渡辺武
会議録に記録された「渡辺武」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,437 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省食品流通局長
- 直近の発言日
- 1970/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金17 件
- 社会保障・年金11 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会93 件・93%
- 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 ですから、先ほど木村先生も言われましたように、実際の行政段階で何とかいたしますというこれでは結局のところ法的の保証がないんです。法律にきめられていることでも、先ほど明らかになったように、いろいろにねじ曲げた解釈をされる。ところが、その法的な保証さえない。どうして実施段階でもってうまくやるということを国民は期待することができますか。私はできないと思う。したがって、権利救済制度ならば、権利救済制度にふさわしい法的な基準を、審判官…
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 行政官ですから、法律に基づいて行動しなきゃならぬ。その辺の基準をはっきりしないと、今後の運用について信用しろ信用しろと言ったって、信用できないんですよ。それで、いま、不服申し立て人が申し立てたときという例をとりましたけれども、職権調査というものがありますね。審判官は、職権で原処分庁の原処分時の資料をとる、そして調査するということをやります。必ずやりますか、やりませんか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 非常にあいまいな答弁で私は、やっぱり、その答弁の中に、国税審判官が持っている調査権というものは原処分庁に対してはまことにあいまいなものなんだということを考えざるを得ない。その反面で、あとから質問したいと思いますけれども、(「もう時間がないよ」と呼ぶ者あり)不服申し立て人については、これは広範囲で強い調査権を発動するということになっていくと思う。しかし、それにしても、審判官が審判するのに必要な最低限の資料というのはあるはずだと…
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 納税者のほうについていま聞いているんじゃない。原処分庁の必要最低限の資料があると思う。特に原処分庁の原処分時の資料、これはあると思う。これを職権なりあるいは審査請求人の申し立てによって必ず調査するかどうかということを聞いている。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 現在の協議団は、これはこの前古國さんの衆議院での答弁もありましたけれども、とにかく調査にあたっては、いわゆる一件書類と称するものを税務署から全部持ってくる、そうしてこれを調査する。これは普通に行なわれていることですよ。そうでしょう。その一件書類の内容を言ってください。(それは無理だと呼ぶ者あり)
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 責任者がそんなあいまいなことじゃ困まりますね。さっきの「議決事務提要」に、はっきりと、一件書類というのは、これの三一に、「原処分に関する一件書類(以下「原処分関係書類」という。)の提出を求める。」と、三三には、「原処分庁から提出を求める原処分関係書類とは、原処分および異議申立ての決定の経緯を明らかにするいっさいの関係書類をいう。」とあります。この一切の関係書類を、いまは協議団はちゃんと調査して、そうしてそれぞれ活動している。…
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 何ですか、いま協議団が手に入れている資料ですね、これは国税審判官も手に入れて調査するということですね。それを確認しますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 それで、審査請求人の資料その他を調べてほしいといって原処分庁、が審判官に申し立てた場合、そのときはどうしますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 そういうあれは、どこに法にきまっておりますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 いま、私の聞いているのは、原処分庁が申し立てた場合です。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 そうしますと、原処分庁税務署が、国税審判官は、これこれの審査請求人の持っているこれこれの資料を調査してほしいと申し立てたとき、審判官は審査請求人の資料を調べるということですね。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 そうしますと、先ほど述べたように、国税審判官は各税法の質問検査権に劣らない大きな質問検査権を持っているわけですが、各税法の質問検査権も、申告納税制度のたてまえからその乱用をきびしく戒め、判決なども出ておることは、皆さん御存じのとおりだと思います。そこで、伺いますけれども、審査請求人、その関係人、参考人に対する審判官の職権調査はどういう基準で行なわれるのか、それを伺いたいと思います。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 いままでのように、これを乱用するということがあり得るということですか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 そうしますと、どういう調査をやるかということは審判官の心証であって、その調査のやり方については特段の基準はないということですか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 審理を行なうこと、これは国税審判官の一つの任務だと思う。しかし、その審理は、審査請求人の権利救済のためにやるのが権利救済制度の本旨だと思う。ところが、その点について調査にきびしい罰則のついた調査権を持っているのだから、その調査について権利救済のたてまえからする一定の基準を設けるべきじゃないですか。その基準をはっきりと設けなければ、先ほど私の質問の御答弁の中で原処分庁に対する質問検査権、これははなはだあいまいだった。いろいろ伺…
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 それははっきり確言できますね。——確言したものとして、あとを続けます。 次に、関係人、参考人などについて伺いたいと思います。 九十七条第一項の一号の「関係人その他の参考人」は、二号、三号にいう「前号に規定する者」あるいは「第一号に規定する者」ということばがありますけれども、これの中に入りますか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 そうしますと、この関係人、参考人は、質問をされるだけじゃなくて、立ち入り検査もやられる。そうして帳簿なども領置されるということになるわけですね。そういう強力な調査対象の的にされている関係人一参考人、これは一体どういう方なんでしょうか。 それから時間を節約するために二つ三つやりますが、この関係人、参考人の判定の基準ですね、これは一体どういうものなのか、具体的な事例をあげて御説明いただきたいと思います。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 これは、関係人、参考人はあなたも御存じのように、調査に応じなかった場合は処罰を受けるわけですね。そういう意味で、もう少し具体的にお話しいただきたいと思う。たとえば小売り店の場合はどうなんです。関係人というのは何なのか、参考人というのは何なのか、ある小売り店を想定して御説明していただきたいと思います。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 そうしますと、取引銀行それから恥引先、これはどちらへ入るのですか。
第63回 参議院 大蔵委員会 第9号
○渡辺武君 顧問弁護士や顧問会計士、これはどこに入るのですか。