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労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
1,467
直近の所属会派
直近の役職
労働省職業安定局長
直近の発言日
1999/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働・社会政策委員会40 件・40%
  • 労働委員会36 件・36%
  • 災害対策特別委員会11 件・11%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 交通・情報通信委員会3 件・3%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 1,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,467 20 を表示
労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 従来の二十六業務と拡大される業務とを一緒にやるというふうなことが先ほどの御質問ですが、これは直ちに違法になるということはもちろんないと思いますが、今おっしゃいましたように両方あわせて行うというふうなときには、派遣期間の長さとかそういった点でいろいろ問題が生じる余地が十分あるわけでありますから、このことを労働者自身がよく承知をして派遣されるということは重要なことではないかというふうに思います。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今般、派遣の対象業務が広がるということによって、労使のニーズに合致する面も大きくなっていくというメリットはあるかと思っておるわけですが、この制度が、従来の業務と新しい短期の業務と二本立てになっているというところからくる問題点も、御指摘のように確かに生じる面があるわけであります。 こういったことを防止しまして、一体どういった業務について派遣されているのか、それに対して法律のどちらの規定、一年なのか、あるいは三年までで…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 この二十六業務は、専門的な業務あるいは労務管理について特別の配慮を必要とする業務ということでありまして、こういった業務については、派遣労働者の雇用の安定とかあるいは常用雇用の代替とか、そういった点での問題は少なくとも少ないのではないかというふうなことで、従来から、期間更新によって三年まではいい、あるいは特別の労務管理を必要とするものについては期間の制限がない、こういった取り扱いがなされてきたわけでありまして、現在に…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 二十六業務につきましては、今般特にそれを変えなければいけないという積極的な理由はないのではないかというふうに思いますし、そういった専門的業務につきましては、今後とも、そういった方の能力の発揮とか、あるいは常用雇用の代替にはならないといった面でそれなりの存在意義がもちろんあるというふうに思っているわけでありますが、いずれにしましても、短期、臨時というのは、法律が成立しますればこれから初めて始まる、我が国で初めての仕組…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今挙げられたケースでは、一月—四月の次は六月—九月というふうにおっしゃいましたから、一つの派遣が終わって次の派遣が始まるまでに一カ月間のクーリング期間といいますか、そういったものがあるケースでございます。 ただ、これは、一月から始まった派遣が同一の業務について行われて、終わりが次の年の二月になりますから、通して見れば一年二カ月ということになっているわけでありまして、この継続してということにつきましては、派遣が始まっ…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 同一業務について、A、B、Cという異なる派遣労働者の派遣を、先ほどのようなケースで四カ月ずつ分けて三名を受け入れたときはどうかということでございますが、同一業務についての一年の派遣ということは、これは派遣元がかわるあるいは派遣労働者がかわりましても通算して一年をカウントするということでございますから、今のケースですと、最後のCという方が十二月を超えたところでやはり違法派遣というふうになります。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 それぞれ異なる業務につきまして、例えば初めの業務にAさんが四カ月派遣をされ、一定の期間をあけてその同一人物が次の異なる業務に派遣をされた、こういったことでありますと、業務が異なるという前提でありますから、異なった業務についてはそれぞれ一年以内の派遣ができるわけでありますから、御指摘のようなケースについてはこれは合法的にできるということになります。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今の件も、同一業務とは異なる業務に、例えば最初の業務にはAという方が四カ月、しばらくしてBという方が別の業務に四カ月、最後にCという方がこれまた別の業務に四カ月ということであれば、それぞれは一年間を超えておりませんから、それぞれ違った派遣として合法的なものになると思います。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 三カ月と、若干の期間を置いて九カ月ということだけを見れば、これは十二カ月、一年を超えるわけですけれども、前提が同一事業場における異なる業務ということでありますから、そういった前提であれば、それぞれについて派遣期間を計算することになりますから、今のケースは合法的なものになると思います。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 継続してといいますのは、暦の上で継続して一年というふうに解釈をしておりますので、一月一日から派遣が始まればその年の十二月末日までの一年間というふうに解釈をしておりまして、その間、例えば三カ月単位の派遣が繰り返されて通算して一年以内であるということであれば合法でありますし、さらに、これが違った業務について一年以内に同一人物がまた行く、あるいは別の方が違った業務について派遣をされる、それが一年以内というふうなことであれ…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 派遣労働は、派遣先、元、派遣労働者という三者の関係でありますから、確かにそこからいろいろな問題が生じているわけでありまして、そういった中でも、派遣労働者に関する雇用責任、使用主責任というものはきちんと明確にしておきませんと、派遣労働者の保護もあるいは労働条件の整備も図られないと思いますので、今後とも派遣元が使用者責任を厳格に負うという基本線は変わることはないというふうに考えておりますが、その派遣元の責任、義務、そう…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今御指摘の件は、平成九年の秋のことであると思いますが、日本IBM藤沢事業所において、別の企業が請負形態ということで仕事をしていたという件であると思います。 平成九年の十一月に、ある労働組合から、日本IBM藤沢事業所において、いわゆる偽装請負といいますか、IBMの社員とその下請というか請負と言っているところの企業の職員が同じような仕事の仕方をしているというふうな申し出が公共職業安定所にあり、以後、公共職業安定所におい…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 当然のことでございますけれども、偽装請負は禁止をされ、請負は法的には認められた仕事のやり方であるということでございます。 先ほど申しましたように、この派遣法の制定に当たり、特に製造業の現場における派遣というものは従来から禁止されているといったことにかんがみまして、偽装請負と請負との区分の基準について、これを法制定当初から定めているわけでありますが、昨年五月の中央職業安定審議会の建議におきまして、「いわゆる偽装請負、…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 今ちょっと手元に資料がございませんけれども、労働保険の適用等について調査をしたことがございまして、たしか先般の委員会で数字を申し上げたと思います。 ただ、そのときの調査というのは、大変短い期間の方については、そもそも保険制度の適用がないというような方があって、本来適用がある方についてどのくらい適用があるかという調査は、確かに遺憾ながらございません。その点については、さらに実態を明らかにしていく必要があろうかというふ…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 労働者が派遣という形態で働く、そういった働き方を選ぶかどうかというのは、大臣も再三答弁しておられますが、これはあくまで選択肢の問題であろうというふうに思っておりまして、もう何度もこの委員会でも議論になっているところですが、実際に派遣労働で働いている方について、そのメリットを強く意識して働いている方が圧倒的にといいますか、相当多いように思っております。 そういった方たちの選択肢をさらに広げるということで今回派遣労働に…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 まず、これから派遣事業を行おうという事業主については、これが専ら派遣であるかどうかというチェックとしては、先般申し上げましたが、定款等に記載されている事業目的によって判断をする、あるいは、法律で事業計画を出すことになっておりますが、労働者派遣事業計画書に記載されています派遣先の確保の対象地域や方法によって、広く派遣先を確保するものであるかどうか、こういった点によって、これは許可するときには書面審査で対応せざるを得な…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 ただいま申し上げましたように、これから派遣事業を始めよう、そのために許可をとろうというときには、これは定款等によって判断することになりますが、今おっしゃいましたように、実際に営業活動に入ったというときには、もちろん実態を見て専ら派遣かどうかの判断をすることになると思います。

