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自由党衆議院
総発言数
864
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1951/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会74 件・74%
  • 経済安定委員会19 件・19%
  • 議院運営委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%
  • 内閣委員会2 件・2%

※ 全 864 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

864 20 を表示
自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 私がお尋ねしました真の気持は、二十条で「その他運輸に関する協定」とあいまいに並べておいて、二十一条の私的独占禁止法の除外例が、全面的にこの字句で除外されるという意味であるかどうかということをお聞きしたいのです。

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 そういたしますと、たとえば運賃の協定その他私的独占禁止法の禁止しております行為も、この二十条プラス二十一条の解釈で、大体運輸事業に関する限り、適用がないというふうに解釈してよろしいのでありますか。

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 実は二十条の「その他運輸に関する協定」というのが非常にあいまいでありまして、ひとり運賃のみならず、いろいろな公衆の利益を害するような、カルテルあるいはトラストというような方向に、これを発展して行く可能性をこの中に含んでおります。そこで私はそのことを心配して、二十条、二十一条のことをお尋ねしたのであります。ただいまの御答弁では、私が知らんと欲するところはぼやけておりまして、真意を捕捉しがたいのでありますが、この法律を制定される…

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 事業区域のきめ方は、府県の行政区画にかかわらずという考え方は、従来より一段の進歩でありまして私も非常に賛成するところでありますが、しかるにこの自動車行政の末端機構が府県区域になつておりますところにおきましては、今のお話と相当矛盾する点があると思います。しかし大体のお考えは非常にけつこうだと思います。 二十五条の場合に、何か重大な責任事故を起した業者に対して、戒飭するというような考え方を持つておられるかどうか、私にはちよつと気…

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 この法律が一面におきまして、これらの道路運送事業というものを国家の免許事業といたしまして、非常に手厚く保護している。しかるに多数の死傷事故を起した場合に対しまして、業務上の改善命令以外に監督官庁に打つ手がないということは、非常に遺憾なことである。これはやはり一応特別の権利義務の関係に立つのでありますから、単なる民間事業ならば文句をつけるものではありませんけれども、特別の監督関係に立つのでありますから、ある程度これは事故の軽重…

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 私は政府委員の御答弁にはなはだ不満の意を覚えるのであります。どうしてもこれは監督上の責任で追究すべきものは、やはり監督官庁は追究すべきである。事故を起した人の刑事上の責任は、これはもちろんでありますから、ここで論議をする余地はない。酒を飲んで事故を起し、数十人を殺した場合、その個人について刑法上の責任を追究することはもちろんでありますが、しかし酒を飲んでいる運転手が車輌の運転に当るような監督をしている経営者の責任というものは…

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 二十五条の問題は現行法にはないということでありますが、これはあらためて考えていただきたいと思うわけであります。 次に第二十八条に移りまして、「六歳未満の小児については、旅客一人につき少くとも一人まで無賃で運送しなければならない。」と書いてありますが、これは妙な規定の仕方であります。「少くとも」というような、ミニマムをきめて、それ以後のことがあいまいになつていることは、この六歳未満小児無賃という原則を実行する上において、将来非…

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 政府委員は私の見解に御賛成がないようでありますが、こういうあいまいな、最低限度をきめる、ことに賃金をとるかとらぬかというような重要な問題につきまして、非常に幅のある規定の仕方は、誤解があつていかぬ。これは明確に御規定になる御意思はないかどうか。 第二十九条へ行きまして、いろいろな旅客に対する制限でありますが、この中で、非常によごれた服装をしておつて、隣の人に迷惑をかけるというものも当然禁止すべきものだと考えますが、御意見はい…

自由党1951/05/19

10衆議院 運輸委員会 第26号

○滿尾委員 いや、どろくつじやない。非常にきたない服装をしておるわけです。

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 私は総括的質問を大臣にいたしたいのでありますが、その点を保留いたしまして、その総括的質問は大体第一條にかかわる問題でありますが、第一條以外の具体的な條文に関するお尋ねを若干申し上げたいと思います。 第一は、第三條の第二項第一号でございますが、一般乗合旅客自動車運送事業というものを定義をせられましたのにつきまして、なぜ一般バス事業の一番本質的な部分を形成しております路線という観念をここにお書きにならなかつたか、そのことをこれは…

