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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1964/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうしますと、いままでは、二人のむすこがなくなると当然二人分の遺族年金をもらうところだけれども、一人のほうから五千円差し引きますね。そうすれば今度の場合は、御存じのとおり、遺族年金なり障害年金は六割でしょう。そうすると、この内容はどうなるのですか。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうしますと、五千円引くわけですね、いままでの分は。その六割を引くと、三千円引くのなら今度支那事変のほうがよくなるのですか。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうしますと、六九ページ、「二以上の遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金」というのがあって、三十二条がありますね。三十二条を省略して、三十二条の四項の説明をしてみてください。「第二十六条第二項に規定する遺族に支給する遺族年金に関し第二項の規定を適用する場合においては、前項中「第二十六条第一項」とあるのは「第二十六条第二項」と、「五千円」とあるのは「三千円」と、「三千円」とあるのは「千八百円」と読み替えるものとする…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 実にややこしいですね。だから私は、こういう支那事変だからと言って、六割のまた六割をやるというような、そういうことをせずに、そう人数の多いものでないでしょう。一体これは、この法律が通って、いまの六割というものを全部大東亜戦争と同じような取り扱いをしたときの財政負担はどのくらいかかるのですか。六割に四割加えればよい。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 千六百五十三万くらいなら、恩給、それから援護法関係というのはばく大な金があるわけですから、何とかやりくりして、これはやはりやるべきだと私は思うのですよ。 それから九〇ページの「遺族年金の支給の特別等」、これは第二条に当たるわけですがね。「厚生大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかったと同視することを相当と認める場合」という表現と、その同じ条文の最後をごらんになりますと、「その負傷又は疾病が職務に関連することが…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 その戦況が苛烈であったかどうかということで、負傷をした程度に差別をつけるということもおかしなことだと思うのですよ。戦況が激しかったかどうかということは、負傷には関係ないことなんです。どんな激しい戦争で足が切れても、ゆるやかな戦争で足が切れても、それが支那事変で足が切れても、満州事変で足が切れても、大東亜戦争で足が切れても、足が切れたというこの現実は変わらないと思うのです。それを戦況が非常に激しかったからそれは職務に関連が顕著…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうしますと、満州国所属の日系の軍人軍属が、日満の共同作戦に参加したということで満州国の在職期間を帝国軍人としての在職期間に見てやるということになれば、おまわりさんも見ざるを得ないのではないですか。これはどうですか。検討してくれますか。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 臨時召集されたものということになれば、台湾の巡査を臨時に満州国に派遣しておったということでもこれはできるわけです。その人数は多くないでしょう、おまわりさんたちですから。しかも戦犯として抑留されておった期間は全然入らぬわけでしょう。もしその人が、戦犯で抑留されておった期間に栄養その他が悪くて、内地に帰って結核でなくなった、精神病になったというような場合には、これは救いようがないわけですね。だからやはりそういう点は、何も戦犯で抑…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうしますと、準軍属としてそれは恩給法の対象になるわけですね。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 その場合は、恩給の関係はどうなんですか。台湾の巡査としては、当然に日本の巡査と同じですから恩給をもらうわけです。ところがいま言ったように、満州国に命令で行ったために、満州国のものが通算されないわけです。そこでよわい六十歳になってきた。ところが台湾のときだけしか見てもらえないので、満州国に抑留された期間は見てもらえないから、非常に恩給が少ないという不平が出てきているわけです。そうすると、軍人では満州国でも共同作戦だというので見…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 満州国の軍人であって共同作戦に参加して生きて帰った人は、これは通算してくれるわけでしょう。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 それはいたさないですか。そうすると、これはちょっと理論的にはおかしくなるわけです。死んで金がもらえるというのは、生きておってももらえるという基礎の上に立って考えているわけですね。死んだ場合にはもらえるのだけれども、生きておるときにはもらえないというのは、基礎がないということになるのです。砂上の楼閣になるのです。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 それは遺族の方がもらえるけれども、それは生きておってもらえるという形のもとにもらえるわけです。しかし長年つとめておって満州国に行けと命令されて行った、それから抑留された、そしてようやく帰ってきたらよわい六十歳だったということになると、台湾のときのものだけしか見てもらえないのですから、これは非常に不公平だと思うのです。それではその人が台湾の巡査で満州に行きたくないと言っても、これは陛下の命令じゃ、行け、こう言われればやむを得ず…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうすると、妻が再婚をしても内縁関係になっているときは、いまはもらえますね。しかし戸籍に入ると、いまはもらえないですね。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 実は私もそういう解釈をとったのですよ。当然援護法でも、内縁関係にある者は事実上の婚姻関係にあるというたてまえをとっておった。ところがある代議士が私に最近質問をして、いまのあれは、妻が結婚をしておっても内縁関係にあればもらえる、籍に入ればもらえぬ、それはおかしいじゃないかと言われてきたわけです。私はそんなことはないと思う、しかし事実はそうだ、それをひとつ解決せよ、こういうことなのです。 いま一つは、さいぜんの、結婚をしてそして…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 軍人恩給の停止から遺族援護法の施行までだから、どのくらいの期間になりますか。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 問題はここにもあるわけです。どうしてその期間に再婚した人がもらえて、その後再婚を解消してもとに返った人がもらえないのかということなのです。これはどういう理論に立っているのですか。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 そうすると、私の意見と同じになるじゃありませんか。いまの答弁ならば、再婚をしておった人が、もとに返って夫の霊を慰めるようになれば当然上げるのが至当だということになれば、遺族援護法の施行までの期間のうちに再婚して、同期間中に離婚により当該再婚を解消している戦没者の妻等に遺族年金を支給するという、限られたものでなくてもいいことになる。ところが法律は、いまの限られたものだけでしょう。

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 御存じのとおり、援護法という法律は幾度も改正されてきているわけです。そして今度もまた昭和十二年までさかのぼるわけですね。そういうように、ずっとさかのぼるという法律の新しい事態が起こってきているのです。それを古い昔の事態だけで区切ってしまうということは、やはり問題があると思います。何も離婚を好んでするわけではないのだから、法律ができたから離婚の形態を装うなんという人は、何人かおるかもしれないが、そんなに数は多くないわけです。人…

日本社会党1964/06/19

46衆議院 社会労働委員会 第57号

○滝井委員 七百六十人ということは、やはり秩序があって、そんなに法律ができたからといって擬装して離婚をやり、そして恩給法の金をもらおうなんというさもしい心を出す人は、そういないと思うのです。遺族の方を信頼していいと思うのです。そうしますと、昭和二十一年までさかのぼって新しい制度をおつくりになるときは一やはり当時は、夫が死んだあとは若いわけです。だから一族郎党みんなが、おまえは再婚すべきだということをすすめておると思うのです。そして再婚を…