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農林水産省食品流通局長参議院衆議院
総発言数
7,437 件
直近の所属会派
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直近の役職
農林水産省食品流通局長
直近の発言日
1970/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会93 件・93%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,437 件中 20 件を表示
民社党1970/03/18

第63回 衆議院 運輸委員会 第8号

○渡辺(武)委員 従来、この運用益はどのように利用されておったのか。さらにこの保険会社自身の運用益の監査、監督というものが行なわれておったのかいないのか、この辺についてお尋ねしたいと思います。

民社党1970/03/18

第63回 衆議院 運輸委員会 第8号

○渡辺(武)委員 時間がございませんので、最後に大臣にお尋ねをしたいと思いますが、この問題に対して国の責任というものはどのようにお考えになっておるか。御承知のように、政府自身が経済の高度成長ということを推し進めておられる。必然的に物資の輸送量はふえてまいる。さらにそれによって交通量の増加、交通事故の激増、保険財政の悪化というふうにつながってまいると思いますが、そのように高度成長を遂げてまいりますのに対しまして、いわゆる社会資本の投資がお…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 私は、改正法案の九十七条四項について、大蔵大臣に質問をしたいと思います。 この九十七条の第四項は、御承知のとおり、国税不服審判所長は、審査請求人等が、正当な理由がなく、審判官の質問その他に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になった場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができるということがきめられている条項であります。私がこの問題を大臣に質問したいとい…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 そうしますと、審判官の心証によるということですか。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 大臣は私の質問がよくおわかりになってい悔いと思うんですよ。つまり、審判官が職権なりその他によっていろいろ調査した。そして双方とも応じた。原処分庁も不服申し立て人も応じたと。それでも、なおかつ、原処分庁も、自分の主張の基礎を明らかにできなかった、不服申し立て人も自分の主張の基礎を明らかにできなかった、こういう場合に、審判官は一体どういう基準でもって判断するのか、こういうことです。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 結局、そうしますと、審判官の心証によるという結論になってしまうと思いますが、それじゃ私はまるで基準がないことになるのじゃないかと思うんです。つまり、審判官の実際の運用上の手心によって判断される、こういうことになってしまうと思う。ですから、ある不服申し立て人に対してはその主張を採用する、しかし、ある不服申し立て人に対しては主張を採用しない。全然基準がないのだから、審判官の心証によってそういうことにならざるを得ない。これは非常に…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 それは答弁にならぬですよ。私は、財産の存在その他いろいろこまかいことを言っていたら問題が複雑になるから、問題を単純化する意味でいま申しました売り上げその他を言ったにすぎない。問題は非常に明確だと思う。税務署のほうは、五十万円の上積みがあるということを主張した。主張した限りは、十分な資料があるから証明できるはずだ。めちゃくちゃに乱課しているという事実がない限り、正当に証明できるはずですよ。ところが、納税者のほうはどうか。五十万…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 その審判官の公正な判断なるものの基準を私は聞いているんです。審判官が自分の心証だけで、ある場合には税務署の主張を取り下げさせる、ある場合には不服申し立て人の主張を取り下げさせる、こういうことでは当然不公平な判決が出てくる。それじゃいかぬと思う。大臣のような立場になってくれば、いくらでもどんどん更正をぶっかける。そうして、いざ国税不服審判所の審査の段階でどちらでもやれる、こういうことになるでしょう。不服申し立て人の主張を、そも…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 私は、まず最初に、異議申請段階の審査庁の質問検査権、このことについて御質問したいと思います。 国税庁長官は、第六十一国会のときの、四十四年七月十五日の当委員会で、松井委員に対する答弁の中で、異議申請についての審査庁の調査にあたっては、行政不服審査法三十二条の規定を待たずとも、所得税法の二百三十四条など国税庁の調査権を適用できると、いわばもともと調査権を持っているという趣旨のことを述べておられます。