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 路線を定めざる乗合自動車事業というものが観念上存在するので、こう書いたというお話でございますが、そういうものは法律の明文で認めないと書けば私はよろしいと思うのであります。しかしこれは表現の問題でありますから、深く追究するほどのこともないと思います。第二号、第三号に関しまして、「一個の契約により」と書いてあるのでございますが、一個の契約ということは、相手方が必ずしも一人ということにならないかどうか。一個の契約ということは、契約…

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 数人であつても、数人の複合体が当事者であるという観念も成り立ち得る。この議論をいたします実益というものは、つまりハイヤーの車をバス代用のように使うことは、実際問題として可能なのです。これらを取締る考えで、一体この條章ができておるかどうか。はたしてどの條章によつて、いかにこれを取締り得るものであるかを伺いたい。

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 一個の契約の解釈はそれでいいといたしまして、これを運用いたしまして、自分が一人でハイヤーを契約して乗つて、途中でちよつととまつてはこのお客さんもこのお客さんもといつて拾つて行く。そうして実際は乗合と同じような働きをさせることが可能であつて、また競馬場その他の場合におきましては、そのことが非常に行われておるのであります。一体道路運送法は、かかる社会現象に対しましてどういう態度をとられんとするのであるかというのが、私のお伺いの焦…

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 それでは貸切自動車のバス類似行為は、これを取締るお考えであるということが、明らかになつたと考えてもよろしいと思います。 その次に、同條第三項でございますが、特定自動車連送事業についてでございます。この特定の場合に、あるいは自分の工場の通勤者を無賃輸送をする、あるいはかつて三越が東京駅前にサービスの自動車を出しておつた、ああいうものは、今回は事業の観念に入らないものと解釈されますが、どういうことになりますか。

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 そういたしますと、これらの事業は、免許の手続もいらず、事実行為としてやつてよろしいことになりますか。

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 その場合には、たとえば自分の工場の通勤者を運ぶとか、あるいは特定の学校の学生を運ぶとかいつたような、利用者とそのサービスを提供するものとの間に、社会的通念に基、いて妥当な関係があると考えられることは、今回の法律の御制定によつてまことにけつこうだと思いますけれども、かりに百貨店が東京駅等の連絡駅まで無賃のサービス自動車を出すというような行為は、単なる事実行為として、運輸大臣が何らこれに関与しないという建前は、私は制度としては少…

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 三越の例をとつたのでありますが、この三越のような実例に対して驚くべき御寛大な御精神で、ほとほと感服いたしたのでありますけれども、私はその点は少し行政の錯覚を起しておられるのではないかと思う。そういたしますと、三越が神田の駅でも東京駅でも、あるいは上野駅でも、その資本力のあるにまかしまして、大型のりつぱなバスを出して、自分の店にいらつしやい、いらつしやいとやる行為は、どんなに運輸量をたくさん運びましても、これは無賃輸送であるか…

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 前條第四号と六條第一号の関係がよくわからない。もちろん申請いたします人は、そろばんが立つ、従つてその事業は確かにその面の社会に需要されているということを確信して出すのでありますから、第四号というようなものはほとんど飾りじやないか。ところが御審査になるときに、当該事業の開始が輸送需要に対し適切なものであるというこの表現でありますが、これは一体どういうことを考えておられるのか、よくわからぬのであります。

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 しからば第六條の一号は、当然第三号に包含せられる、従つて第一号はいらないものである。しかしこれは表現上の問題でありますから、深く追究いたしません。 次は第八條に参ります。第八條には、業者は料金を定めて大臣の認可を受けなければならないと書いてある。ところがこの條文で察しまするに、これは個別的認可になる。先ほどの岡田委員に対する御答弁からも、それをよく察することができたのでありますが、さらにこの問題は隣の定額制の問題にもかかわつ…

自由党1951/05/17

10衆議院 運輸委員会 第24号

○滿尾委員 貨幣価値のノミナルな面だけをぴしやつときめて、ゾーンの方は相当幅があるということになりますと、これは両方の積で実際の価値がきまるのでありますから、非常にしり抜けとんぼの定額だと思います。しかしそれは意見でありますからよろしいといたしまして、なぜこの定額をおきめになつたか。従来の最高運賃制では、どこに弊害があつて、今回の定額という新しいシステムにお切りかえになりましたか、その意味をひとつお尋ねいたしたい。