滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1964/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 減ることはないけれども、本来の補助率で計算したものが三十三億、だからこの法律が通れば、七月一日から動き出せば、生きてくるのですから前のものはなくなる。したがってやりかえなければいけない。やりかえれば予算が増額するから、組みかえなければならないということを言っておるのです。この法律が通ることを前提として予算を組みましたと言うんだけれども、組んでいないじゃないかと言っておるんです。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 この法律を通したら、いままでよりか補助金はふえますという御答弁ですが、予算はふえることで組んでおりますと言うけれども、よく見るともとの率で予算は組んでおる。だから当然、これは法律が通れば予算をかえなければならないことになる。これは、与党は心配しておるけれども、何も心配する必要はないのです。補正のときにやりかえたらいいんですよ。この法律は非常にむずかしいので、こういう補助金等合理化審議会の答申に基づいて二十六種類の補助金をでき…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 この法律の目的は、その事務の簡素化をしただけだ、こういうことですね。それならばちゃんと初めからそういうようにしてもらわぬと、ぼくら、これが通ったら、予算がふえると思って、あわてて通そうとしておったわけです。あまりぺてんにかけちゃ困るですよ。 まだたくさんあるけれども、何か理事が急いでいますからやめますが、小山さんに来てもらったのは、医療協議会の進行状態は一体どうなっておるのかということです。少なくとも国会が終わろうとしておる…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 そうすると、国会は、御存じのとおりあすで終わるわけです。会期を四十日延ばしたことも重々御承知のはずです。それから六月五日には委員の任期が切れることも、主管のあなたとしては、あるいは厚生大臣としては、これはもめている人事ですから十分御承知のはずです。それをじんぜんとしていままでほおかぶり。そうすると、国会が終わったときはどうするのです。それをどうするかということが一つ。 それから、いまのあなたのことばの中に、お二人の方を任命す…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 時期は。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 医療協議会の委員の結論でなくて、作業をいつ終わりますかということなんです。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第58号
○滝井委員 時間が来ましたからやめますけれども、非常に不誠意です。だからこれは、小山さん、今度はほんとにあなたやめてもらいますよ。こういうばかなことはないですよ。それから小林さんも不見識きわまる。みずから緊急是正と言って出しておきながら、全然国会にも一言半句もほおかぶりして言わないし、医療協議会の委員の任命もしないというなら、それではあなたは国会に出てこなくてよろしい、不信任です。はっきり宣言しておきます。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。 その前に、いま新聞記者が来て、社会党は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をなかなか通さないのは、何か八月十五日の遺族の慰霊祭に社会党が反対だから通さぬのだというようなことを言っておるが、ほんとうかというお話がございました。(「厚生省が流しているんだろう」と呼ぶ者あり)決してそういうけちな気持ちはさらさら持っておりません。ただ問題は、御…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 ぜひひとついまの大臣のことばを事務当局は銘記しておいてもらいたいと思うのです。援護局長が出世をして上にいけば、その次の人が局長になってくるでしょうから、十分ひとつ大臣のいまのことばを肝に銘じておいていただきたいと思います。 法案に入りますが、いただいた参考資料の五八ページ、戦傷病者戦没者遺族等援護法の昭和二十七年法律第百二十七号の二条で、「文官補闕の件」というのがあるわけです。これをひとつ説明してください。文官補闕の件という…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうすると、そういう明治三十八年の勅令第四十三号で配属された人は、これはその官庁の定員外ですね。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうすると、かつて所属しておった官庁の定員外の人が、戦時、事変に際して臨時の特設された部局なり陸海軍の部隊に配属をされる。そうすると、いままでそういう人たちが、一体いかなる理由で軍人、軍属として取り扱われなかったのかということです。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうしますと、文官補闕の件で、従軍した文官というのは、高等文官はいなかったのですか。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうすると、おれば、いまの答弁では高等文官を除いたような御答弁をされておったわけでしょう。内縁の妻それから……。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 そうしますと、今までは文官補闕の件における高等文官は援護法で救われておった。ところが判任文官については、内縁の妻と別戸籍の父母が救われていなかったので、今回文官補闕の件の判任文官以下について救おう、こういうことですね。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 次は五九ページの四条です。この四条における「軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかった場合において、」云々と、こうあるわけです。この在職期間内に負傷し、疾病にかかったという証明と申しますか、この証明のしかたというものの有効性というものは、一体どういう範囲のものをとれば有効だということになるのかということです。今度昭和十二年七月七日というように、二十五、六年もさかのぼることにな…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 その場合に、兵籍証明その他いろいろなものを出してきたらよろしいというお話でございますが、その場合に、特に精神病と結核です。今度の改正で見てみますと、たとえば、戦地勤務期間が六カ月以上の軍人軍属で、復員後一年、結核、精神病については三年以内に死亡した者の遺族に対しては、遺族の一時金十万円を支給する、今度の改正の中にこういう改正があるわけですね。この場合に、六カ月以上勤務しておった、そうして復員後に一年以内に死ぬるという場合にお…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 結核というのは、非常に重くなって帰ってきたというものはわかるわけです。そうではなくて、奔馬性みたいなものがある。たとえば肋膜があった。そして脳膜炎にきたといったら、これは一挙です。しかも肋膜は、からだがだるかったが、本人は気づかなかった。たいして悪いとは思わなかった。戦地におるときはちょっとあって、帰ってきても軽かった。ところがそれが脳膜炎を併発した。御存じのとおり、昭和十二年から十五、六年、ずっとあの時期はいい薬はなかった…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 ぜひひとつ本人に有利なあらゆる資料を活用してもらいたいと思うのです。ところが大臣、何とか審議会というのがあって、なかなかそうはいかないのです。私はあとで具体的な例を出して論争しますが、これはとにかく三年くらい論争しているけれども、結論が出ないのがある。 次は、いま大臣からお答えいただきましたけれども、四条の三項です。六〇ページから六一ページにかかるところですが、「自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかか…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 「自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかった」というのは、「故意又は重大な過失」ということがなかったということなんですね。裏を返せば大体同じようなことです。わざわざ表現を、「故意又は重大な過失」ということを掲げずに「自己の責に帰することができない事由により」、とこういうことを書いているわけです。そして戦地に行ってマラリアにかかり、栄養失調になり、困苦、苦難の中に戦って、そして、たまたま帰ってきたらなく…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第57号
○滝井委員 それから、六ページの四条五項です。今度新しく「第二項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、政令で定める。」となるわけです。この「事変地又は戦地の区域」とは一体どういうところを言うことになるのか。これは前にいろいろなことを——故意または重大な過失でなかったとかあるとかいったところで、この区域の中でなければ、中で勤務していなければ問題にならぬわけです。お帰りになって、そうして結核や精神病で三年…