漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
○漆原委員 足立参考人にお聞きしないと不平等になりますので、足立参考人はこうおっしゃっています。再犯のおそれを要件とした途端に、その強制措置は実質的には保安処分とならざるを得ない。法律案は実質的には保安処分であり、しかも、犯罪事実及び責任能力の有無につき厳格な認定手続を省略した手抜きの保安処分と言わざるを得ない。 この後段の部分ですね。犯罪事実及び責任能力の有無について厳格な認定手続を省略した手抜きの保安処分である、ここをもうちょっと詳…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
○漆原委員 ありがとうございました。 次に、川本参考人にお尋ねします。 今の話とちょっと関連するのですが、法律家が入ることによって、お医者さんの判断よりも法律家の意見の方が強くなる、したがって保安的な要素が強くなるんじゃないかというふうに御心配される向きがあります。 参考人御自身が精神医療審査会のメンバーであられるということで、現在の実務においてはどのようになっているのか、今、指摘されるような心配な点があるのかないのか、その辺の話をお伺…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
○漆原委員 もう一点、川本参考人にお尋ねしたいのですが、先生のお書きになったのを新聞で読んだ記憶がありますが、現行の措置入院制度ではいろいろ問題があるんだ、それを今回一歩前進させるという大きな意味があるんだというふうな新聞記事を読んだことがありますが、現行の措置入院制度の問題点を簡単に挙げていただければありがたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
○漆原委員 続いて、池原参考人にお尋ねしたいと思います。 先ほど報告書の中で、大変ショッキングな報告がございました。米国の法律家の会議に出席し、この法案にデュープロセスの保障のないことを報告しましたが、会場からは驚愕とどよめきの声が上がった、また、適正手続の保障がないため、付添人には意見陳述権のほかに本人を守るための防御権が与えられておらず、有効な弁護活動が行える内容になっていません、こういう御報告をなさいましたが、具体的に、適正手続の…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
○漆原委員 その点につきまして、入院のために、治療のために身柄を拘束するという意味では現在の措置入院制度も同趣旨かと思いますが、現在の精神保健福祉法、これに対するデュープロセスの観点からの御指摘はいかがでございましょうか。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第2号
○漆原委員 時間がなくなりました。 菱山参考人にお尋ねできなくて本当に残念なんですが、通院治療については本法案の大きな目玉になっております。先ほど御指摘の件につきましてはしっかりと実施するように頑張っていきたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 まず最初に、再び対象行為を行うおそれという概念についてお尋ねします。 政府案では、再び対象行為を行うおそれというのを本制度による処遇を行うための要件としておりますが、これについては社会防衛を図るためではないかとの批判もあるところでございますが、そもそも、このようなおそれというものをこの法律の要件とした理由をお尋ねしたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 一部の精神科医の方から、再び対象行為を行うおそれの予測は不可能だというふうな批判がなされております。しかし、考えてみますと、現行法の措置入院制度においても自傷他害のおそれの判断がなされているところでございますが、こちらの判断については予測不可能だという批判は全く聞こえてきません。 この自傷他害のおそれの判断と、再び対象行為を行うおそれの判断とは、私は基本的に同じものだというふうに考えておるわけでございますが、法務大臣の見解を…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 この自傷他害のおそれの判断は短期的な予測である、これに対して、再び対象行為を行うおそれの判断は長期的な予測であって、両者の予測期間が異なるというふうな意見がありますが、そのような違いがあるのかないのか、法務省に尋ねたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 この自傷他害のおそれと、再び対象行為を行うおそれの関係について、厚生労働省においても今の法務省の答弁と同じように考えていいのかどうか。 特に、六月二十八日の当委員会におきまして、厚生労働省の方からは、自傷他害のおそれは短期的な予測であるのに対し、再び対象行為を行うおそれは長期的な予測であるという意味の答弁がなされたというふうに記憶をしておりますが、今の法務省の答弁と若干違うのかなという気がしているところでございますが、厚生労…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 法務省にお尋ねしたいと思います。 この再び対象行為を行うおそれの判断が不可能であるとする意見の中には、このような判断は、医者に対して対象者がいつどのような行為に及ぶかを予言することを求めているものであって、到底不可能なことを求めているという批判がなされております。本制度においては、おそれの有無を鑑定する医師に対してはどのような判断が求められているのか、お尋ねしたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 続いて、民主党案と政府案の若干の比較をしながら質問をさせていただきたいと思っております。 まず第一点は、入院の要否の判断資料の収集方法に関してでございますが、より確実な治療の効果あるいは病状の判断のもとで処遇の要否、内容を決定するためには、ある程度時間をかけて対象者の検査や診察等を行う必要があると思います。現行の措置入院制度では、二名以上の精神科医による診察が要件とされておりますが、実務上は短時間の問診によっているというふう…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 時間の関係上、最後の質問になると思いますが、退院後の継続的な治療を確保するための方法について聞きたいと思います。 特に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者については、退院後も継続的で適切な医療を確保することが極めて重要であると考えます。現行の措置入院制度のもとでは実効性のある具体的な方策が定められていないというふうに私は認識しておりますが、この点について、民主党案ではどのような特段の措置を考えておられるのか、考えておら…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 公明党の漆原でございます。 きょうは、政府案のほかに民主党案も出ているわけでございますが、政府案を中心にお聞きしたいと思います。提案者平岡先生には申しわけありません。また別の機会にゆっくりとお尋ねをさせていただきますので、よろしくお願いします。 本法案は、心神喪失等の状況で重大な他害行為を行った者の処遇について、新たな処遇制度を創設するものであります。特に、今までなかった、裁判所だとかあるいは保護観察所を関与させるという、あ…
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 最近における心神喪失者等による他害行為の動向はどうなっているのか、また、そういう心神喪失者等による重大な他害行為の事案としては最近どういう事案があったのか、御説明いただきたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 ありがとうございました。 一般的には、精神障害者が重大な他害行為を繰り返すということは、一般人と比べて特に高いというわけではないというふうに言われておりますが、この点についてどのような認識をされているのか。また、そうであったとしても新たな処遇制度が必要と考えられるのはなぜなのか、理由を説明いただきたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 この処遇の判断についてでございますが、現行では都道府県知事による判断でございますが、本法においては地方裁判所の判断に係らしめることにした。これはどのような効果を期待されているのか、御説明願いたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 この処遇の判断に裁判所による司法的判断を反映させるということ、これは諸外国の法制はどのようになっているのか、概略で結構ですので、御説明いただきたいと思います。
第154回 衆議院 法務委員会 第17号
○漆原委員 この処遇の判断を裁判所にゆだねるということは、そういうふうな制度を新設するわけなんですが、本制度は社会防衛を目的とした保安処分ではないのかというふうな批判がなされております。保安処分については後で詳しく聞きますが、新たな処遇制度の目的、一体どこに目的を置いているのか、そこをきっちりとお答えいただきたいと思います。