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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1964/06/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 九人の専門家によって——そういう基準はわかるのです。問題は、全国に三万人の重度精薄児がちらばっておるわけですから、それが末端でどういうふうに把握されて診断が上がってくるかということをお聞きしておるわけです、そうしますと、各県に一人くらいの特別の鑑定医を置いてもどうにもならぬわけです。したがって末端でそれが具体的にどういうように処理をされるのか。その場合に、そういうむずかしいIQから、知能検査の表から、精神薄弱児の社会生活能力…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 そうしますれば、これは普通の医師の手にかからなくても、児童相談所単位で片がついている、そういうことですね。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 それから四条に支給の条件が書いてあるわけです。そうすると、その場合の三項の三をごらんになりますと、「父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その金額につきその支給が停止されているときを除く。」こうなっているわけです。おとうさん、おかあさんがなくなったときに公的年金があると支給しなくなるんですね。これは、私は人情の機微を知らない政治だと思うのです。いいですか、重度精神薄弱児というのは非常に…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 こういう問題は非常に大きな問題だから根本的に解決するというけれども、根本的な解決をする日はなかなか来ないのです。だからやり方としては、水上さんのああいう問題もあったこの機会にこれをお出しになったのですから、この機会にこそ、こういうところに突破口をつくっておかなければ根本的な解決はできないと私たちは思うのです。そういう意味で、これはあなた方ヒューマニズムがあったらぜひやりたいと思うが、根本的なとおっしゃるが、やりたいのはやまや…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 黒木さん、抜本的抜本的と言うけれども、そもそもこの法律自身が枝葉的でしょう。だから枝葉でいいんですよ。何も他のものまであなたが御心配にならなくてもいいんだし、あなたの領域のここだけをひとつやれということですよ。抜本的というならば、初めにおとなをあなたのほうに入れてこなければいかぬ。ところがおとなは入れずに、十八歳というのを二十歳と、二歳だけふやしてやっておるわけです。末梢的なことだけおやりになったわけだから、もう四万人を入れ…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 各方面から検討しなければならぬけれども、おとうさんが脊椎骨折で動けないのだという場合と、死んだ場合と、どっちがよけいに補償をくれるかというと、死んだ場合は千日分、動けない場合には千二百日分くれるのですよ。どうしてかと言うと、これは奥さんが介護しなければならぬ。だから奥さんがその間働けないから、死んだ人が千日分で、脊椎骨折で働けなくなった患者は千二百日分の補償が出る。そういう二百日分よけいにやっているという、まずそういう政策が…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 御意見を承っておくというけれども、私、当然これは修正すべきところだと思うのです。それは、けい肺になったり脊椎骨折であって動けぬというときに、いまわずかの金をもらっておって、これが少ないというので上げてくれという要求が非常に熾烈です。二百日分と二百四十日分——通院と入院でそれぞれ違います。第一種給付、第二種給付となっておる。そういう重いような場合に子供が精神薄弱でどうにもならぬというときに、奥さんは御主人にかかりっきりでやって…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 国民年金に二十歳以上を入れるべきだという主張が八木委員からあったというけれども、大臣は、それは精神薄弱者は拠出制年金にはなじまないものであるということを断言されておるのですよ。だから、断言されたことを私は認めて言っておるわけです。あなた方のベースで議論をしておるわけです。大臣は、この前から私の質問に対してそう答えているわけです。だから私はそれを一応認めて、それならばこちらに入れるべきでしょう。金をくれるならどこでもいいです。…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 そうしますと、母子年金をもらっておるときには重度精神薄弱児の手当はやりませんよ、こういうことですね。これは少しは理屈があるようであるけれども、これもやはりちょっと問題ですね。それでは、ちょっとここで問題にしましょうか。母子福祉年金は千三百円ですね。それから児童扶養手当は千円ですね。この重度のほうも千円ですね。このように千三百円、千円、千円と違うのは、これはどういう理論的根拠から違うのですか。