滿尾君亮
会議録に記録された「滿尾君亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 864 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会74 件・74%
- 経済安定委員会19 件・19%
- 議院運営委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 864 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 運輸委員会 第6号
○滿尾委員 事務当局にお伺いいたします。国鉄の今回の改正案にはないのでありますが、第三十三條を拝見いたしますと、勤務時間外の勤務のことをうたつておるのでありますが、鉄道事業というものは非常に業務量の繁閑の差がありますから、業務量の繁忙に適合する経営をしなければならない。そういう場合に、ある場合には勤務時間を越え、あるいは休日でも応援をしてもらわなければならないというような事態が発生して来ると思うのでありますが、ここには勤務時間外のことに…
第6回 衆議院 運輸委員会 第6号
○滿尾委員 私は労働基準法は、一般原則をきめたものだろうと思う。しかし国鉄の経営は、国鉄という特殊の業体にある。従つてこういう特別法で除外例をお認めになつてこそ、私は国鉄の経営に対して忠実なるものであろうと思うのであります。原則がそうなつておるからといつて、自分の事業の特色——十人十色で、それぞれ特色がある。その特色をほんとうに生かすことをしなければ、国鉄の経営は全きを得ないと思う。従つて簡單に原則におじぎをして、手をあげられることはど…
第6回 衆議院 運輸委員会 第6号
○滿尾委員 私の質問はこれで終ります。
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 私のお尋ねしたいことは、大局的な問題につきましてぜひ大臣から御答弁をいただきたいのでありまするが、お見えになつておりませんから、お見えになつた上でもう一度お尋ねすることを保留いたしまして、個個の條文に関する事務的な問題をお尋ねいたしたいと思います。 私の御質問申し上げる結論を先に一言御了解のために申し上げておきますと、鉄道が長年の国有鉄道の伝統から脱しまして、パブリツク・コーポレーシヨンの形態をとつた。この法律の第一條を見ま…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 さようにいたしますと、四十一條につきましてお伺いいたしたいのですが、昨日、もし利益を生じた場合は一般会計に納付する。それから損をしたならば政府から交付金を頂戴する。こういうからくりになつておる。この規定は実に遺憾な規定であつて、關谷委員から削除の説が出ましたが、削除してもよろしい。まあ残しておいてもいいのですが、少くともこのままではいかぬ。これは修正する必要があると実は考えるのであります。なぜかと申しますと、総裁の御説明によ…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 さようにいたしますと、昨年の御説明ではちつとも安心はできないのであります。国鉄で上げた利益をもつて、国鉄の建設、改良に充てる。これが従来の国有鉄道の特別会計をとつたゆえんであります。ところが今回の規定は、もしこの規定を文字通り解釈して運営いたしましたならば、鉄道会計の独立性というものはまつたく失われてしまう。私はこれはきわめて重大な規定であるように思う。さらにまた四十一條の、損ができた場合には交付金をもらうということも、これ…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 ただいまの局長の御説明はあいまい模糊であつて、私にはよくわからぬのであります。三十九條の十の方は大体了解いたしました。十一の方の御説明は、款項の項目はある。しかし款項の項目にかかわらず、人件費その他というような考え方で、これが流用を禁止すると言うのでありますか。ちよつとはつきりしないように伺うのでありますが……。
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 それでは三十九條の質問は、あとで個別的に伺うことにいたしまして、打切ります。 さらにお伺いいたしたいのは、四十條の三であります。これは決算に関することでございますが、この中に——これはこの條文だけではなく、方々に、提出しなければならぬという字句がありますが、この提出という法律的な意味は、いわゆる民間からの届出というようなものであるかどうか。あるいは事実上これは物理的行動で、出してしまえばそれで法律的効果が完成されるものである…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 そうすると、單なる送付というのがありますが、送付というのは、物理的な行動だろうと思う。ただ大蔵大臣その他へ提出しなければならぬ。提出したら、大蔵大臣の方から何らかの意思表示がなくとも、国有鉄道側としては、その行為が完成されたものとみなされるかどうか。そこが私のお伺いいたしたい要点なのです。
