渡辺武
会議録に記録された「渡辺武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,437 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食品流通局長
- 直近の発言日
- 1970/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金17 件
- 社会保障・年金11 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会93 件・93%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 いま争われておりますのは、つまり所得税法二百三十四条と、それから法人税法で言いますと百五十三条から百五十七条までですか、ああいう各税法が持っている質問検査権ですね、これを不服審査の場合に適用することができるかどうか、その明文はあるのかどうかということなんです。あなた方は、その質問検査権そのものの中に明文が書かれていると言うのだけれども、どう縦に読んでも、横から読んでも、これを不服審査の場合に使うことができるということは一項も…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 これは明快な答弁、そのとおりです。 じゃ、その現行の国税通則法ですね、これにはどういうことが書いてありますか。第八章に、「不服審査及び訴訟」についての定めがはっきりと出ていましょう。国税通則法というのは、これは税法の基礎になっているものですわね。当然守らなければならない。不服審査の場合は、質問検査権にせよ何にせよ、この定めによって解釈しなければいかぬのだ。勝手な解釈は許さぬのですよ。いいですか。その第八章の第一節「不服審査」…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 そうでしょう。それじゃ、明文に基づいてひとつ検討しましょうや、勝手な解釈じゃなくて。 それじゃ聞きますが、いまこの七十五条に書いてある「他の国税に関する法律」で不服申し立てについて「別段の定めがあるもの」、これは一体何ですか。いいですか、「他の国税に関する法律」で不服申し立てについて「別段の定めがあるもの」は。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 ありましょう。そうすると、そのほかにはないですか、「国税に関する法律」で不服申し立てについて「別段の定め」を持ったものは。所得税はどうですか。いま議論になっておる所得税は、不服申し立てについて別段の定めがありますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 法人税法はどうですか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 ないでしょう。いま問題になっている所得税法や法人税法には、異議申請つまり不服申し立てですね、これについて「別段の定め」はないんですよ。だから「別段の定め」のないときは、いいですか、国税通則法の七十五条によれば、「行政不服審査法の定めるところ」によってやらなければならぬと、これは明文でもってはっきりとうたってある。行政不服審査法によってやらなければならぬと。いいですか。なるほどその前に「この節」と書いてありますね。第一節です。…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 そうでしょう。そうしますと、ほかにないわけですからね。いいですか。あなた方がまさに従わなければならぬ国税通則法の第七十五条によれば、国税に関する不服申し立てについては国税不服審査法の定めるところによらなければならぬ、こう書いてある。これは明文です。あなた方、行政不服審査法に基づいて異議申請の場合の調査権も発動しなきゃならぬのですよ。それ以外の解釈は絶対許すことはできないんだ。ちゃんとこれは国会できめた法律です。行政庁が勝手な…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 何ですって。その「前五条の規定」、これも調査権でしょう、行政不服審査法に明記されている。二十七条から三十一条にちゃんと明記されているのじゃないですか。どうですか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 ちょっとその辺でまた勝手な解釈をされちゃ困りますから、はっきり確認しておきましょう。いいですか。国税通則法は、異議申請や審査請求についてこの法律に基づかなきゃならぬと書いてある。その行政不服審査法の調査権、これは第二十七条から第三十一条、そうですね。そこに定めてあるんですね。答えてください。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 そうして、三十二条には、これも間違うと困るからはっきり読んでおきますけれども、「前五条の規定は、——つまりいまあなたが確認した二十七条から三十一条までの五条の規定です——審査庁である行政庁が他の法令に基づいて有する調査権の行使を妨げない。」と、こういうことになっているんですね。 ところで、伺いたいけれども、いま読んだ行政不服審査法の二十七条から三十一条の中に、所得税法の二百三十四条の質問検査権は含まれていますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 おりません。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 含まれておるですか。まことに奇妙な答弁をお伺いする。二十七条から三十一条までの……
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 固有の——私の聞いているのは、所得税法二百三十四条は含まれているのか、所得税法二百三十四条にはっきりきめられている質問検査権は行政不服審査法の二十七条から三十一条までの間に含まれているかということです。はっきり答弁してください。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 法人税法百五十三条から七条、ここできめられている質問検査権、これはこの五つの行政不服審査法の二十七条から三十一条までに含まれておりますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 そうしますと、こういうことになるですね。三十二条の規定があるから、あなた方は、所得税法二百三十四条だとか、法人税法百五十三条から七条だとか、こういう各税法の質問検査権が不服審査の場合にも適用できるんだ、こういうわけですね。三十二条の規定がなければ適用できないという結論に達していいでしょう。どうですか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 どうもはっきりわからぬのですがね。もう一回説明してください。説明していただきたいところはこういうところなんですよ。あなたは、この三十二条は説明的な規定だと、こう言われた。しかし、明文でこれは示されているものなんです、説明的規定かどうかしらぬけれども。とにかく明文で示された法律には従わなければならぬ、あなた方は、いいですか。その点をはっきり確認した上で説明してください。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 その解釈は非常に問題がある、一番最初申しましたけれども。しかし、そうすると、もしこの三十二条の規定がなければ、いいですか、三十二条の規定がなければ、異議申請にせよ、審査請求にせよ、審査庁が行使できる質問権、調査権、これは行政不服審査法の二十七条から三十一条にきめられた調査権に限ると、それ以外にはないということになりますね。
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 なくても行使ができるということは明文でどこに書いてあるかということで私はあなたをいままで追及してきた。明文ではどういうことになっています。勝手な解釈はやめてくださいよ。いいですか。説明的な規定だとか、三十二条がなくてもそもそもあるんだ、それは、どこに書いてある。明文で書いてないじゃないですか。明文で書いてあるのは、いいですか、先ほど私が申しましたように、現行国税通則法には、国税に関する不服の申し立て、つまり、異議申請にしろ、…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 そんな解釈を聞いているのではないんですよ。あなた方は明文に基づいて行動しなきゃならぬです。法律というものはできるだけ厳格に書いてある。明文で指示したのに基づいてあなた方は行政行為をやらなきゃならぬ。それが義務です、あなた方の。明文でちゃんと定めてある。いままであなた方に確認したのはそのことでしょう、そうでしょう。異議申立にせよ、審査請求にせよ、国税に関する不服の申し立てについては別段の定めはないんですから、行政不服審査法の定…
第63回 参議院 大蔵委員会 第8号
○渡辺武君 だから、解釈そのものを——間違っているけれども、私は解釈を聞いているのじゃないんですよ。どこで明文が定められているかということなんです。行政庁が、明文にこう定めてあるけれども私はこう解釈しますといって、明文に定められてないことを勝手にやったら、とんでもないことになりますよ。もしかりにあなた方の規定が規定どおりとしても、今度の改正案ではこの三十二条を削り落としているでしょう。そうですね。手続規定を全部削り落とした。その中に三十…