滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1964/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうしますと、非常に広範にとる、私は、むしろあまり範囲を限定せずに、やはり日本軍が派遣をした満州なら満州、中国なら中国全土をとってもいいではないか。どうせ軍人は政府の命令で連れていったんですから、あるいは軍人軍属は徴用その他で行ったんですから、やはり行った先で本人が逃亡したり何かしてない限りは全部とってやる必要があると思うのです。それを何か在職、勤務の期間ということで小さく区切っていく必要はないじゃないかという気がするわけで…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 逆な質問のしかたをすれば、こういう事変地または戦地の区域をきめるということによってどの程度の人間が漏れますかということを聞いたほうが早いかもしれない。どの程度の人が恩典に浴さないことになりますか。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 ここまで援護法がくれば、もうあまり地域の指定なんかする必要はないと思うのです。召集を受けた文官、別の件で行けと言われた人は皆入れるのだということでよいと思う。これは私は削除してよいと思う。政令でわざわざ入れる必要はない。援護法がここまできているのですから、それをまた縮めれば、また遺族の方々が運動費を使って自民党に圧力をかけなければならぬということになるから、全部してあげる。遺族の方々を何回も骨を折らせる必要はない。こういうこ…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 遺族給与金をもらっておって——あれは五年間ですね。それが今度は年金になってからもずっと続いていくということですね。取り返すということはないのですね。わかりました。これは確認をしておかないといけないから。 それから急ぎますが、六四ページの八条の加給金についてです。こういうように加給金をお出しになるのなら、わざわざどうして加給金を十分の六にするとか、あるいは六六ページの八条の六項にあるように一万五千五百円、それから三千五百円とい…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 私はわからぬのですがね。一体人間の命というのは大東亜戦争と支那事変でどうして違うのかということです。大東亜戦争では全額差し上げて、片や支那事変は十分の六だ、こういう差別をやることが私はそもそも問題だと思うのですよ。だから加給金だって、満州事変であろうと支那事変であろうと大東亜戦争であろうとみんな同じ、みんな国家総力戦に狩り出されていったのですから。だから特に支那事変について十分の六にしなければならぬ理由があれば申し述べてもら…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 戦争が激しかったとか、やさしかったとかいっても死んだ人は一つなんですからね。片方が一の英霊で片一方が〇・六の英霊ということはない。政党ならば自由民主党が一・五で社会党が〇・五ということはあり得る。これは〇・五しか力がないのですから。だけれども、なくなった英霊が片や一で片や〇・六ということならば、御遺族の皆さんはおこりますよ。だからこの点は田中大蔵大臣は浪花節調だから反対じゃないと思うのですよ。自民党の皆さんも賛成だと思う。社…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 わずかな傷病賜金なり障害一時金を差し上げておって、今度もらう額からそれをまた差し引くというのもなかなか薄情なことだと思うのです。あまり大きな問題でないからこれ以上追及しませんが、こういう法律を技術的に、あまり重箱のすみをほじくるようなそろばん勘定ばかりでいくということはよくないと思う。そのくせ、こういう公平の原則を貫いて、すでに与えた傷病賜金なり障害一時金を減らすかと思うと、片方では十分の六にするというようなことをやるのです…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 その場合に恩給法にどうして入れられないのですか。今度の国会に恩給法の改正をお出しになっておるわけです。そうすると、いままでは、御存じのとおり恩給法の復活とともに、軍人及びその遺族の大部分はみんな恩給法を選択していかれたわけです。そして、主として雇用人たる軍属及び準軍属が援護法に乗ったわけです。これは御存じのとおりであります。そうしますと、同じ国会に恩給法をお出しになっているのに、恩給法に乗せずに、わざわざ今度は援護法に持って…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 恩給法でおやりになってもいい措置で、昭和十二年の支那事変以降のものを今度の恩給法でも改正していいわけですよ。援護法を改正すれば、当然恩給法に波及するんですからね。だから、こういうところは恩給法でおやりになっておればいいのです。いままで選択をさして、みんな恩給法でいっておったのに、今度はまた昭和十二年の公務、重過失であるということが明らかでなかったものを、軍人まで拡大をして、今度は援護法に持ってくれば、途中のものはみんな恩給法…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そういたしますと、軍事参議院ですか、それから侍従武官府ということですが、普通の役所の勤務は戦争に関連するものになるでしょう、官衛勤務は。