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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1964/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 だから、そのものの考え方が、すでに日本の資本主義の勃興期、フロンティア時代のものの考え方だというんです。いまのように石炭鉱業がこれだけ国の保護政策を受けて、出た石炭は全部重要なところは鉄鋼とか電力が買い入れるようにさせる、それから失業者が出れば、離職者対策は政府がやる、鉱害も、手を上げれば国が見てやります、こういったら、経営者のやるところは一体何があるか。炭を掘るだけですよ。炭を掘るだけしかない。いわば経営のうまみというもの…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、合理化法で、運用でやれますか。いまのような、たとえばAとBと一つの鉱区を分けてBは売りに出す、Aは自分の会社がやらずに第二会社でやらせてしまう。これは有沢調査団のときは、雇用対策上やむを得ない場合以外は第二会社は認めない、あるいは地域経済に重大な影響を及ぼすという、二つくらいのものさしで第二会社は認めることになっておったのですが、それ以外は認めないとなっていた。しかし堂々と第二会社というものはできてきつつあるの…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 行政運営の面でやるやると言って、それが現実にはいよいよとなると私権の非常に強い圧力で押されてしまってできないのが現実です。だから、私権をある程度制限していくということは、内閣が得意なように公共の福祉の名のもとにやる以外に方法はないわけです。いま労働者がストライキをやろうとすると、われわれは喪えないのだから賃金を上げるためにはストライキをやらざるを得ないのだと言うと、公共の福祉に反するじゃないか、公労法第十七条に違反するじゃな…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 なかなか特殊な事情がみなあるのです。そういうときは特殊な事情にみななってしまうのです。これは現実の問題を当てはめると、そうい、うものがたくさん出てきて、みな特殊な事情になってしまうおそれがあるので、いまの大臣の御答弁をよほど事務局は熟読玩味してやってもらわなければならぬと思うのです。そこで大臣、実はそういうことが白昼公然とざらにあるので、ぜひ合理化事業団のほうも、石炭局のほうにも十分注意をして行政運用をやってもらいたいと思う…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 旧方式で買い上げられたものは、合理化事業団が連帯責任を持って鉱業権者として残っておる、新方式のものは鉱区を抹消しておるわけです。したがって、そこにはいわば鉱業権はないわけです。そうしますと、ここに新しく、ちょっと私法律的な何年の制限か忘れましたが、新しく鉱区を申請してくる者が出てくる可能性があると思う。この場合との関係は一体どういうことになるのですか。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 ちょっともう一ぺん念を押しておきますが、旧法式では合理化事業団が連帯責任を持っておるので、これは鉱業権が生きておるわけであります。鉱業権が生きておるから、そこへ他の者が鉱業権を設定することはできないわけです。ところが新方式では鉱業権の登録を抹消してしまうわけです。抹消すると交付金をもらえるわけです。抹消しますと、ここでは施業案を出して石炭を掘りたいと言ってお願いしても許さぬわけです。これは法律的にどうなっていますか、無限永遠…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、三十五条で永久に許可をしないということになっておりますが、問題は、今度掘進増区のことになるわけです。今度の鉱業法では掘進増区制度は廃止ということになって、認めないことになっておる。ところがいままでは、隣接鉱区の鉱業権岩の承諾を得て鉱床を定めて、鉱区の増加を出願することができたわけでしょう。今度この制度は廃止されたけれども、どうしてもそこから石炭を掘ってとったほうがいいということになれば、やはりそこに鉱区は認めざ…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、その場合に相当の金をかけて坑道の開設をやっておった、それで現実に優秀な資源が目の前にあるのだということでも国が許さぬということになると、不当に私権を侵害することになるわけですね。何も合理化事業団が持っておった鉱区、あるいはニュー・スクラップであれあるいは旧方式で連帯責任をもって買い上げているものであれ、その隣まできて、そこに明らかに石炭がたくさん賦存をしておるというのに、もうそれを許さぬということになれば、じゃ…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうするとこれは行政指導で認めないことになるのですか、それとも鉱業法の目的鉱物の増減という五十一条の二項がありますね。これは別に合理化事業団の鉱区でどうだこうだということを具体的に何も規定はしてないわけですね。