滿尾君亮
会議録に記録された「滿尾君亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 864 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会74 件・74%
- 経済安定委員会19 件・19%
- 議院運営委員会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 864 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 ただいまの政府委員の御答弁では、私はどうも納得いたしがたいのであります。二十六条で、だれが従事員であるということがわかるようにせよというようなことは、まあ必要なことではあるにいたしましても、事業経営上の見地から見れば、安全の問題と比べて比較にならぬくらい軽い問題であります。三十条におきましても「旅客又は荷主の利便の確保のために自動車運送事業者が遵守すべき事項は、運輸省令で定める」とあつて、安全の運行を確保するために業者が遵守…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 私は今の御答弁でもおかしいと思う。なぜかと言えば、車両の方で機械的な安全性を確保することが、また取締令において具体的な安全を確保するいろいろなものがあるといたしましても、バス事業を経営しておる人は、旅客の安全なる輸送ということに重点を置いて物を考えなければならないし、また事業計画を具体的に立てますときに、第一に拂われなければならない考慮だと思うのであります。従つて個々の車両の機械的な安全性の確保であるとか、あるいは取締令が規…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 これは見解の相違でありまして、何べん言つても同じことに帰着するらしい御答弁の御様子に拝見するのでありますが、いやしくも道路運送法がバス事業を規定して、これだけ厖大な内容を持つておる。しかも業者として第一番に心すべき重要な規定が、どこにもその姿を見せてないということは非常におかしい。この規定の中には、多分に道義的な規定も入つておる。なぜその道義的原則を道路運送法はドロップしなければならぬか。他の規定に壤つたと言いましても、それ…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 現在よりも簡易になりますか、なりませんか。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 第三十二条についてお伺いいたします。第三十二条において聴聞をせられることになつておりますが、この聴聞は当然公開せられるものと私は考えますが、そういうことにお考えになつておりましようか、どうでしようか。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 第三十三条についてお伺いいたしますが、三十三条に「公共の福祉を阻害している事実」という字句があるのでありますが、この公共の福祉を阻害する云々ということは、かりに経済上に大きな変動が起こつた、物価が非常に下つたというような場合をも含めて、お考えになつておるかどうかをお伺いいたします。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 三十六条についてお伺いいたしたいのでありますが、三十六条の字句を読みますと、「その名義を他に自動車運送事業のため利用させてはならない。」と書いてあります。これはよく考えてみますと三通りの解釈ができる。つまり甲なる運送事業者が乙なる運送事業者に名義を貸すことを禁止しておる場合が一つと、また甲なる運送事業者が、全然権限のない他の運送事業者たる立場を持たない人に、あるいは会社に名義を貸す場合と、二様に私は考えたのでありますが、法律…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 甲の会社が乙の会社に名義貸しをするような場合――非常にレア・ケースだと思いますが、その場合をも含めてお考えになつたものでありますか、
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 第三十九条についてお伺いいたします。運送事業者が他の法人に合併せられる場合、つまりあるほかの産業の会社が運送事業者を合併したような場合に、しかも他の法人が運送事業者でなかつた場合、副業と主業の関係におきまして、主たる事業が運送事業以外の事業であつて、運送事業が比較的副業に扱われる、その結果従来の運送会社がやつておつたよりも、非常に質が低下して行くおそれかあるという場合が発生すると思うのであります。従つてこの第二項におきまして…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 そうです。
