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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1958/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 件中 20 件を表示
日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 保守党の政権のもとにおいて年金はできないとは私は申しません。しかし社会党が政権をとれば、これは政策転換というものが行われるので、予算の編成その他が相当違ってくるわけです。いつ社会党が天下をとれるかわからぬので、従ってまず資本主義のもとにおける保守党政権でもやり得るものは、一体どの程度の限界をワン・ステップとしてやり得るかということになりますと、結局七十八万の十八才以上の身体障害者に、一挙に全面的に身体障害者年金を国民年金の一…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 同じ高ねの月を仰ぐそうでございますから、上る道ば違っても、一つ三十四年にはできるだけ頂上に輝かしてもらいたい。われわれも一臂の努力を縁の下でやりたいと思います。 そこで、労働省が来ていただいたそうでございますから、雇用の問題について少しお尋ねしてみたいと思います。身体障害者の中で五割九分、約六割程度の諸君が、すでに何らかの形で就職をいたしております。ところが身体障害者の収入を見てみますと、一万円以下が八四%、さいぜん堂森君の…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 その点だけでいいのです。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 そうしますと、身体障害者雇用促進協議会で四万八千ばかりの就職ができたということですが、四万八千ばかりの就職を世話したのですか。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 わかりました。雇用の問題に入る前に、これは安田さんの方に、一つ関連でつけ加えておきたいのは、最近非常に晴眼あんまさんがふえました。そのために盲人あんまの職業分野というものが、非常に狭められてきつつあるということです。昨日あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部改正の法律案を通すときに、その数を聞いておいたのですが、あんまさんは二万四千六百人、いろいろ兼業がありますから、あんまという免許を持っている者が五万百八十七人…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 今非常に高い御識見の御披露をいただいて、私も少しわかったような感じがしたんですが、これは今後相当政治問題になる問題だと私は見ております。というのは、売春禁止法の実施によって、最近は女のあんまさんが相当ふえつつある。そうしてちょうど芸者を呼ぶように、あんまさんの名前を何々さんと呼ぶわけなんです。これは売春婦の諸君がみんなそこへ転業していったというわけでもなかろうかと思いますが、そういう傾向がだんだん出てくると、やっぱり盲人の職…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 身体障害者に職業能力や生活能力をつけてやるためには、現在身体障害者の中で約六割程度就職をいたしておりますが、おそらく劣悪な条件だろうと思う。だとすると、それらの諸君によりよき収入を得せしめるためには、当然ここに職業訓練と申しますか、そういうものが必要になってくるわけです。厚生省では今回労働省が職業訓練法というものを出しているのを御存じになっておりますか。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 その職業訓練法の中に身体障害者訓練所というものがあるわけです。まず私は労働省と厚生省がうまく連絡をとっておるのかなあという疑いを持った。どういう疑いを持ったかというと、今回私たちに配っておる身体障害者福祉法の一部を改正する法律案の参考資料というのを見てみますと、新旧条文対照表というのの十一ページ、十八条一項二号に「職業補や又は就職あっ旋を必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。」こうなっておる。そして職業補導と…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 一つの内閣で閣議決定をして出てくる法案です。もうすでにこの身体障害者福祉法は参議院を通ってきている。また職業訓練法は衆議院で審議しておる。ところがあなたの方のやつは修正するようにしてきているわけです。本家本元の法律は何もしておらぬ。だから簡単なことですけれども、こういうことになると、われわれ条文を続んだ場合に——たまたま突き合わしたからわかりたのだけれども、これがよその委員会でやっておったらわからぬでいってしまうでしょう。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 法律的にはそうなっております。しかしもし労働省の方が通らなかったときにはやはり問題が出てくるでしょうね。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 直りますけれども、片一方は参議院を通ってきておる法律ですから、そういうことは言いわけにはなりますよ。話し合ってやらなければいかぬのです。しかも労働省は変えるのはそれ一つなのです。それは厚生省においては、労働省がたった一つ変える法律で、厚生省ものだから、やはりちょっと連絡して、お前の方で横へ筋を引けと言って筋を引いておったらいい。これはつまらぬことだけれども、それだけの連絡を密にしてくれということなんです。これから連絡を密にし…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 労働行政かそれほど消極的であっては困るのです。求職者、窓口に現われるものだけを対象にするということでは結局身体障害者福祉行政というものをしておらぬという証拠です。少くとも年金というものを作ってもらいたいというけれども、三十四年にもやりますということはなかなか言えぬ段階です。だとするならば、これは就職をせしめることが一番いい。ところが社会は身体障害者をなかなか雇用しない。犀川促進法を作ろうといってもなかなかできない。強制割当を…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 今の職業補導所と更生指導所というのは、身体障害者更生援護施設のことなんですか。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 そうすると、職業補導所、更生指導所、それから安定所、これらの三つのものがあるが、第一段階は身体障害者更生援護施設に入っていく、こういうことになるのですね。第一段階は労働省のこの訓練所に入っていく過程でまず援護施設に入って、そうして肉体的な訓練をやったならば、安定所か補導所——これは今度訓練所になるのですが、訓練所に行くという形になるのですか。

