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公明党・国民会議衆議院
総発言数
5,402
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1969/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,402 20 を表示
公明党1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○渡部委員 法体系を維持することが大事なんではなくて、外交することが大事なんだし、理屈をいいますとそういうことになる。私は、そういうような妙なお答えが続くと、だんだん話がほかのほうに行ってしまうことをおそれるのですけれども、私が言っているのは、こういう罰金というようなやり方をすることが——当初は懲役刑まで加わっていたそうでありますが、懲役刑を取り除いた点の外務当局の努力には敬意を表しますけれども、三万円の罰金というのは、罰金なんか科する…

公明党1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○渡部委員 そんなことをぼくは聞いているのじゃないのです。何回も言うのですけれども、三万円以下の罰金にする、懲役刑にしなければならぬ、そういう考え方もあったし、それが重いという考え方もある、それは経過の説明であります。私が聞いておりますことは、そういう決定をして、こういう法案をまとめた考えの基礎になる点を伺っておるわけであります。私たちは、世界の民族について、一国について特殊な差別というものはするべきものではないし、どんどんそれは取り除…

公明党1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○渡部委員 そんなお答えでは私はよくわかりませんよ。私の質問にお答えになっていないわけです。もしそういうお答えをなさるのだったら、私は、法務省の関係の方にその問題についてどうしても聞かなければならないことになります。私は三万円が重いとか安いという問題を言っているのではない。そういう外交姿勢というものは将来取り除いていかなければならないのじゃないか、そういう疑問を提出しているのです。これは当然にあたりまえで、これは三万円が妥当だ——それは…

公明党1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○渡部委員 法制局に実は聞きたくないのです。私は外交方針を聞いているのです。だから、部長がどうしてもお答えしにくいなら、大臣にお答えしていただきたいのですが……。

公明党1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○渡部委員 では法制局の方に、先ほど御説明になりたかったことをひとつお話ししていただけますか。

公明党1969/07/09

61衆議院 外務委員会 第32号

○渡部委員 御説明を聞いても、ぼくの質問の答えにはならないのですよ。まことに悪いのですけれども、せっかくるる御説明をいただいたのだけれども、私の言っているのは、ここでは外交の問題です。旅券法の法体系のていさいを整えることが大事なんじゃないんだ。実際に日本を将来どういう国にするかということがいま重大問題なんです。 それで、私は、いま質問というよりは、特にここで最後に申し上げておきたいのですけれども、旅券法自体というものを通すにあたっても、…

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 この旅券法の一部改正法律案につきまして、きょうはまず私の見解を述べます前に、具体的な事項についていろいろとお伺いしたいと思います。したがいまして、率直にお答えを願えれば幸いであります。 まず、わが国のこの旅券法の一部改正法律案の一番の問題点になっておりますのが、北朝鮮に対する一般旅券の発給の問題であろうと思います。現在の状態と、北朝鮮との間の旅券の発給に関しては、この改正案が具体的に、たとえば一人の日本人が北朝鮮のほうに入ろ…

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 いま北朝鮮に入ろうとする方がいるとします。そういう人に対してはどういうふうにやられて、法律上許可等が行なわれていくか。それからどのくらい許可が行なわれてきたか。そうしてこれが施行されると、それがどういうふうに変化するか。具体的に例をあげてお話し願いたい。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 では一つずつ伺いますが、いままでは、たとえば北朝鮮に行こうとされた方はどれくらいの申請件数があり、それに対してどれくらいの許可が行なわれたのか、公用旅券と両方分けて御説明いただきたい。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 実際的には議員及びその一行がほとんどであって、それ以外の方はほとんど行っていない、こういう意味でございますね。そうすると、一般の方々はほとんど許可が出ない。許可の出ない方は、先ほど申されましたように、モスクワ経由で入られる。ある例として言われましたが、そのモスクワ経由で入った場合、その旅券はモスクワまでの旅券であって、モスクワから今度は旅券なしで北鮮のほうへ入る、こういう意味でございますね。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 モスクワに行かれて、モスクワ経由で北鮮へ入られた方は、帰ってきてから現行の法律においては処罰をされることはあり得るか、また現実にそういう処分になった例があるか、それを伺いたい。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 今回この法改正についての場合は、処罰の要項というものが、従来とどういうふうに変わるのか、実際の運用の面でどう変わるのか、ここが問題だと思います。したがって、まず法律的には、前回の処罰要項とどういうふうに変わっているか、それを言っていただきたいと思います。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 念を押すのですけれども、モスクワ行きの旅券は五年間の旅券で行くわけですね。その途中で急に思い立って北朝鮮に入ったといたします。そうすると、それは突然必要性が出てきて入ったわけですけれども、処罰の対象になるのですか、ならないのですか。前だったら処罰の対象にならないで、突然用事ができたから入ったで済みましたね。そこのところは今度はどうなるのですか。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 今度は処罰の対象に機械的になる。そうすると、入った者は前はお目こぼしにあずかるというと変ですが、何かの処罰されないあれがあったが、今回の場合は入ったこと自体が処罰の対象になる、こういうことですね。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 そうすると、そういうふうにして入った人に対しては、今後、持っておる旅券の没収とか、一般旅券というものを発給しないとか、それから罰金を科すとか、そういったことが行なわれるわけですね。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 ということは、法律上はそうなっておるけれども、実際にはあまり処罰もしたくないし、それから三万円も取る気もない、こういうことですか。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 そうすると、向こうに入るかどうかわからない、こういう名目のもとに北朝鮮に入られた人に対してはほとんど処罰をしない、こういう意図がおありだという意味でしょうか。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 私は、やさしいことばでだんだん積み上げてきましたが、結局は、今回の法律改正によって、北朝鮮入国に対しては、従来と全く違う特段の厳重な抑制措置がとられたことになると解してよろしいですか。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 あなた、私の質問にお答えになっておりません。それは別のものを比較されたからです。私はいまの法律上の規制だけを取り上げておるわけなんで、行政措置を伺っておるわけではない。だから法律上は、前回の法律と今回出されておる法律案とを比較すると、横すべりして入国したこと自体が処罰の対象になるというのだったら、前とは違って格段に強い抑制措置になっておる、抑制の法律規制になっておるということはお認めになる点ですか。そうですね。

公明党1969/07/03

61衆議院 外務委員会 第30号

○渡部委員 したがって、今度はその点については、今回の改正案においては、北鮮に行かせないようにという意味合いというものが色濃くあらわれておるというように考えるしかない。ただ、救わるべきはそれに対する行政措置だと思う。 今度は行政措置のほうを伺うのですが、実際には、北鮮のほうへ行きたいという人に対して、前は絶対的にほとんど国会議員の一団以外には認められなかったものを、今回はそういう立場ではなくて、相当程度許すお気持ちはあるかどうか、伺いた…