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 私の申し上げましたことは、ちよつと重点が違うのであります。自動車運送事業というものは公共事業として、役所はかくも監督をし、また保護をいたしておる、その会社が、たとえばここにバス会社がデパートを買収したとします。会社としてはバス会社として残るのであります。そうすると第二項によると、運輸大臣の認可なくしてたちどころに効果が発生する、かように簡単にお取扱いになることは適当でないではないか。つまり厖大なる副業を吸収することによりまし…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 関連して……。 ただいま尾崎委員と提案者との間のお話を伺つておりまして、尾崎委員のお話は弊害が発生することを憂慮せられて、その角度からの御質問でございますから、説明者におかれましても具体的に学識経験の例示をすることは困難である。従つて鉄道の建設工事の請負業者たるべき地位になる可能性のある人、つまり工事によつて直接利益を受けるべき立場の人を入れることは、本条の趣旨でないということをはつきり言つておかれれば、あとは学識経験という…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 この審議会の審議は公開せられるつもりであるかどうか。祕密会というのはあり得るのであるかどうか。どうも私は公開すべき性格のもののように考えるのでありますが、提案者はどういうふうにお考えになつておりますか。従つて第十条におきまして、職務上知り得た祕密云々ということがあるのでありますが、提案の理由にもありましたが、衆知を集めて、公正かつ合理的に調査審議せられるのでありますから、その公正かつ合理的に調査審議せられるところの規定に、祕…
第10回 衆議院 運輸委員会 第29号
○滿尾委員 先ほど第五条に関し、原委員の御質問がありましたことに関連して、お尋ねをいたしたいのでありますが、公正かつ合理的にという字句について、鉄道の独立採算に関連さしての御質問のようであつたようで、それに対する提案者の御答弁がありましたが、私思いますのに、そのときの提案者の御答弁はたての一面であつて、第四条と第五条に関連させて読みますと、この審議会は自発的に動きますのは、第四条の第三項によつて建議ができる。建議いたしましたものはただち…
第10回 衆議院 運輸委員会 第28号
○滿尾委員 提案者にお伺いいたします。先ほどから今回の提案の御趣旨を伺つておりますと、国有鉄道は公共企業体であるけれども、実体において国有であり、株主権の発動としての大臣の権限のもとにあると考えておるというようなお話がありましたが、まことにその比喩は巧妙であり、よくわかるのでありますけれども、この法律案を審議いたします際の御説明としては、今の御説明はたての一面でございまして、その角度からだけ当運輸委員会が今後この問題を取上げまして、今回…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○滿尾委員 私は前回運輸大臣に対する質問を二項申し上げたのでありますけれども、三、四、五の三項目はまだ御出席がございませんので、後日に保留いたしまして、事務的な若干のことにつきましてお尋ねを続けたいと思います。 第十三条でございますが、この運送条件を変更した場合に告示をせよということが書いてある。しかし「あらかじめ」と書いてあるだけであつて、告示期間について何らの定めがないのでありますが、この期間を置くお考えはないのであるか。「あらかじ…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○滿尾委員 いやしくも告示の義務を課した以上は、告示期間を明確にした方が公衆のために便利だ、また私は絶対必要であると思う。ただ告示の期間というものが、他の重要な交通機関ほど長き期間を要しない、あるいは三日でもいい、こう思うのでありますが、「あらかじめ」というのでに即日でも入るし、せつかくこの制度をとられる以上は、この「あらかじめ」は非常に不親切だと思います。ぜひ政府委員の御再考を煩わしたい。 それから第十四条でありますが、荷物の点検をい…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○滿尾委員 御説明でございますけれども、こういうことは実際の問題としてはあまりそうしよつちゆう起ることではないし、託送者が運送業者に対していろいろ説明をすればお互いに了解がつく。第三号のような場合は、これはきわめて例外的な事象である。品物は何であるかと聞かれて、そううそを言うことはないし、そうお互いにその間に意思の扞格の起るチャンスは非常に少い。これはこういう性格の事業を経営いたします運送業者としての、当然の権利だと思う。従つてその当然…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○滿尾委員 十八条についてお尋ねしたいと思います。この二項の第一号に、「公衆の利便を害することとなるおそれがないもの」という一項があるのでありますが、この「公衆の利便を害することとなるおそれがない」という字句は、非常にあいまい模糊としておるが、この字句の表明するところは、あらかじめ特定の業者が社会に約束しているサービスの低下という意味であるかどうか。たとえば十回運行するという約束をしておつたところを五回にするということが、公衆の利便を害…
第10回 衆議院 運輸委員会 第26号
○滿尾委員 第二十条について伺います。「連絡運輸又は共同経営に関する契約その他運輸に関する協定をしようとする」とありますが、この「その他運輸に関する協定」というのは、なかなかむずかしい協定だと思うのであります。一体どういうふうな内容の協定を予想しておられるか伺いたい。