戸事件の被害者の土師さんに来ていただきまして、こうおっしゃっていました。 今回の改正問題につきまして、ある法律の専門家が、素朴な国民の感情に乗じて、この問題に携わる現場の声も十分に聞かないまま政治的な動機で取りまとめ…

公明党2000/10/27

150衆議院 法務委員会 第7号

○漆原委員 以上で終わります。 大変貴重な意見を賜りまして、どうもありがとうございました。

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 それは審判の協力者という格好で、今も少年法では、弁護士の付添人も審判の協力者という立場で少年審判に関与しているわけでございますが、同じ立場で、裁判官の主宰をする審判の協力者という観点で関与する、こういうことでございます。

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 今の質問で、審判の証人調べ、少年本人の尋問、どんなふうなイメージをされているかという御質問ですが、検察官が関与された場合には、必要な証人調べが行われます。この場合は、刑事訴訟のように主尋問は検察官からということには必ずしもならない。裁判所が主導的にまず尋問を始めて、そして検察官が補充的に尋問を行うということも、最終的には裁判官の判断ですが、私はそういう場合も十分あるだろうし、またその方が望ましいのではないかなと考えております…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 先ほど委員から抗告のことについてお話がありましたので少しつけ加えさせていただきますが、少年法の三十四条で、抗告をしても当然には執行の効力は停止しない、これは少年が抗告しても同じでございまして、検察官抗告受理も同じでございます。 ただし、先ほどいろいろな事例を申されましたが、この条文のただし書きにおいて柔軟に適応できるという条文になっておりますので、このただし書きにおいて適宜柔軟な措置がとられるというふうに考えております。 以…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 大先輩の日野先生にお答え申し上げますが、もうずっと議論されておりますように、少年の非行問題は少年法の改正だけではない、今後とも、次代を担う少年の責任感と自立心が醸成されて、その健全育成を図っていかなきゃならぬ、こう思っております。 そのためには、文化、家庭、地域、学校などにおける少年の教育のあり方とか、あるいは児童福祉、精神医療、ケアなど、青少年の健全育成、非行防止、非行少年の更生そして社会復帰、そういうためのいろいろな施策…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 これは二十条との対比でできておるものですから、二十条について若干説明して。 二十条は、死刑、懲役、禁錮に当たる場合は、刑事処分を相当とする場合は送致しなければならない。原則的には保護処分をとろう、これこれの場合は送致するのだという、原則保護主義、例外として逆送、こういう構成ですね。 二項は、そのうち、故意の犯罪行為によって死亡させた、それから十六歳以上の少年、この二つの要件を備えた場合は原則的に逆送します。ただし、この条件を…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 これは二項のことを申し上げますが、いずれにしても、逆送する場合でもしない場合でも調査するわけでございまして、この範疇に属するものは原則として逆送するのですよと決めたのが二項でございます。ただ、その中でも、事案によっては、動機、態様だとか、いろいろな犯罪の加担の方法によっては、場合によっては逆送以外の方法をとることが相当であると認めるケースがあるであろう、その範疇に属する場合は、本来原則は逆送なのだけれども、具体的な事例によっ…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 今先生がおっしゃった予断排除だとか対審構造という点については、民主党の方から今修正案が出されて、事実認定裁判所という新しいお考えを提示されていることはよく存じ上げておりますが、私どもはこう考えます。 少年法は、まず、少年の早期の保護育成を達成するために、家庭裁判所が審判を主宰して、柔軟かつ非定型的な職権主義、こういう構造を採用しているというふうに考えております。そして、このような柔軟かつ非定型的な手続の特質を生かしながら、的…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 今の点に関しては、少年法改正の法制審議会でも大分論点となったところというふうに聞いておりますが、なぜ現在の少年法がそういう手続をとらないで、記録を全部裁判所に送致して審判の前に全部見てしまうという構造をとったのかという、ここにさかのぼって考えていかなければならないと思うんです。 やはりこれは、国家が親がわりになって少年を保護育成していく、そしてできるだけ早く少年をその審判の手続から解放してあげる、こういうふうな要請で、今刑事…

公明党2000/10/25

150衆議院 法務委員会 第6号

○漆原議員 未必の故意という専門用語が出てきたものですから。 二十条二項の「故意の犯罪行為」という中には、未必の故意を含むというふうに考えております。

公明党2000/10/24

150衆議院 法務委員会 第5号

○漆原議員 今の御意見は、外国においてもなされているというふうに聞いておりますし、また日弁連の提言の中にもございまして、我々も検討させていただきました。ただ、実際にそれを実現するとなると非常に難しいなと。いつの段階でやるか。加害者の方の承諾、被害者の方の承諾を得なきゃならない。どこでやるか。 将来、そういう方向に向かって、加害少年が被害者の方と会っていろいろな被害者の心情、気持ちの状況を知るということは、これは大変更生に役立つことだろう…