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 それから二号「昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあって復員するまでの間における負傷又は疾病で厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの」とあるわけです。これは非常に問題のあるところですが、まず第一に、「勤務していた間」とは在職期間とどう違うかということです。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 だから在職期間でいいわけじゃないですか。そうすると、在職期間内に負傷または疾病をした、在職期間の一部だから広く書いてもいいんだが、なぜ在職期間の一部を今度わざわざとらなければならなかったかということです。在職期間とどうしてされなかったかということです。 それから「引き続き海外にあって復員するまでの間」というのは、これは在職期間でない場合があるわけですね。外地で召集解除されて帰ってくるまでの間は、これはもう在職期間ではないわけ…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうしますと、たいして理由はないわけですね。丁寧に見ていきますと、いまのようにわれわれ法律のしろうとが見ても在職期間というならわりあいすぐわかるわけです。ああそうか、勤務していた間だなと。ところが、わざわざ「勤務していた間」ということになりますと、在職期間ということばが前に出ていなければいいけれども、出ているわけです。そうしてこういう違ったものを書いてきているわけですから、何かこれは特別な意味があるな、こう見るわけです。とこ…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 私はそれは反対です。一体関連しないという証明がどこにありますかということなんです。その証明ができないでしょう。心臓麻痺だということだけをとるから関連しないというのです。それならば盲貫銃創というものがあって、これが痛んでおったというような現実はどうするのかということです。だから私の言い分は、その者が複雑な大腿骨の骨折を持っている。しかもそれが盲貫銃創である、痛んでおった。そして別府の療養所にやせこけて行った。やせこければ衰弱す…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 診断書に心臓麻痺一つが出ているならば私はそういう無理は申しません。ところが主病には大腿骨の盲貫銃創というのが出ている。そして兼心臓麻痺と、医者が死亡診断書に書いてある。だから主病は大腿骨の盲貫銃創なんです。その主病を見てもらわぬことにはいかぬわけです。二つ書いてある。一つじゃない。「関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者」で、「のみ」でしょう。これが心臓麻痺だけならいいのですよ。そうでない。二つ書いてあ…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 たまたま私が扱った例がちょうどこれに当てはまるから私は質問している。九万八千八百件の却下されたものの一つにそういうものがあるわけです。だからこういうものについては、ここまでくれば、そんなにわずかなことを目の色を変えていじめる必要はない。母親もおい先短いのですから、温情もって処理してやるべきだ、それによって日本の財政がひっくり返るような状態じゃないのですから。三十九条の二の一項の二号は「故意若しくは重大な過失による負傷若しくは…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 復員後間もなく死亡したという者は、遺族一時金が支給になるであろうということは、裏を返して、さらにもう一歩突っ込んでいくと、そのことは公務関連の可能性が出てくるわけです。そこでさいぜん言ったように、町葬されておるとか、弔辞があったとかいう場合には認めなければならぬ、こういうことになる。そういう場合には認めるんでしょうね。いま言ったように、復員後間もなく死亡した者は遺族一時金の対象になりますということは、弔辞その他が出てくれば、…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 あと二、三問大事なところが残っておりますから、あとで……。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 前回に引き続いて質問を続けますが、「二以上の遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金」ですね、これは六九ページのやつです。二人の子供が戦死したという場合における遺族年金の支給、たとえば母が生き残っている、その場合に、むすこが二人戦死をしたという場合における遺族年金の支給のしかた、いままではそれがどうなっておって、そして今度のこの昭和十二年の支那事変以降における者に対するやり方、ひとついままでの場合と今度の場合、これを…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 その場合に、二人の子供が死んだ場合の金は引くでしょう。