これは御記憶ですか。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 速記録を読んでもいいんですけれでも、長くなりますのでやめます。ところが、他方、同じ松井委員に対する答弁の中で、今度は、三十二条の規定があるから異議審理庁は各税法の質問検査権を行使して調査ができるのだという趣旨のことも述べておられるわけです。これも同じ日の答弁の中でそういうふうに述べておられます。この答弁は全く食い違った答弁だというふうに思いますけれども、現在は一体どちらの立場に立っておられるのですか。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 そうしますと、三十二条の規定を待たずとも、当該官庁の場合は、もともと各税法の質問検査権を行使する、そうして異議審査の場合の調査をやることができるということですね。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 そうすると、長官は、いま言われたような御答弁を当委員会で言われる以前は、行政不服審査法三十二条の規定があるから、だから異議審査庁は各税法による質問検査権を異議審査にあたって適用できるというふうに言っておられたわけですね。ところが、今回の通則法改正案によりますと、御存じのとおり、改正案第八十条で行政不服審査法の諸規定を取り入れるにあたって三十二条を含めた手続規定は全部削り落としてしまったわけですね。ですから、今度の改正案は三十…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 私、念のためにあらかじめお断わりしておきますけれども、行政不服三十二条の規定によって、この不服申し立てを審査する行政庁ですね、これが各税法の調査権を行使できるようになったという解釈は、これは根本的に間違っていると思うですね。三十二条はそう解釈すべきじゃないと思うんです。しかし、この問題についてはいずれ時間をとってなお御質問したいと思いますけれども、いま長官は非常に重大なことを言われたですね。三十二条の規定を待たずとも、いわば…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 私の伺っているのは、法の解釈じゃないんです。どこに法の明文があるのか、あなたの言われたようなことをきめた法の明文がどこにあるのかということを伺っているわけです。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 所得税法二百三十四条ですね、これは所得税を課税する場合の質問検査権を規定したものですね。所得税法というのは、これはまあ私が吉國さんに言うのは仏の耳に念仏ということになるかもわかりませんけれども、第一条を見ましても、私ここに書き抜いてありますけれども、「この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 あなたの言われる権利救済の際の調査権、そうして課税をやる場合の質問検査権、これを全く混同して考えておられる。それがどんなにひどいものかということは、たとえばこの二種類の調査権の罰則を見ると非常にわかると思うんです。所得税法の二百三十四条、これは調査権ですね。御存じのように、二百四十二条の八号によって罰則がきめられておりますね。もし納税者が答弁をしない、もしくは偽りの答弁をした、あるいはまた検査を拒んだり妨げた、または忌避した…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 二百三十四条を読んでください。三十二条の規定を待たずとも、この権利が不服申し立ての審査の際に使うことができるということが書いてありますか。書いてないじゃないですか。

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 所得の調査が必要かどうかということはあなたの解釈でしょう。権利の救済をしなければならぬ、これは行政不服審査法第一条にはっきりとうたわれている。不服申し立て人に対して審査する場合に、その不服申し立て人に対して権利の救済をする、その立場からやるのだということがはっきり書かれている。ですから、二百三十四条、これはその権利の救済をするための調査権であるということがどこか明文でちゃんと示されているなら、これはあなたの言っていることが正…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 その罰則を使わなければならぬようなことは通常考えられないというようなあなたの考えを聞いているのじゃないんですよ。繰り返し申します。いいですか。三十二条の規定を待たずとも、たとえば所得税法の二百三十四条の質問検査権が異議申請の場合、権利救済の場合行使することができるということを定めた明文がおるかと聞いておる。明文はないじゃないですか。あなた方は公務員でしょう。法律に基づいてものごとを解釈しなければならぬ。法律に基づいて行政行為…

日本共産党1970/03/17

第63回 参議院 大蔵委員会 第8号

○渡辺武君 そうすると、明文がないということを言われたわけですね。