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 どうもそこらが少し私の見解と違うんです。私がこの身体障害者更生援護施設の法律を読んでみますと、あなたの言うように、この援護施設に入っている者はすでに訓練を受けて自活の道を与えられるのです。この施設は、たとえば肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ更生施設、身体障害者収容授産施設、補装具製作施設、これらに「必要な訓練を行い、且つ、職業を与え、自活させる施設とする。」と、こうなっておるのです。従って職業訓練所と変らないので…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 これば口先きだけの連携の問題ではないと思う。それはかつて厚生省から労働省が分れたのでありますから、兄弟みたいなものだと思います。しかしいとこは他人の始まりという言葉もあります。今修正の話か行われるらしいのですが、身体障害者収容授産施設で一体何をやるかというと、「身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を収容し、必要な訓練を行い、且つ、職業を与え、自活させる施設とする。」と書いてある。訓練を与えるのは、あ…

日本社会党1958/03/27

第28回 衆議院 社会労働委員会 第28号

○滝井委員 そういう点で他人の始まりにならぬように、いずれこれは政令で書くというようなことも書いてない。公共職業訓練についてはいろいろ詳しく書いているが、身体障害者の訓練についてはあまり詳しい条文がないのです。第八条と、あとは十一条で、無料でやって手当をくれるのだということくらいしかないのです。ですから、私は重箱のすみを突っつくわけではないので、これは非常に大事なところなんです。従ってその辺をもう少し話し合って、今度の法律の改正で間に合…

日本社会党1958/03/26

第28回 衆議院 社会労働委員会 第27号

○滝井委員 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案が今提案されたわけでございますが、私も提案者の一人なんですが、昭和三十年の七月にこの法律が一部修正をせられて、当時国会を通過したことを記憶しておりますが、そのときに三十三年十二月三十一日まで期間を延長して、そしてその間に医業類似行為を行う者の中の特に療術師ですか、そういうような諸君についてはできる限り行政指導をやって試験を受けていただく、そしてその後には何か適…

日本社会党1958/03/26

第28回 衆議院 社会労働委員会 第27号

○滝井委員 厚生当局が積極的に講習会を開いて、あんま試験を受けていただくように指導してきた。しかしまだ未受講者が八千人も残っておられるということですが、現実にこのあんま師と同じような行為をやっていらっしゃる、許可を与えた——多分あれは都道府県の許可だったと思いますが、許可を与えておる療術師の方々はどのくらいおられますか、明白に把握しておるところを御説明願いたいと思います。

日本社会党1958/03/26

第28回 衆議院 社会労働委員会 第27号

○滝井委員 そうしますと、さいぜんあんまというものが二万四千六百と言ったのですが、重複しておるものもかてて、とにかくあんまをやっておる人が五万百八十七名、こういうことになるのですね。そうしますと、いわゆる療術師という部類の人、これは八千人の未受講者がおられると言ったのだが、その八千人の人は一体どういう部類に入っておりますか。今御説明になった中で……。