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 現行制度のもとにおきましても、許可を行うときに、あるいは更新のときに、教育訓練の計画とか実績とか、そういうものを提出していただいておりまして、これをチェックするということにしております。法律にも、派遣元事業主は教育訓練について必要な措置をとるよう努める、こういう規定があるわけでございます。 今般、派遣の対象事業が広がるということになりますと、必要な教育訓練の範囲も広がっていくというふうに思いますが、今御指摘のような…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 従来は、専門的な業務等について二十六業務に限定をして派遣の対象にできるということでございましたから、これはある程度評価をされた市場を形成してきたと思うわけでございますが、これから派遣の対象になるところについては、必ずしもそういったところだけではなくて、これは短期、一時的なものでございますが、派遣の対象としてこれから市場に出ていくということになるわけであります。 そういった点では、今御指摘のように、派遣労働者に対する…

労働省職業安定局長1999/05/14

145衆議院 労働委員会 第13号

○渡邊(信)政府委員 現行の制度におきましては、派遣元事業主は派遣労働者に対しまして、派遣先との派遣契約に定められた事項、すなわち、派遣労働者の従事する業務の内容でありますとか就業の場所、あるいは派遣期間、勤務時間、こういったものについて、これを原則として書面によって明示するということに現行制度ではなっております。ただ、今御指摘の派遣に関する法令の周知については、これを明示すべきである、あるいは周知すべきであるといった法令上の規定はござ…