漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 本制度によって、この処遇の内容は、確かに今おっしゃったように身柄の拘束も含む重大な影響を及ぼすわけでございますので、我が党としても、どんな観点から処遇するのかという点について非常な議論を積み重ねました。 社会防衛という観点からの処遇であってはならないということを強く申し入れをして、我が党としての見解をこのようにまとめさせていただいた経緯があります。申し上げますと、より確実な治療効果、病状の判断のもとで入退院や通院の要否が決定…
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 昭和四十九年の刑法改正草案では保安処分という条文があるわけでございますが、今回の法案で新しく創設された処遇制度と四十九年度の保安処分の違いについて説明をしていただきたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 ありがとうございました。 ちょうど区切りがよくて、総論部分の質問で終わらせていただきます。次回は条文に沿って各論部分の質問をさせていただきます。本日はこれで終わります。ありがとうございました。 —————————————
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 私の方からは、受刑者移送に関する要件について少しお尋ねしてみたいと思います。 まず、第五条の第二号でございますが、「十四歳に満たないとき」というふうに要件になっておりますが、実際に年齢十四歳未満の者が海外で刑の執行を受けているかどうかわかりませんが、仮にこういう人がいたとしたら、むしろそういう少年こそ更生保護の対象にすべきではないのかなという感じがします。 それで、条約を見ましても、この条約では「…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 それでは、同じく第三号でございますが、先ほど申しました条約では、単に犯罪を構成すれば移送が可能である、こうなっておりますが、この法案では、禁錮以上の刑に当たることまで求めて要件としておりますが、そういう理由はどんな理由なのか、お尋ねしたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 続いて、五条四号ですが、この四号で三つの類型が制限事由として挙げられておるんですが、少しこれはわかりにくい。これをちょっと具体的に、この三つについてそれぞれ事例に基づいてどんな場合のことを言っているのか説明していただきたいことが一つと、なぜこの三つの例を制限事由としたのか、その理由をお尋ねしたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 この受入移送の要件の判断に裁判所を関与させているわけなんですが、逆に送出移送の場合には裁判所は関与していない。このおのおのの理由と、それから、一方で裁判所を関与させて一方では関与させないその理由は何なのか、お尋ねしたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 次に、日本と外国では刑の内容に違いがある場合が多いんじゃないかな、こう思っておりますが、その場合に、共助刑の執行方法についてどのようになっているのか、御説明いただきたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 受入移送また送出移送は、法五条または二十八条に規定する要件を満たして、かつ法務大臣が相当と認めたときに行われる、こうなっておりますが、この相当性判断の中で法務大臣はどのような事項を考慮するのか、教えていただきたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 最後に、一点だけお尋ねしたいのですが、刑法五条が今出てまいりましたが、四十一条は刑法第五条ただし書きの特則を設けています。犯人が既に外国において言い渡された刑の全部または一部の執行を受けた場合には、刑法五条は刑の必要的な減免事由としている。しかし、本法では刑の必要的免除事由としている。この理由についてお尋ねしたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○漆原委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 本法案についてお尋ねします。 個人情報保護法を今国会で成立させる必要性について、先進諸国における法制化の状況も踏まえて御説明を願いたいと思います。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 法案の中身についてお尋ねしたいと思うのですが、法第一条、目的が書いてありますが、ここで、「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」こう規定しております。 ここで言う個人情報の有用性というのはどんなことを意味するのか、お聞きしたいと思います。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 法三条では、「個人情報を取り扱う者は、次条から第八条までに規定する基本原則にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。」こう規定しております。 しかし、この部分についての個人情報保護基本法制に対する大綱では、その説明部分で、「なお、個人情報の保護に当たって個人情報の有用性に配慮することとしている本基本法制の目的の趣旨に照らし、個々の基本原則は、公益上必要な活動や正当な事業活動等を制限するものではない。基本原則実…
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 法第四十条に明確に、主務大臣の配慮義務ということで、信教の自由、表現の自由、政治活動の自由、学問の自由の観点から配慮義務が規定されておりますが、この表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由の基本的人権が尊重されなければならないというこの精神を第三条のところで明確に宣言するべきではないか、こういう意見もあるんですが、この点についての御見解を問いたいと思います。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 確認しますが、法第三条には明記されておらないけれども、法の全体の精神から、基本的人権が大事である、尊重すべきであるということが明記されていると同様な解釈がなされるというふうに伺ってよろしいんでしょうか。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 次に、本法案に対しては、メディアの方から、言論の封殺だとかメディア規制法などといった強い批判がなされております。本法案は、メディアとの関係をどのように考えて、またメディアに対してどのような配慮がなされているのか、説明願いたいと思います。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 法第五十五条第一項一号はメディアに対する適用除外の規定でありますが、義務規定だけではなくて、第五章第二節に規定されております主務大臣の監督の適用も除外をされております。その理由について説明を願いたいと思います。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 同項本文は、原則適用除外として、ただし書きで「ただし、次の各号に掲げる者が、専ら当該各号に掲げる目的以外の目的で個人情報を取り扱う場合は、この限りでない。」と規定しておりまして、少しわかりにくいかなという感じがしますが、専ら云々というのはどういうふうな意味になるのか、御説明願いたいと思います。
第154回 衆議院 内閣委員会 第12号
○漆原委員 次に、宗教活動と政治活動には、括弧の中で「これに付随する活動を含む。」というふうに規定してありますが、報道及び学術研究にはその旨の規定がありません。この差別はどのような理由によるのか。また、宗教活動と政治活動の方が報道及び学術活動よりも適用範囲が広いと考えられるのか。その辺をお答え願いたいと思います。