滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1960/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 じん肺に対する健康診断というのは非常に専門的な知識を必要、とするわけです。従って普通の健康診断でレントゲンの像を見ておるだけでは、たとえば第一管理から第二管理に移行したかどうかということは、これはとちらも結核はありませんから、なかなかわかりにくいわけです。私は粉じん作業でも、第二管理になる程度の者は人数としてはそう多くないんじゃないかと思います。これはどの程度のパーセンテージに出てくるかわかりませんが、そう多くない。そうする…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 けい肺になる者は一一%、一一%のうち一〇%が管理一だとおっしゃるわけです。ところがその一〇%の中からさらに一%の管理二ないし管理三が、次の段階になると出てくるわけです。そうしますと、二、三を出さないことが予防が上手だということで、二、三を出すことは予防が下手だということなんです。結局一年に一回やらなきゃならぬものを三年に一回やっておるところに、こういう者が出てくる可能性も出てくるのですから、私は一年に一回やるべきだと思うので…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 その必要性が発生すればということでなくて、すでに二、三が出てきておるということは必要性が発生しておるということなんですよ。これはもし管理一程度であとはないというのならば、それは今の健康診断でいいと思うのです。ところが、今までの一年に一回やっておる健康診断ではそれがずさんなために、結核が合併をしておってもけい肺があるかどうかよく診断がつかぬということで、ずるずると粉じん作業の仕事をやっているわけです。ですから私は、三管理になっ…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 私が指摘したい点は、過去の健康診断をおやりになって、その実績で肺じん作業場の範囲その他をおきめになるということの説明をしておるわけです。そうしますと、その実績が、ずっとやってこられておるわけですから、同じ労働者についてやはり健康診断がやられておるはずです。第一管理、第二管理というような者について、昔は第一症度だったのですが、その第一症度の人が症状かどういう経過をたどって何年で第三症度になり第四症度に入ってきたか、こういう経過…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 これはどうも常時粉じん作業に従事する労働者で、何もレントゲンにも所見がない心肺機能障害もない、結核もないという者ならば、三年以内に一回でいいと思うのです。しかしこれはもうけい肺だ、あなたは管理一ですぞといわれた人に対して、やはり三年に一回ということではちょっと納得かいかないのです。これはけい肺という認定を受けたのですからね。だからこれは体質によって管理二と同じ程度に進む人もあるだろうし、あるいはそれよりかもっと進み力のゆるい…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 いや、これはあなた方は抽象的に三は療養を必要としないと、こうおっしゃいますけれども、管理三をお読みになると、五なんかは「病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるもの」と、こうなっておるわけでしょう。人間というものは病気ばかりではなくて、一個の生ける精神を持っておる人間ですから、ノイローゼも起こるわけです。そうすると、その結核があると、あなたは活動しておる結核じゃない、大した心配要らないのじゃといったところで…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 何かそういう条項がこの条文の中にありますか。病気がだんだん二から三に重くなっていくときには職場転換という条項はあるわけです。ところが今度は四から三から二と逆転をしてよくなっていく過程における職場転換というものはないですね。それは職業訓練か何かのところはありますけれども、悪くなるときには作業転換をやらせるのだと書いてあるのだから、よくなったときにも、やはりもとの職場に返してもらって、もとの賃金で働かしてもらわぬと困るわけです。…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 あなたは措置できる事項だとお考えになりますけれども、これは管理四が三になっても、二になっても、レントゲンの像を見れば影があるわけですから、この人がもし三年たったころになって職場をおっぽり出されておったら、これは天下のどこへ行っても採用してくれませんよ。公務員だって採用しないでしょう。レントゲンの像に影があればだめです。そういう場合には、じん肺なんという診断は普通の医者はなかなかできないから、結核だ、つぶつぶがたくさんあるから…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 外国にある先任権のようなものを活用したらということでございますけれども、実際には日本ではなかなかそういうことが行なわれないわけです。だから問題は、今度の労災法の改正、そしてじん肺法の制定、こういう二本立てでおやりになった場合に、三年で解雇された、不治の病だということで千二百日の打ち切りをもらって解雇された。そうしたところが、最近は抗生物質の非常に画期的なものが出て、カナマイシンのようなものがあとからあとからどんどん出てきてい…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 そうするとこれはますます重大になってくるわけです。