滝実
会議録に記録された「滝実」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,225 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2012/08/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算委員会1 件・1%
- 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 2,225 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 回りくどいようですけれども、結論的にはそういうことと私は認識をいたしております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 基本的に私は賛成をいたしておりませんから、憲法上の疑義についてまで触れる必要はないかもしれませんけれども、少なくとも、そういう憲法上の問題も兼ねて議論をすべき課題ではあるということは認識をいたしております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 基本的には、日本国憲法というのは国民の福祉、厚生のための憲法でございますから、当然、外国人にまでそのような権限、基本的な政治権限を与えるというところまで憲法が予想していないという意味で疑義があると思っています。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 基本的に、憲法九十三条二項に「住民」、こういうふうに言うておりますので、そういう意味からも疑義がある、こういうふうに考えております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 もちろん、憲法十五条の公務員の問題ではありますけれども、特に地方参政権ですから、憲法の九十三条ですか、それを今は申し上げたところでございます。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 いわば、国家というのは国民が当然構成するものでございますし、公務員を選ぶ権利は国民にのみ存在する、こういうことを宣言した条文だと思っております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 当然、現行憲法を前提にすればそういう結論になるだろう、そういうふうに思います。 ただ、地方参政権の場合には、これからの議論という、そういう幅を持った状況の中で出てきた話でございますから、だから、憲法から直ちに出てくるのは、地方参政権も問題がある、こういうことですけれども、あのときの地方参政権の問題は、少し先の話、そういうような幅を持った議論として当時出発したように思います。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 今まで申し上げたことに尽きると思います。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 私もそう思っております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 基本的には、外国人に選挙権を与えるということは、それは憲法上認めていないということですから。ただ、議論としてありましたのは、これは遠い将来のことで議論があったと思いますけれども、少なくとも現行憲法のもとでは外国人に参政権はない、こういうことは当然のこととして理解をいたしております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 私もそういうような観点から申し上げました。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 今までの私のここでの発言について、私はそのとおり逐一申し上げましたから、それ以上のことは申し上げる必要がないと思っています。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 いろいろな解釈論としてはあるんですけれども、私はそういうふうに思っています。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 家族の根幹を定めた条文だというふうには理解をいたしております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 七百七十二条というのは、要するに家族、夫婦の基本を定めた法律でございますから、当然今もその意義は存続している、ずっと続いているというふうに理解をいたしております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 当然、今御指摘のように、強い推定規定が働く、推定が働くということはおっしゃるとおりだと私も思っております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 いろいろな事情がおありになりますから、それはそれなりにいろいろな意見が出てくると思います。 基本は、夫婦間の結びつきというものを安定的に、そして子供にとってもそれの混乱がないようにという意味での強い推定が働く、こういうような観点からこの七百七十二条は考えるべきだというのは、私も御指摘のとおりだと思っています。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 委員がおっしゃるように、当然、強い推定を働かせるべきだというのは御指摘のとおりだと思います。 ただ、夫婦間には、それが破綻している場合もあるわけでございますから、そのときにどうするかという第二段階目のいろいろな判例、あるいはそれに対する手続、そういうものも、それは付加的に必要な場合があり得る、こういうふうには法の解釈としてあり得るんじゃないでしょうか。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 破綻をしていて、別居を長い間しているというときに、いろいろな法律問題が裁判所にも持ち込まれているわけでございますから、それはそのときの判断で、裁判所がどう判断するかという問題はあり得るのではないかというふうに思っております。
第180回 衆議院 法務委員会 第11号
○滝国務大臣 個別の問題は、基本的には訴訟によって決められることが多いと思いますから、その訴訟で決められたことを、いや、そうじゃないというのは少し行き過ぎのように思いますから、裁判所が認定したことは、それは法律の精神、趣旨の中で認めるということではないかと思います。