これは採掘権者は当然増減を出願することができるわけですね。そうすると何かそこにちょっとおかしなことが出てくるというのは、いま申しましたように合理化事業団の持っておる鉱区であるならば、行政で全く許さぬ、高能率、高賃金でや…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、基本法である鉱業法の原則というものを、いまの合理化法でその点だけは抑制をしておる、こういう形ですね。いわばこれは全く政策論的にそういうところは取り扱っておるんだ、こういうことですね。そうしますと、これは非常に石炭情勢がよくなってきた、また、何か戦争でも起こって石油の輸入がない、石炭を掘らなければならぬというようなときは、これはもう許すことになる可能性もあるわけですね。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 次は、三十五条の二ですが、鉱物の試掘または採掘が、文化財とか治山治水、保健衛生、こういうようなものに該当して公共の福祉に反するというときには、鉱業権の取り消しができることになっておるわけですね。この場合に、国は一体どういう方法で鉱業権者に補償することになるのですか。たとえば、われわれのところで言えば、石灰石のきれいな鐘乳洞があった。そこの石炭を掘ろうとする。これは重要な天然記念物だ、これを掘ってもらっては困るんだという問題が…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 その場合に、取り消しその他の処分をしようとするときは、一応地方鉱業審査会の意見を聞くことになるわけですね。しかし国が補償をする場合には、これは一体何かどこかで基準をおつくりになるのですか。それともやっぱり地方鉱業審査会の意見も聞くことになるのですか。それとも行政官独自の立場で判断をして補償をすることになるわけですか。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、この鉱業の実施が、五十三条にある「著しく公共の福祉に反するようになったと認めるとき」ここが大事なんですね。この著しく公共の福祉に反するようになったときという認定が、通産局長によって認められて、初めて今度これが地方鉱業審査会にかかるわけです。そこでこの認定の発案権というものが通産局長だけにあるわけです。これは文化財なり、そういう認定を要請しなければならない立場にあるそれぞれの地方公共団体があるわけですね。この地方…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、地元市町村長等の意見というものを、十分通産局長が入れて運営をしていくということになりますと、地方鉱業審査会の中には、こういう知事なり市町村代表というものは入ることになるわけですか。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 問題の多いような地域の市町村長なり知事というものは、ぜひひとつ地方鉱業審査会に入れて、その意見を十分聞いて、公共の福祉に著しく反するやいなやの認定等について、万遺憾なきを期してもらいたいと思います。 そうしますと、いまのように、もし鉱区の取り消しその他を行なった場合に、一体その鉱害はだれが責任を持ってやることになるのですか。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、これは石炭でいえば当然臨鉱法にかかることになるわけですね。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 次は、この五十五条関係ですが、同じくこの鉱業権を取り消す場合でも、鉱区外に侵掘をした場合は、一体これは臨鉱法でやることになるのですか。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 ちょっとわかりかねたのですが、そうすると、この五十五条の「第七条の規定に違反して鉱区外に侵掘し、又は鉱区内において鉱業権の目的となっていない鉱物の試掘若しくは採掘をしたとき。」は取り消しますね。この損害はいままでの概念でいえば、これは民事の関係で、一切鉱害として取り扱わなかった。全部民事関係でおやりなさいということで、臨鉱法の適用その他もやらなかったわけです。それで、今度の鉱業法の改正においてもそういう概念でいくのか、それと…

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、これは臨鉱法の対象にならないわけですよ。いまのそれで間違いないですね、たとえば石炭に限った場合は。

日本社会党1964/04/10

46衆議院 商工委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、鉱山局長の答弁とは少しニュアンスが違ってきたんですね。前では、その盗掘した人の責任でやる。これは責任でやるという言い方が、御存じのように、臨鉱法では補助金がつくものですから、臨鉱法でやるという解釈になるわけです、いまの石炭局長の答弁でいえば。そうすると、これは鉱業権者の責任でやる、そういう意味にとりましょう。それで解釈としては鉱業権者の責任でやるが、しかし法律的にいうと、これは臨鉱法の対象になる、こう解釈して差…