漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/11/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 本罪の保護法益はどんなものが考えられるか、お答えいただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 保護法益が人の生命、身体ということだとすると、本罪は、人の生命、身体についての故意がないという前提なわけですね。だから、そういう意味ではこれは過失の部類に入るのじゃないか、こうも思うのですが、いかがでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 そうすると、本罪が故意犯だとすると、致死傷については結果的加重犯となる、こういうふうに考えていいのでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 今の刑法典の中に、基本となる行為について処罰していない罪で結果的加重犯となるような犯罪類型はあるのですか。それとも今回が初めてでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 そうすると、前提行為となる危険運転、二百八条の二の一項、二項とあるんですが、本条各項について前提となる行為は一体何罪に当たるのか、それをお示しいただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 そうすると、この危険運転致死傷罪は、構造として、道路交通法違反の中で最も危険が多いと思われる行為を類型的に絞って刑法典に載っけて結果的加重犯とした、こういうふうに理解していいんでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 ほかの法律を前提行為としたという、初めてのことなので私どももこの法案を読んで非常に戸惑いを感じるので、本条を各項ごとに質問させていただきたいんです。 まず言葉の問題なんですが、第一項は「走行させ」となっているんですね。第二項は「運転し」となっているんですね。これはどのような差異があるんでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 先ほど、本罪が故意犯だということでございますので、まず第一項について、故意の内容について運転者はどこまで認識していることを要するのか、故意の内容についてお尋ねしたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 そこで、「正常な運転が困難な状態」ということは具体的にどのようなことなんでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 いや、それは条文を読んだだけのことであって、表現として抽象的なんですね。正常な運転が困難な状態、認識する必要、故意の内容ですから、これは認識しなきゃなりませんので、どんな状況を認識すればこれに当たるのか、これはしっかり答弁していただかないと今後のこの法律の適用に困ると思うんですが、できたら具体的な事例を挙げて解釈の基準を示していただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 第二項についてお尋ねしますが、第二項は「重大な交通の危険を生じさせる速度」、こうなっておりますが、この故意の内容として重大な交通の危険も認識する必要があると思いますが、いかがでしょうか。もう一つは、どの程度の認識が必要なのか。お答えいただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 特にこの第二項の危険な運転の場合は、現在の車社会、台数だとか高速性から考えますと、一台の車、一台の危険運転が何十人の人の生命、身体を奪う結果になることが十分考えられますね。 では、そこで、本項所定の行為であっても人の死傷という結果がなければ、基本的には本条で処罰はできない。例えば往来妨害罪、往来危険罪は、往来の妨害を生じさせたこと、往来の危険を生じさせたことをもって処罰の対象としていますね。本項所定のこの危険運転の場合は、往…
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 続いて、刑の裁量的免除についてお伺いしたいんですが、今回、刑の裁量的免除の規定を新設した理由を述べていただきたいと思います。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 局長にお尋ねしますが、検察官の起訴便宜主義のもとでは、現実的にはほとんどの軽い事件が起訴猶予処分になっているというのが実情だと思うんですね。調べてみましたら、平成十一年、起訴になったのは一二%、八八%のドライバーが不起訴処分。これは平成十二年も同じ、一一・四%が起訴になっておりまして、大体八九%近くの者がふるいにかけられて、裁判になっておりません。 今、森山法務大臣から説明がございました。よくわかります。しかし、現実的には、…
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 捜査の合理化というふうなお言葉でございましたが、警察段階での捜査の合理化というのは、具体的にどんなことをお考えなんでしょうか。
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 刑訴法の一部を改正する法律案についてお尋ねしますが、現在の刑訴法百九十七条二項の照会がありますね、捜査の照会。それから、本条の照会、これは報告を求められた団体等は報告すべき義務を負うことになっています。個人の情報の保護だとかプライバシーの保護という観点からいうと、照会の際には照会を求める理由だとか必要性が明確になっていなきゃならぬのではないかなと思っておりますが、現在行われている刑訴法百九十七条二項の照会は、実務上どのように…
第153回 衆議院 法務委員会 第8号
○漆原委員 本条の照会手続の場合も、ぜひその辺、プライバシーの保護等の観点から御配慮いただきたいということをお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 私の方からは、まず、大臣に二点お伺いしたいと思います。 まず第一点目は、この商法改正作業ですが、来年に向けて全面的改正に取り組んでおられると先ほどお伺いしました。そんな経過の中で、今回、三点、ストックオプション制度の改善、種類株式制度の弾力化を内容とする株式制度の見直し、三点目は会社関係書類の電子化などを盛り込んだ本法案をある意味で前倒しして、今回、今国会に提出されたわけなんですが、その理由として…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 株主総会の決議を要する事項が含まれているということから、今回、この三点を前倒ししたということですよね。 次に、大臣の本法案の提案理由説明において、こう述べられております。本改正が「会社の円滑な資金調達を可能にし、また、新規企業の育成等に資する」と述べておられます。一般紙も、商法改正でベンチャー企業の支援を急げという、読売新聞などで書かれておりますが、今回の改正を歓迎しています。 本改正案が、どのような意味で会社の円滑な資金調…
第153回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 はい、大臣、ありがとうございました。 続いて、これは多分民事局長になると思うんですが、ストックオプション導入の現状について、調査室の資料によりますと、平成十一年度、二万四千四百四十八社を調べたところ、導入している会社は八百二十六、導入検討中というのが千二百三十二社、検討も行っていないというのが二万二千三百九十、これは実に九一%になるわけなんですが、ストックオプション制度は日本の企業にまだ根づいていないのではないのかな。それか…