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 理論的根拠はないとしますと、これは千三百円でもいいことになるわけですね。そうしますと、いまのように児童手当をもらっておったということで、その場合にその子が重度の精神薄弱児だったら、これはやはり少なくとも三百円とかなんとかいう加算の制度はつくるべきだと私は思うのですよ、これはそう何もかにもよけいな欲ばった主張はしませんけれども。四号ほどの欲ばった主張はしませんけれども、これも一つの問題点だと思うのです。 これはいずれ次の機会に…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 そうしますと、ここもやはり前と同じように問題があるわけですね。普通の児童だったら、そう手はかからぬわけです。重度の者は非常に手がかかる。そうしますと、重度の者を里親として預かる人は少なくなるわけですね。こういうものについては、私はやはり、前と同じように加算をやるという考え方になっていかなければいかぬと思うのです。健全な子供と重度の精神薄弱児とは違うのだということでこの法律を出しておるのですからね。もしあなた方がそういう理論で…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 そうしますと、児童福祉法と学校教育法における特殊学級ですが、これも三十九年度で千学級ということになって相当なものなのですが、これは児童福祉法との関係は一体どういう形になっておりますか。児童福祉法というのは、十八歳未満の精薄児を対象にしておるわけですね。それと学校教育との関係です。これは十分連携をとって一貫した教育的な指導方針をとっておるのか、児童福祉法と学校教育における特殊学級との関係は何かあるのかどうかということです。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 私も県会議員の当時、それを経験したことがあって調べたことがあるのですが、寮は児童福祉施設、それから学校のほうは、文部省、教育委員会所管の特殊学級ということになっておるのです。そして施設の中の教育方針と学校のほうの教育方針とが一致しないと、たいへんなことになるわけですね。この間の連携が一体どうやられておるかということです。私の見に行ったところでも非常に問題があった。両者に必ずしも意見の一致がないのです。これについて両者の間に連…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 ちょっといまの答弁、はっきりしなかったのです。十八歳未満の精薄については、児童福祉法でやっていかれるわけでしょう。そうしますと、十八歳以上になると精神衛生法が今度これに加わってくるわけですね、この措置入院その他の問題が出てきますから。それから施設としては、精神薄弱者福祉法で十八歳以上の施設が出るわけでしょう。そうすると、いま義務教育のほうは、あなたのほうの施設と直結しているのが相当あるのです。さいぜん言ったように、寮の役割り…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 ぜひひとつそういうことにしてください。それから文部省も、あなたのほうは児童局と連絡をとっておりますか。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 ぜひ十分連絡をして、われわれも言うだけがあれじゃないですから、よくわかったと言うから修正すべきところは修正さしてもらって、ひとつ通すようにしてもらいたいと思います。では文部省、けっこうです。 次は、この手当の額は、子供が重度精神薄弱児であって、それが二人おるときは二をかけて二千円にする、こういうことなんですね。——それはそうだということです。 そうしますと、重度という認定の問題ですが、これは法文で知事がやることになっておるわ…

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 この十二条ですね、「所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。」という、政令で定める基本方針はどういう方針ですか。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 そうすると、四十万円からずっと六十五万円までで、所得税法の改正のたびごとにそれが自動的に改正をされていく、こういうことなんですね。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 それから十七条ですが、異議の申し立て、都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事にまた異議の申し立てをすることになっている。知事がやっておって知事に異議の申し立てというのは、ちょっとおかしいと思う。これは社会保険審査官及び審査会法でやるわけにはいかぬのですか。

日本社会党1964/06/03

46衆議院 社会労働委員会 第50号

○滝井委員 こういう制度は、知事がした処分に対して知事にまた異議の申請をやるということは、われわれ児童手当についてちょっと不勉強だったと思いますけれども、やはり第三者機関にやるほうがいい。そのためには、幸い社会保険関係で厚生省は中央に社会保険審査会があり、県には審査官がおりますから、そこにやらしたほうがいいのではないか。そして不服の審査をしてもらう、こういう形にするほうが——知事が自分でやった処分に対して自分に不平を持ってこいというのも…