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労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
1,467
直近の所属会派
直近の役職
労働省職業安定局長
直近の発言日
1999/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働・社会政策委員会40 件・40%
  • 労働委員会36 件・36%
  • 災害対策特別委員会11 件・11%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 交通・情報通信委員会3 件・3%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 1,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,467 20 を表示
労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 係や班と申しましたのは、確かにこれは例示でありまして、基本的な概念は、同種労働を行って企業を支えている、そういった最小の企業組織、そういったものをこの改正法で言います同一の業務の判断の中心にすべきではないかというふうに考えているわけであります。 そういったことから申しますと、必ずしも係とか班とかいった名称ではなくて、そういったこともまだまだ日本の企業には多いと思いますけれども、同種労働を行っている組織の基本単位ある…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 組織の人事権ということであれば、これはかなり地位の高い管理者ということになると思いますが、そういった方は、一般には多くの係、班あるいは課、そういったものについての人事権を有していると思われます。 ここで問題になります同一の業務は、必ずしも同一の人事権者ということではなくて、やはりその組織の最小単位として同種労働が行われている単位、そういったものの中での、労働が相互に互換性がある、そういったところにおいてこれをとらえ…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 先ほど申しましたように、別に脱法的観点からというふうなことではなくて、同種労働であるけれども一人の管理者の管理能力を超えるというケースでは、同種労働であっても複数の係に分けるということは一般的に現在でもあるわけでありまして、そういった場合には実態に即して、係を超えたところに異動したとしても、名前ではなくて実態に即して判断すべきではないかということを申し上げているわけでございます。 したがいまして、脱法的に組織の改廃…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 私どもは必ずしも人事権とか組織の管理権とか、そういったことで判断をしていないということは先ほどから申し上げているとおりですが、確かに日本の企業の実態というものはさまざまでありまして、どういった組織を有して事業を行っていくかということもさまざまであろうと思います。 基本的な解釈を中心としながら、やはり違法派遣を行った場合には行政処分の対象となりますし、派遣先についてもこれが公表というようなことにもなるわけでありますか…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 企業に対して特定の労働者を雇えというふうに雇用義務を課するということは、現行の日本の法制ではなかなか難しい面があると思いますし、また、必ずしもそういったことについて現在十分な社会的コンセンサスが得られているとも考えられないわけでありまして、今おっしゃいました雇用に関する努力義務規定というのは、派遣労働者の雇用の安定と、先ほど申しました使用者の採用の自由といいますか、そういったものとのぎりぎりの調整点ではないかという…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 これはその努力義務規定の前提の要件ですけれども、例えば三カ月でも採用して通算して一年を超えたときにはというふうなことではなくて、あくまでも同一の派遣労働者について一年を超えて採用したということですから、一年間使用してみて、その人は十分その企業にとって有益な人であるという評価もあっての上でのことだというふうに思いますので、この規定が効果がないというふうには必ずしも言えないのではないかと思っております。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 この点は、先ほども申したことですけれども、我が国の法体系のもとでは、事業主には採用の自由、営業の自由といった権利が保障されているわけでありまして、これを制限するものとしては、例えば障害者については一定の割合の方を採用しなければいけないというふうな雇用率の制度、あるいは採用に当たっては男女で差別をしてはいけないという均等法の制度、こういった制度はあるわけでありますけれども、さらにそれを超えて、具体的にこの人を雇え、あ…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 この制度はこれから始めてみようというところでございますから、やはり運用の実績とかそういったものを見ながら検討していく課題であると思います。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 脇田参考人の意見陳述におきましてそういった意見の開陳があったということは承知をしております。 そこで、例えばイタリアについて見てみますと、確かに、派遣前十二カ月ですか、において労働者の解雇等があったときには派遣を禁じるというふうな制度がありますし、韓国におきましては、大統領が定める一定の期間内にそういった解雇等があった場合には派遣を禁止するという仕組みになっているようであります。