渡邊信
会議録に記録された「渡邊信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,467 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 1999/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働・社会政策委員会40 件・40%
- 労働委員会36 件・36%
- 災害対策特別委員会11 件・11%
- 決算委員会5 件・5%
- 交通・情報通信委員会3 件・3%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 1,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 従来、社会保険、労働保険の適用等につきましてもいろいろと問題が指摘されてきたところでありますが、法律上は派遣労働者につきましても一定の要件を満たす方については社会保険、労働保険の適用があるわけでありまして、その違反に対しましては、罰則とかあるいは滞納処分等の例によりまする処分を行うこととしているところであります。 こういったことに基づきまして、常日ごろから社会保険、労働保険の適用については努力をしているところであり…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 これから新しく事業を起こそうというふうな場合には特に、なかなか時間をかけて必要な労働者を教育訓練するということは難しいわけであります。また、専門的な能力を持った人を迅速に得たい、即戦力として活用したいという要望も強いというふうに思われます。 そういった意味でも、今回の派遣業務の拡大といったものは、こういった点についても大いに資することとなるのではないかというふうに思っております。雇用の面あるいは産業政策の面で、最近…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 仕事と家庭との両立ということは大変大きな現在のあるいはこれからの課題でございまして、育児休業の制度あるいは介護休業の制度も全面的に施行に入ったところでございます。 そういったことで、職場において育児休業あるいは介護休業をとりやすい環境をつくるということは、それぞれの企業にとりましても大きな課題になっているわけでありますが、例えば育児で休業された方の短期の欠員の補充をするというふうなことにも、今回の派遣法の改正という…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 我が国の高齢者の意識調査によりますと、例えば定年で六十歳を過ぎましても、働ける間は働きたいという方が大変多いわけであります。ただ、その内容について見ますと、働き方については、いろいろな多様性を志向しておられるということがわかります。常用労働のほかに、働きたいときに働くといった希望も六十歳を過ぎると多くなってくるわけでありまして、特に高齢者の方について、今般の派遣制度は、働きたいときに従来の知識、経験を生かして働くと…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 現行法におきましても、従来から労働者派遣に係ります苦情につきましては、派遣元責任者や派遣先責任者が苦情の処理に当たるということにされております。その措置について、指針で具体化をしてまいりました。 今回の改正法案におきましては、苦情の事前防止等の観点から、公共職業安定所が派遣労働者の苦情あるいは相談に応じ、助言や援助を行うこと、こういったことを新たに規定しておりますし、さらに、労働者派遣について専門的な助言を行います…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 今回の職業安定法の改正案におきましては、公共、民間それぞれについて、それぞれの能力の向上を図ろう、機能の充実を図ろうというふうにしているわけであります。 公共職業安定所におきます職業紹介等の業務につきましては、まず求職者への情報の提供及び講習の実施を安定所の行う職業指導の手段として法律に明記をしております。さらに、学生や生徒等の職業指導を効果的に行うことができるように、学校等との協力によりますいわゆるインターンシッ…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 職業安定法により、現在も、公共職業安定所及び民間の職業紹介事業者は求人及び求職の申し込みについてはすべてこれを受理しなければならないというふうに、職業紹介に関する一般原則を定めております。 ただ、民間の有料職業紹介事業につきましては、これはあくまで営利を目的として行われる紹介事業でございますから、やはりそれぞれ得意の分野というものがあろうかというふうに思います。従来も、それぞれの得意分野において民間の有料職業紹介事…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 現在の職業安定法が制定、施行されましたのは、昭和二十二年でございます。この職安法制定当時以前、すなわち戦前等におきましては、職業紹介については、いわゆる強制労働あるいは中間搾取等の弊害がいろいろと見られたところであります。そういった実情にかんがみまして、職業安定法、昭和二十二年に制定された当時におきましては、特別の技術を要する職業についてのみ例外的に民間の有料職業紹介事業を認めるということにしたわけでございます。 …