今までは不治の病だということで千二百日の打ち切りをやったわけですね。ところが今度はその千二百日の打ち切りをやめて、お前の病は不治の病なのだから通院しなさいということで二百四十日分を一年くれるわけでしょう。ところが二年たってなおってしまったらだめだ。労働能率が落ちただけわずかなものをくれるということになると、労働者は大へんなことになるわけです。医学が今のように進歩して結核がさっ…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 そういう点は努力してもらうということでけっこうだと思いますが、病気が重くなったら職場転換をするのだということを法律にお書きになったら、今度病気がなおったらもとの職場に帰すのだということを——なるほど使用者は雇用の自由かもしれないけれども、雇用の自由だからといって、労働者の人権まで侵害する必要はないと思うのですがね。だから当然病気がなおったらもとの職場に帰る制度というものをやはり法律に入れてないということは非常に画龍点睛を欠い…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 医師の選択の自由という意味でこういう規定を書いておるわけですね。そうしますと、その場合の費用はだれが持ちますか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 事業主が指定をした医師のじん肺の健康診断を受ける場合は、これは事業主が持つのでしょう。そうすると、その医者がどうも私はきらいだから、よその医者で見てもらいますというときには、労働者が出すことになるのですか。それはどういうことでそうなるのか。医師選択の自由ならば、医師はだれに見てもらっても自由なんだから、当然事業主が出さなければいかぬじゃないですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 健康診断を拒否したのじゃない。その病院のお医者さんがいかぬ、私は受けます、しかし別の保健所、他の病院でやってもらいますということになれば、これは当然健康診断をやらなければならぬ義務は使用者が持っておるわけでしょう。これは使用者の義務もあるが労働者も義務がある、費用は事業主が持つのだ、こういう形になっておる。たまたま事業場の医者でなくて、別の医者に私は見てもらいますといった場合に、その医者の費用というものは私は当然事業主が負担…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 どうですか、こういうときは私は使用者がその金を出してやるべきじゃないかと思うのです。こういうところに労務管理のニュアンスがあるのです。何でも使用者のやるものに労働者が反旗を翻す、言うことをきかなければそれはお前らが自分でやれ、日本ではこういうのがいけないところなのです。これは事業主の作った病院が健康保険の保険医療機関になっていない思想がこういうところにも現われている。一種の労務管理です。そういうところがここに現われている。こ…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 そうしますと、労働者の方はそういう場合は当然レントゲンの写真や、じん肺の健康診断の結果を証明する書類というものを事業主に出すわけです。労働者が自分で着服して自分の用に使うのじゃないのですから、事業主に出して、事業主が今度は、自己の労働者の健康管理はこういう工合に基準法に基づいてやっておりますということを示すわけでしょう。そうするとそれは労働者の利益であるが、同時に使用者についても利益であるから、どうせ自分のところでやる分をよ…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 労働基準法のこの規定でも、われわれは経験がありますが、領収書を書いてくれ、事業主が払うからというのは幾らでもあります。普通の健康診断ならば百円かそこらでできる。じん肺の健康診断は今おっしゃったようにレントゲンをとるのですから五、六百円かかる。従ってこれは当然事業主負担とすべきだと思うのです。こういうところまで事業主に気がねしなければ政府は踏み切れないのですか。わずかに五、六百円、しかも全部の労働者が事業主の指定したところに行…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 最近における交通機関の進歩によって、非常に遠隔地から労働者はみんな通勤を行なうわけです。そうすると会社の指定したところに行くのは非常に不便だということがあり得る。拒否とおっしゃるけれども、拒否と書いてない。希望しないと書いてある。この法文は書き方が拒否という強い書き方になっておらぬ。希望しないということは、今言ったように通勤の関係で自分の帰りと反対の方向だ、向こうに行ったら汽車その他の便利も悪いのだから、自分は自分の近くでや…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 じん肺法なり労災法は独立の法律なんですから、じん肺法と基準法とはそう大して関係かない。それならば基準法を根本的に改正をしてこなければならぬが、それは関係がないことで、基準法は基準法、労災法は労災法という説明をするかと思うと、今度は基準法の例をとられるわけです。じん肺法のような単独をお作りになった。基準法は最低のものなんです。しかも拒否という条文の書き方になっていない。「希望しない場合において」と、こういう婉曲な書き方になって…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第22号
○滝井委員 そのくらいのところで努力して下さい。 随時申請をする場合、基準局長に対して、じん肺にかかっておるかどうかの別及び健康管理の区分を決定すべきことを申請することができることになっておりますが、この随時申請の費用はどうなるのですか。