それぞれまだ発足したばかりで、運用の…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 臨時的、一時的な派遣ということは今般の新しい制度ですが、その他労働者の保護という点について言いますと、派遣法制定以来十数年を経過しているわけでありまして、こういった問題は、派遣元、派遣先あるいは派遣労働者、こういった三者の間でおのずと一定の秩序が形成されてくるべきものであろうというふうに考えているわけであります。 雇用についていろいろな選択肢を用意するといった意味でも、それが有効に活用されるということは必要なわけで…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 これは、専門的な業務あるいは労務管理について特別な配慮が要る業務、いわゆる二十六業務について、そういった時代の議論でありますけれども、看護婦やあるいは介護の分野、こういったものについてこれを対象とすることについてどうかというふうな議論が過去にあったことは事実であります。 また、今般も、派遣にふさわしくない業務というものについては政令でこれを除外するという道が開いておりますので、そういった、今申しましたような分野につ…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 請負と申しますのは、あくまでその事業が請負事業者自身によって行われるということが基本でありまして、人事管理にしろ仕事のあんばいにしろ、そういったものはすべてその企業の指揮命令のもとに行われるというものが初めて請負であるわけで、こういった派遣と請負の区分につきましては、派遣法制定時からその判断基準というものを示しているところであります。 ただ、これも残念ながら、特に製造の現場において、いわゆる偽装請負、偽装派遣、こう…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 派遣法の制定時に、請負と派遣との区分というものにつきましては基準を発表して、それに基づいて指導を行ってきているわけであります。 ただ、先ほど申しましたように、まだそういったケースが特に製造の現場において見られるということで、これは、例えば労働者からの申告があったというふうなときに、安定機関がこれについて監督をするというか指導いたしましてその是正をさせてきているケースがまだあるということでございます。製造の現場は除く…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 この問題は「継続して」という文言の解釈になると思いますが、どのくらいの期間があけば継続してということに該当しないのかということも、これについても客観的に解釈を確定していく必要があると思いますが、今御指摘のあった三カ月というふうなことも十分念頭に置いて検討させていただきます。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今回の改正は、労使のニーズにさらに合致をさせるということで、派遣労働の対象業務を原則自由にする、一定の業務を除いてすべてこれを対象業務として認めていくという方向で改正を考えているわけでありますが、ただその場合には、我が国の雇用慣行に十分配意をいたしまして、これはあくまで臨時的、一時的な労働にしようということで大方のコンセンサスが得られたものであるというふうに考えているところであります。 従来の二十六業務は、専門的な…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今回の改正案におきましては、港湾運送業務、建設業務、警備業務その他審議会の意見を聞いて政令で定める業務についてはこれを適用除外とすることにしておるわけでありますが、この業務というのは、一般的に申し上げますと、個々の労働者が通常継続して行っている仕事といったふうな意味ではないかと思います。先ほど述べました建設業務等々以外の業務については、これはすべて今回の拡大される対象業務となる、そういった意味合いでございます。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 この同一の業務につきましては、これについて一年を超えて継続して派遣を受けてはならないというふうに規定している禁止規定の概念の中核をなすものであります。したがいまして、単に同じ仕事というふうな意味ではなくて、今回の改正法上、法的な意味を持つものであるというふうに理解をしております。 また、この同一の業務ですが、翻訳の業務とか通訳の業務とか、そういった縛り方をすることができないと同時に、広く対象業務を広げる、その一方で…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 係や班というのは、組織の最小単位としての一つの例であるというふうに思います。実際には日本の企業にはいろいろな組織形態というものがあるわけでありますから、この解釈については、できるだけ具体的に判断ができるように、だれが見てもわかるというふうなものにしなければいけないと思いますので、審議会の意見も聞きながら、こういった場合にはこうだというふうなことを具体的な例で示すということもしながら、その具体化、明確化に努めていく必…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 現行の二十六業務はそのまま存置するということですから、今回の改正によってその分野において特に賃金の変動が生じる、そういった影響があるというふうには考えられませんが、新たに派遣の対象となる業務はこれは広く一般にということでございますから、いろいろな形態があって、必ずしも専門的な職業でないもの、業務でないもの、そういったものも当然対象にはなり得ると思います。 ただ実際には、短期、即戦力ということですから、一定の能力を持…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 従来は二十六業務に限定されていたために、例えば添乗の業務について言いますと、添乗の業務はできるけれどもそれに伴う営業活動のようなものは認められないということで、非常に使いにくい制度だというふうな指摘もあったわけでありまして、今般そういったことは解消されるということになりますが、やはりこの二本立てになっている弱点、問題点の一つが今おっしゃったようなことではないかというふうに思います。 派遣契約の中では、派遣労働者が従…