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 それはまたはなはだ明確でないのでありまするが、この法律の中には通知という場合もあるのであります。それで提出したときには、何らか相手方の意思表示を待つておる状態であるのかどうか。私は国有鉄道としての責任はいつ解除されるのかという点について、懸念を持つているわけであります。あらためてまた教えていただくことにいたします。 さらに今度は四十條の三について申し上げますならば、国鉄の決算というものは会計検査院の検査を受けなければならぬ。…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 これまたはなはだ明確でない御答弁でありますが、この法律の十條によりますると、監理委員会は指導統制する根源と責任を有しております。しかるに十九條におきましては、国鉄の総裁というものは、国有鉄道を代表し、その業務を総理する。総裁は、監理委員会に対し責任を負うとある。ここに監理委員会という存在が出て参りまして、総裁は責任を国会に対して負うているのではない。国民に対して負うているのではない。運輸大臣に対して負うているのではない。監理…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 政府委員におかれましてもはなはだ不明確であるというお話でありますから、私としてもまた何をか言わんやということに相なるのでございますが、まことに残念なことに、これはわが国のりつぱな法律になつている。なるほど常識的には監理委員会は内部機関といえますけれども、この「総裁は、監理委員会に対し責任を負う。」という一句さえなければ、今のような議論は出て来ないのであります。この一句が将来に非常に大きな災いを残すものであると思うのであります…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 ただいまの政府委員の御説明でありますが、なお私も会計検査院のフアンクシヨンにつきまして一応研究いたしまして、もう一ぺん質問をする機会を保留しておきたいと思います。 それから会計検査のところでありますが、四十三條の一項によりますと、政令を定め、会計規程を定めなければならぬとありますが、どういう点に重点を置いて、今回会計に関する政令なり、会計規程をおつくりになるつもりであるか。私はこまかいことを申し上げるのではない。その会計規程…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 では会計規程の草案ができましたときに、また拜見させていただいて、意見を申し上げることにいたしまして、この問題を打ち切ります。 もう一つ、三十九條の十四の二項でありますが、資金計画につきまして、大蔵大臣は、「国の資金の状況により実施することができないと認めるときは、その実施することができる限度を運輸大臣を経て日本国有鉄道に通知するものとする。」とある。四半期ごとの資金計画についてであります。これにつきまして、私はこういう疑念を…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 立案のお気持はわかつたのでありまするが、そのお考えは、必要以上に国有鉄道の将来の運営上の重大な利点を譲つておられると思う。この條文はまさに削除すべきだ。もし残すとすれば、よくよくの事態が発生したときはという、何か非常例外的な措置であるということを、一項加える必要がある。かつ大蔵大臣一存でやるということは、これは危険である。私は将来の国鉄の運営を、政治上のいろいろな圧迫、束縛からこれを解放するということが、今回の会計規則の要点…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 私も一年間の資金計画をきめまして、四半期ごとの実施計画を国鉄へ出す。それに大蔵省として多少調整したいというのはさしつかえないと思う。この條文をこのまま読んで行きますと、たとえば第二四半期の資金計画の半額しか今度は使えぬと制限いたします。それでは第三四半期に、第三四半期固有の金額と第二四半期の繰越しを合せて実施するということは、この條文の解釈からは出て来ない。そこで私は各四半期ごとの資金の増減ということは、時のよろしきに従つて…
第6回 衆議院 運輸委員会 第5号
○滿尾委員 それではこの解釈を将来にしつかりととどめていただきたいと思います。国鉄の資金計画が大蔵大臣によつて不当に減額されないということでけつこうであります。以上をもつて私の第一段の質問を終りたいと思います。大臣が見えました上で、もう少し補充質問をさしていただきたいと思います。
第6回 衆議院 運輸委員会 第2号
○滿尾委員 第二十二條の解釈についてお尋ねいたしたいのでありますが、第二項の意味は一体どういう意味であるか。また第三項が「前二項ニ同ジ」と書いてありますときに、第一項を適用するのはよくわかりますが、第二項を適用する場合にはどういうかつこうになるのか。御説明を承りたいと思います。
第6回 衆議院 運輸委員会 第2号
○滿尾委員 そういたしますと、第二項の「前項ノ規定ハ船舶ガ」と書いてある。この船舶は日本の船舶にあらずして、第三国の船舶の場合を指しているわけですか。
第6回 衆議院 運輸委員会 第2号
○滿尾委員 そうしますと、それは中立国の船でなくて、交戰国の船が中立国である日本の国旗を援用して、緊急避難をするという場合を想定しておられますか。