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農林水産省食品流通局長参議院衆議院
総発言数
7,437 件
直近の所属会派
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直近の役職
農林水産省食品流通局長
直近の発言日
1970/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会93 件・93%
  • 政治改革に関する特別委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 7,437 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,437 件中 20 件を表示
日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 いろいろ勉強になりましてありがとうございました。ただ、私も時間のあれもありまして、まだほかに質問したいことがたくさんあるので、私が伺った範囲内でひとつ御答弁願いたい、明快にですね。 それで、先ほど伺いましたように、七十五条には、「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについては、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによる。」と明示されていますね。それで、国税通則法の…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 それはわかっております。わかっていますから、端的に聞きますが、所得税法には、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立てについて別段の定めがありますか。イエスか、ノーかで答えてください。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 その解釈は非常におかしいですね。国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立てについて別段の定めがあるかどうかということなんですよ、所得税法にね。おととい吉國長官もはっきり答弁されましたけれども、ないんですね、ないんですよ。法人税法にもない。特に先ほど言われた調査権についての所得税法二百三十四条ですか、これには国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立てについての別段の定めは、縦から読んだって、横から読んだって、斜めか…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 私の聞いたことについて明快に答えていただきたい。行政不服審査法の解説をしていただいても答弁にならぬのですよ。いまあなたは行政不服審査法の第一条の二項を引かれましたが、ここでもはっきり言っているでしょう。「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申し立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」と。ですから、他の法律に別段の定めがある一たとえば国家公務員法などに別段の定…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 どうも御苦労さんでした。とにかくそれじゃ答弁にならぬですから、私のあなたに対する質問はやめましょう。それで、これは重大な問題でありますので、私は自分の見解をいまここでまとめて申し上げて記録にとどめておいていただいて、後ほどこの問題についてまた別の機会でいろいろ検討し合いたいというふうに思います。 まず、最初に申し上げたいことは、行政庁は明示された法の定めるところによって行政を行なわなければならない。これは国家権力の乱用を防ぐ…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 それじゃ、国税審判官の調査権について質問したいと思います。 また吉國長官の名前が出ますけれども、吉國長官は、六十一国会の七月十七日の委員会で、松井委員の「審判官も税法に基づいての調査権は持っておるのでございますか。」という質問に対して、「形式的には持っているということになるわけでございます。」と答弁され、さらに、「今回は審判に関しての質問検査というものについて特則を設けましたので、審判官はこの質問検査権を行使するというたてま…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 七月十五日じゃなくて十七日ですよ。両方あると。いわば片方は形式的、片方は特則づけられているけれども、あなたのいまの御答弁は両方あるということでしょう。——ちょっと待ってください。ところが、早田さんは、これはもうないんだと、各税法に基づく調査権はもうないんだということを答えておられる。また、あなた自身も、各税法の罰則は排除したんだということも言っておられる。ですから、その辺、答弁が食い違っているんじゃないか。つまり、あるという…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 そうすると、どういうことですか、ないのですか、あるのですか、調査権が。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 そうすると、各税法の調査権は国税審判官には形式的にも実質的にも全くないということですか。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 どうも、各税法の調査権が、異議申し立てを審理する審理庁にはある。これはあなたの先ほどからの主張ですね。ところが、審査請求を審査する審判官にはないというのは一体どういうことですか。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 それじゃ説明になりませんよ。そうでしょう。あなた方の議論によれば、異議審査の場合にはもともとあるんだ、各税法の調査権がもともと適用になるんだ、こう言っておられる。ところが、審査請求の場合にはないんだと言われる。その、ないという根拠は一体何ですか。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 各税法のね。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 そうすると、現行通則法でも、七十五条によって、協議官ですね、これは行政不服審査法二十七条から三十一条によって調査権を持っておる。そうでしょう。また、協議団令の第五条によってやはり別段に特則づけられておる調査権を持っておる。それでも各税法の質問検査権は行使できるんだということを協議団は言っているわけですね。事実、国税庁協議団の「議決事務提要」、これは通達を集めたものだそうですけれども、それの一七一に、はっきりと、「国税に関する…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 しかし、協議団令の第五条には、協議団のこの質問検査権についてはっきり特則しているでしょう。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 この前の私に対する長官の御答弁の中で、こういうことを言われたと思うんです。異議の審理は、審査請求の場合と違って、原処分庁が審理するので、もともと税法の調査権を異議の審理に適用できるというふうに答えておられたですね。いまは、特則づけられているから不服審判官のほうにはないんだということを言われたけれども、この前の御答弁の模様ですと、異議の申請のときの審理庁は、これは税金をかけた当の課税庁ですね。だから、各税法の調査権が適用できる…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 最後に確認しますけれども、七十五条に特則づけられた調査権だけが国税審判官の調査権というふうに理解していいですね。各税法の調査権は審判官には適用できないということですね。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 それでは、その九十七条の国税不服審判官の質問検査権について質問したいと思います。 国税不服審判所は、改正案の第八十条で、行政不服審査法第一条の適用を認めているわけですが、この第一条は、私よく申しますとおり、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 審査請求人が申し立てても、審判官の判断で原処分庁から資料を出させるときもあるし出させないときもある、こういうことですね。私はこれは非常に重大だと思う。必要に応じて審判官が判断するということでありますけれども、一体、その必要性の判断を優位に置くのか、それとも、審査請求人の申し立てを優位に置いて審判官は考えるのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 真実の発見といっても、どういう真実を発見するかということが大事だと思います。(「真実は一つ」と呼ぶ者あり)問題の起こったのは、行政不服審査法の第一条にもはっきり書かれているように、原処分庁の不法不当な行政処分、これが原因でしょう。そうでしょう。それをやられたために納税者は不服の申し立てをしている。ですから、審判官が調査にあたっては、原処分庁の原処分をやるについて使った資料ですね、原処分時の資料、これを調べることが真実発見の最…

日本共産党1970/03/19

第63回 参議院 大蔵委員会 第9号

○渡辺武君 そうしますと、ある場合には申し立て人の要望に応じて調べ、ある場合には調べないということでは、そこにこの調査にあたってのいろいろな不公平も出てくるし、また、審判官にもいろいろな人たちがいるので、恣意的なものになる可能性がある。したがって、調査にあたってはどういう基準でやるか、必要性の有無の判断をどういう基準でやるのか、その基準をはっきり確立する必要があると思う。私は、先ほど言ったように、この基準というのは、税務争訟にあたっての…