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 先ほど申し述べましたように、有料職業紹介、民間によりますこういった事業についてはいろいろな弊害があった、こういうことにかんがみて現在のような規制がなされているというふうに思っています。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 今般の職業安定法の改正によりまして、一部自由化が懸念される業界については、これを紹介対象業務から外しておりますが、その余は基本的に職業紹介の対象というふうに広く認めるということにしているわけであります。 この間、国際的な潮流も大きく変わりました。先ほどのILOの九十六号条約は、一昨年の百八十一号条約に取ってかわられたわけであります。この百八十一号条約の思想は、労働者個人個人の保護を強化しながら、職業紹介あるいは派遣…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 今委員御指摘のように、現行法の二十六条の一項に「派遣労働者の就業の場所」という概念がありまして、この解釈としましては、従来から、原則として派遣労働者が所属する部署あるいは電話番号等必要な場合に派遣元事業主が当該派遣労働者と連絡がとれる程度の内容であることを必要としているということで、実際には課程度の部署がその対象となっていることが多いというふうに理解をしております。 また、これは場所の問題でありますけれども、特に重…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 これは、今般の改正法案の規定のしぶりでございますが、就業の場所と業務と両方で縛っているわけでありまして、これは、あくまで脱法を避けるということを留意しながら解釈をしなければいけませんが、基本的には場所が変われば違った派遣が受けられるということでございます。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 これは、例えば就業の場所については、先ほど申し上げたふうなことでございます。これは内部の取り扱い要領でありますので、現在はそういったことで運用させていただいております。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 あくまでも就労の場所、あるいは同一の業務といった概念でこの規定によって縛られるわけでありますから、その中で脱法的な行為が行われたという場合には改善命令を出し、あるいは、その命令に従わないときには罰則がかかるというふうに、厳しい措置を派遣元について科す。派遣先につきましても、勧告や企業名の公表までいくという措置をとっているわけでありますから、その運用については、法の趣旨を踏まえながら厳しく運用したいと思いますが、また…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 先ほどから、その企業、組織におきます最小の単位である係や班、こういったもので取り扱っている業務を同一の業務というふうに解釈しようと思っておりますが、その場合に、例えば、余りに組織が類似の業務が多くて幾つかの班に便宜的に分けている、管理上これを便宜的に分けているにすぎないというふうなものについては、その実態を見て同一の業務かどうかを判断したいというふうに思っております。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 今委員おっしゃった後者の点は、ワープロの仕事のほかに……(大森委員「ファイリング。何でもいいのですが、他の業務も加わった場合」と呼ぶ)先ほどから申し上げておりますように、一つの係で例えば庶務的な仕事もすればワープロの仕事もしているというふうなときに、派遣労働者がワープロの仕事で派遣をされたけれども、一年たったので隣の人がやっていた庶務の仕事をする、これは十分あり得ることですが、こういったものは法の逸脱として禁止をす…
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 雇用に関しましては、法文上は努力義務でありますから、仮に一年を超えて使用を続けたというときには、かつ、その部署について労働者を採用したいというときには優先的に採用するように努力をしてくださいという趣旨の規定でございます。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 一年以上一つのポストについて派遣労働者を使用し、一年がたったので、事業主がそのポストについてだれか別の人を採用して、いわば常用労働者を雇おうというときには、一年間継続して使用した派遣労働者を優先的に採用するようにしてください、こういうことでございます。したがいまして、そのポストについて派遣先事業主が新たに人を雇う意思がないというときには、もちろん適用になりません。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 派遣労働に関します需要を企業側から見るといたしますと、これはやはり短期の即戦力になる労働者を雇用しようとする、そういった企業の要望もあろうかというふうに思います。
第145回 衆議院 労働委員会 第9号
○渡邊(信)政府委員 これは、同一の業務という規定の解釈として、そういう解釈で臨みたいというふうに考えております。